PiFl Labs · 日本の制度

日本の生活制度タイムライン

日本政府が発表した生活制度(手当・年金・医療・教育)の変更点を、日本政府の一次出典付きで整理しています。

🇰🇷 ツールは韓国の生活制度が基準です。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

  1. 発表 若者・支援

    日本の労災保険 遺族補償年金の改正 — 遺族1人の場合を給付基礎日額175日分に一律化・夫の受給要件撤廃(2027年4月1日施行)

    日本は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)を2026年7月10日に可決・成立させ、7月17日に公布し、2027年4月1日に施行する。遺族補償年金等において遺族の数が1人である場合の年金額が、給付基礎日額153日分(遺族が妻のみで55歳以上または厚生労働省令で定める障害の状態にある場合は175日分)から一律175日分に変わる。また、夫にのみ課されていた支給要件(妻の死亡当時55歳以上または一定の障害の状態)が撤廃され、受給資格者の区分が「妻または60歳以上・一定の障害の夫」から「妻または夫」に整備される。あわせて労災保険給付の請求権の消滅時効に特例が新設され、その性質上、災害補償の事由に該当するか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものが原因である場合、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付等の時効が2年から5年になる。特別加入団体の要件の法定化(承認団体)、社会復帰促進等事業の決定に対する不服の審査請求の窓口の変更、農林水産業の小規模個人経営の事業に係る暫定任意適用の廃止も併せて行われ、船員保険法・石綿健康被害救済法・労働基準法も同趣旨で改正される。

  2. 発表 その他

    育成就労制度、2027年4月1日(令和9年4月1日)に運用開始 — 3年間の就労を通じた人材育成の在留資格

    2024年6月21日(令和6年6月21日)に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)により、技能実習制度を原文の表現で「発展的に解消」し育成就労制度が創設され、この制度は2027年4月1日(令和9年4月1日)から運用を開始する。制度概要資料は、制度の目的を「育成就労産業分野」(育成就労制度の受入れ分野)において日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を有する人材を育成し、その分野の人材を確保することだと記載する。育成就労産業分野は、特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当であるものであり、制度概要資料の2026年7月(令和8年7月)改訂版時点で17分野である。特定産業分野19分野のうち育成就労産業分野の設定がないのは自動車運送業・航空の2分野であり、新たに特定産業分野・育成就労産業分野に追加された分野の受入れは、上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第開始する予定と付記されている(原文の目的欄※・注3・業務区分一覧※)。分野別運用方針は分野ごとに受入れ見込数を設定してこれを受入れの上限数として運用し、在留者数がこの上限を超えることが見込まれる場合には育成就労計画の一時的な認定停止措置が取られ、すでに雇用契約を締結している場合等であっても原則として新たに育成就労外国人として入国することはできない(原文Q19・Q22)。育成期間は原則3年で、移行に必要な技能に関する試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)と日本語能力A2相当以上の試験に合格すれば特定技能1号(原則5年を上限とする在留)へ移行でき、不合格だった人には再受験のため最長1年の範囲で一定の在留継続を認める方針である(原文注1・Q10・Q75)。外国人ごとに作成する「育成就労計画」(期間3年以内、技能・日本語能力の目標、内容等を記載)は外国人育成就労機構の認定を受ける認定制であり、監理支援機関は許可制(原文の表現で「許可基準は厳格化」)である。技能実習制度では認められていなかった「本人の意向による転籍」が一定の要件の下で認められ、暴力・パワハラ等の人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍は技能実習制度に引き続き認められ、いずれの場合も転籍先は同一の業務区分内に限られる(同一の業務区分内で主たる技能を変更することについて、原文は「好ましくない」としつつ、変更自体は可能だとしている)。本人の意向による転籍の要件の一つである転籍制限期間は、分野別運用方針で1年以上2年以下の範囲で定められ、1年を超えて定めた分野でも育成就労実施者の判断で1年とすることができ、1年を超える場合には分野別運用方針が定める待遇向上の措置を講ずる必要がある。入国時点で求められる技能・日本語の要件はないが、就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験の合格、又はこれに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが求められる。家族帯同は「原則として認めない」とされており、施行日前の申請は、監理支援機関の許可が2026年4月15日(令和8年4月15日)、育成就労計画の認定が2026年9月1日(令和8年9月1日)から受け付けられる。

  3. 発表 その他

    「永住許可制度の適正化」 — 永住許可の要件の法律への明記と在留資格取消事由の追加(令和6年〈2024年〉法律第60号、施行日は一部の規定を除き令和9年〈2027年〉4月1日)

    出入国在留管理庁は「永住許可制度の適正化」として、永住許可の要件の明確化と在留資格取消事由の追加を案内している。根拠は、令和6年(2024年)6月14日に第213回通常国会で成立し同月21日に公布された令和6年法律第60号であり、この法律の施行日は「一部の規定を除き、令和9年(2027年)4月1日」と案内されている(永住関係の規定の個別の施行日は、これらの資料には記載されていない)。要件の「明確化」について庁は、現行入管法の「その者の永住が日本国の利益に合する」要件のうち、現在「永住許可に関するガイドライン」に記載されている「公的義務を適正に履行していること」を「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に明記するものだと説明し、「新たな永住許可の要件を加えるものではなく、許可の要件を厳格化するものでもありません」と記している。追加される取消事由は、改正後入管法第22条の4第1項第8号(この法律に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと)と第9号(一定の重大な刑罰法令違反)である。第8号についてQ&Aは「正当な理由なく」履行しないことをいうとしつつ、うっかり在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合、病気や失職等、本人に帰責性があると認めがたく、やむを得ず公租公課を支払えない場合は「在留資格を取り消すことは想定していません」と記す。第9号は、刑法の窃盗・詐欺・恐喝・殺人の罪や危険運転致死傷等、一定の重大な刑罰法令違反に限られ、いずれも故意犯を対象としており、過失運転致死傷・道路交通法違反・罰金刑は対象ではないと記されている(ただし、永住者であっても1年を超える実刑に処せられた場合は、罪名等にかかわらず退去強制事由に該当し退去強制される場合があるとする)。取消事由に該当する場合であっても直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格(多くの場合「定住者」)への変更を許可し、その後、公的義務が適正に履行されていること等が確認されれば再度永住許可を受けることが可能だと記されている。特別永住者は「今回の改正の対象ではありません」とされ、今回の改正およびこのQ&Aの対象ではない。

  4. 発表 若者・支援

    国民健康保険の子どもに係る均等割保険料5割軽減 — 対象を未就学児から高校生年代まで拡充

    2026年(令和8年)6月5日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)は、国民健康保険において子どもに係る均等割保険料(税)の5割を軽減する措置の対象を、未就学児から高校生年代まで拡充する内容を含んでいる。均等割保険料とは、国民健康保険において被保険者数に応じて課される保険料である。厚生労働省の資料はこの項目を「子育て世帯の保険料負担軽減」として紹介している。厚生労働省が公表した「健康保険法等の一部を改正する法律の各施行日」の表は、この措置(2③ 子育て世帯の保険料負担軽減)の施行日を令和9年4月1日、すなわち2027年4月1日と明記している。

  5. 発表 生活制度・安全

    個人情報保護法等の罰則改正 — 個人情報不正取得罪の新設、2027年1月17日施行

    2026年7月17日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第56号)のうち、罰則関係の規定が2027年1月17日から施行されます。個人情報保護法に個人情報不正取得罪(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が新設され、個人情報データベース等の不正提供・盗用罪などの法定刑の上限が引き上げられ、マイナンバー法・次世代医療基盤法の罰則条項も同じ日に併せて改正されます。

  6. 発表 生活制度・安全

    日本「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布 — 2026年10月1日施行

    パートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者の待遇改善を進めるための「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布され、2026年(令和8年)10月1日に施行されます。雇入れ時の労働条件の明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要となり、同一労働同一賃金ガイドラインには、賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生施設・病気休職・夏季冬季休暇・表彰に関する不合理な待遇差の記載が追加されます。また、説明を求められた場合は、資料を活用した口頭での説明、または説明事項をすべて記載した資料の交付のいずれかの方法で説明する必要があります。

  7. 発表 物価

    日本の酒税改正が最終段階へ — ビール系飲料の税率一本化・チューハイ等の税率引上げ(2026年10月)

    日本の財務省の資料によると、2026年(令和8年)10月、ビール系飲料の酒税率が1klあたり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されます。同時に、チューハイなどその他の発泡性酒類の税率は1klあたり100,000円(350ml換算35円)に引き上げられます。財務省は、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する観点から、税収中立のもとで今回の酒税改正を実施するとしています。

  8. 発表 生活制度・安全

    日本、2026年10月1日からカスタマーハラスメント・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務に

    改正労働施策総合推進法等(令和7年法律第63号)と改正男女雇用機会均等法により、2026年(令和8年)10月1日から、事業主に職場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務づけられる。施行日は令和8年政令第17号で定められ、講ずべき措置の内容は令和8年厚生労働省告示第51号(職場において行われる顧客等の言動に起因する問題)と同第52号(求職活動等において行われる性的な言動に起因する問題)の指針に定められている。カスハラとは、職場において行われる①顧客等の言動であって、②雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいい、3つの要素をすべて満たすものを指す。電話やSNSなどインターネット上で行われるものも含まれる。事業主が必ず講じなければならない措置は、カスハラが10項目、求職者等セクシュアルハラスメントが11項目として、リーフレットに整理されている。

  9. 発表 若者・支援

    日本の厚生労働省、2026年9月1日から時間外労働に係る相談・支援と労働基準監督署の監督指導を見直すと発表 — 36協定の専門相談窓口を設置、月45時間の一律指導を見直し

    厚生労働省は2026年(令和8年)8月19日の報道発表で、同年9月1日から全国の働き方改革推進支援センターと労働基準監督署において二つの取組を実施すると明らかにした。第一に、全国の推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設置する。また、推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)によるチームが、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行い、よろず支援拠点や商工会議所などとの連携を強化して、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築する。第二に、労働基準監督署では、時間外・休日労働の時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律的な指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする。ただし原文は、個々の事業場の実態を踏まえて過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うと併せて記している。発表文は、この取組の背景として、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)と経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)の記載を挙げている。このノードの作成時点(2026年8月20日)ではまだ施行前であり、発表された内容による予定である。

  10. 発表 生活制度・安全

    日本、令和8年(2026年)熊本地震の激甚災害指定政令を一部改正し「中小企業に関する特別の助成」を追加指定 — 2026年8月28日公布・施行予定

    日本の内閣府(防災担当)は2026年8月25日、「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が同日の閣議で決定されたと発表した。もとの指定政令は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、令和8年(2026年)熊本地震による災害を激甚災害に指定し適用措置を指定したもので、2026年8月7日(金)に公布・施行された。今回の改正政令は、そこに新たな適用措置である「中小企業に関する特別の助成」の追加指定を盛り込んでいる。日程は8月25日(火)閣議決定、8月28日(金)公布・施行である。改正政令の別紙に記載された「局激」の適用措置は「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」(法第12条)であり、対象地域として熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町が記載されている。ただし同資料は「今後、地方公共団体や関係省庁等による被害状況の把握の進展により、適用措置や地域が追加される場合がある」としており、この別紙の記載が最終的な一覧であるとはしていない。すでに8月7日付の政令で指定された「本激」の適用措置は、①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第3条・第4条)②農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)③農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助の特例(法第6条)④小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条)の四つである。

  11. 発表 生活支援金

    日本の厚生労働省、令和8年(2026年)熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施すると発表 — 全国の事業所向け4項目の緩和+熊本県内の事業所に2項目を追加

    厚生労働省は、令和8年(2026年)熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施すると発表した。この発表資料は、厚生労働省の報道発表資料2026年8月の一覧に2026年8月20日掲載分として掲載されている。発表資料は、これらの特例措置について、発表当日に開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行すると記載している。通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象とならないが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とする。特例は、全国の事業所を対象とする4項目と、熊本県内に所在する事業所に追加で適用される2項目で構成される。特例の対象は、発災日である令和8年(2026年)7月28日から令和9年(2027年)1月27日の間に開始した休業等である。助成率や支給額の水準は、この発表資料には記載されていない。

  12. 施行 生活制度・安全

    日本の厚生労働省・文部科学省、2026年熊本地震により被災した学生・生徒等への採用選考上の配慮を経済団体・業界団体に「要請」

    厚生労働省と文部科学省は、2026年(令和8年)8月14日付けで経済団体・業界団体に対し、災害の影響による手続等の遅れにより令和8年熊本地震で被災した学生・生徒等が不利益を被ることのないよう、可能な限り柔軟に対応するよう要請した。要請に例示された内容は、①被災した学生・生徒等の状況を踏まえた採用選考日程の設定、②応募書類等の提出期限の延長等であり、こうした対応を積極的に発信することも併せて要請している。これは法令改正や企業への義務付けではなく、経済団体・業界団体に対する「要請」である。また、7月30日から熊本労働局管内の新卒応援ハローワークに、被災した学生・生徒等の相談に対応するための特別労働相談窓口が設置され、被災した就職活動中の学生等の個別の職業相談に応じている。厚生労働省のページには参考資料として「令和8年熊本地震により被災した学生・生徒等への配慮について(要請)」の文書が掲載されており、企業に問い合わせる際など必要に応じて活用するよう案内している。

  13. 施行 生活制度・安全

    日本、2026年(令和8年)熊本地震による災害に「被災者生活再建支援法」を適用 — 該当区域「熊本県」、全壊・大規模半壊・中規模半壊の世帯等に申請により支援金を支給

    内閣府政策統括官(防災担当)は2026年8月10日、令和8年熊本地震による災害に「被災者生活再建支援法」を適用すると発表した。熊本県から「住宅に多数の被害が発生し、同法が定める自然災害に該当すると認め、同法を適用する」旨の報告があったという内容だ。資料の表には、該当区域「熊本県(くまもとけん)」、発生日 7月28日、適用基準(支援法施行令)「第1条第3号」が記載されている。この区域で住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯および中規模半壊した世帯等は、自動的に支給されるのではなく「申請により」「住宅の再建方法等に応じて」被災者生活再建支援金を公益財団法人都道府県センターから支給される。参考欄によると、この支援金は法第18条に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給する制度であり、その1/2は国が補助することとされている。この資料には支援金の金額・申請窓口・申請期限が記載されておらず、同じ内容が熊本県においても同時発表された。

  14. 施行 生活制度・安全

    日本、2026年熊本地震による災害を「特定非常災害」に政令指定 — 免許等の有効期間の延長・相続放棄の熟慮期間の延長など5つの特例を実施

    日本政府は2026年8月7日、「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を閣議決定し、同日公布・施行した。この政令は「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、2026年熊本地震による災害を特定非常災害として指定し、五つの特別措置を適用するものである。特定非常災害の発生日は2026年7月28日である。適用される措置は、①運転免許証のように有効期間のある許認可等の満了日の延長 ②期限内に履行できなかった行政上の義務の免責 ③法人の破産手続開始の決定の特例 ④相続の承認・放棄の熟慮期間の延長 ⑤民事調停の申立て手数料の免除である。延長の対象となる具体的な許認可・地域・延長後の満了日は各府省庁の告示で別途指定され、指定された内容は総務省が取りまとめて公表する。

  15. 発表 生活制度・安全

    日本の高額療養費制度の限度額改正 — 2026年8月・2027年8月に段階的に施行予定

    高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が年齢(70歳を基準)と所得に応じた限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。例えば、70歳未満で年収約370万~770万円の方が医療費100万円かかった場合、自己負担は約8.7万円程度に抑えられます。月の限度額の調整、年間限度額の新設、年収200万円未満の低所得層の負担軽減を盛り込んだ改正が、2026年8月と2027年8月に施行される予定です。

  16. 発表 若者・支援

    日本の健康保険 高額療養費 — 70歳以上「月1万5,000円」区分の判定額が82万6,500円に改正(2026年8月1日施行)

    2026年8月1日から日本の健康保険法施行令第42条第3項第6号が改正される。この条項は、70歳に達する月の翌月以後の療養を受ける人のうち、被保険者とその被扶養者の全員について、地方税法上の市町村民税に係る総所得金額および山林所得金額に係る各種所得金額と分離して計算される所得金額がない人の高額療養費算定基準額(月1万5,000円)を定めた区分である。改正内容は、その判定の計算において、公的年金等の支給を受ける人について所得税法第35条第4項が定める金額に代えて適用する金額が、80万6,700円から82万6,500円に変わることである。給与所得が含まれる場合に、その給与所得から10万円を控除した金額(0円未満のときは0円)とする取扱いは維持される。附則第3条により、療養のあった月が2026年8月以後である場合の高額療養費算定基準額から適用され、2026年7月以前の療養分は従前の例による。この区分に該当することについての保険者の認定は、附則第2条により、公布日である2026年6月25日から、施行日前にもあらかじめ受けることができる。

  17. 施行 若者・支援

    雇用保険の基本手当日額の引上げ — 最低額2,562円、最高額は年齢別に7,450〜9,110円(2026年8月1日)

    厚生労働省は2026年(令和8年)8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を変更した。基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給するものであり、基本手当日額とは離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額である。給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うものである。最高額は年齢区分ごとに195円から240円引き上げられ、最低額は2,411円から2,562円へ151円引き上げられた。

  18. 施行 エネルギー・料金

    日本、2026年7~9月使用分の電気・都市ガス料金支援を実施

    経済産業省資源エネルギー庁は、2026年7月使用分から9月使用分までの3か月間、電気・都市ガス料金の支援を実施します。値引き単価は、電気(低圧)が7月・9月は3.5円/kWh、8月は4.5円/kWh、都市ガスは7月・9月が14.0円/㎥、8月が18.0円/㎥です(電気(高圧)は7月・9月が1.8円/kWh、8月が2.3円/kWh)。値引き単価に月ごとの使用量を掛けることで、月別の値引き額を算出できます。一般家庭および年間契約量1,000万㎥未満の企業など、電気・ガスを利用する立場の使用者は申請が不要で、料金に自動的に反映されます。

  19. 施行 若者・支援

    自立支援医療・小児慢性特定疾病などの医療費「負担上限月額」— 市町村民税世帯非課税区分の所得基準が80万9千円 → 82万6,500円に(2026年7月1日施行)

    日本政府は、2026年6月3日に公布した「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(令和8年政令第192号)により、障害・小児慢性疾病に関する医療費の月ごとの自己負担限度額(負担上限月額)のうち、「市町村民税世帯非課税であって、年金等の収入額の合計額が一定額以下」である区分の所得基準を80万9千円から82万6,500円に引き上げました。施行日は2026年7月1日です。改正された条項は、児童福祉法施行令第22条第1項第5号(小児慢性特定疾病医療費、負担上限月額1,250円)・第25条の13第1項第3号(肢体不自由児通所医療、15,000円)・第27条の13第1項第3号(障害児入所医療、15,000円)、および障害者総合支援法施行令第35条第4号(指定自立支援医療、2,500円)・第42条の4第1項第3号(指定療養介護医療等、15,000円)の計5か所で、いずれも金額基準のみが80万9千円から82万6,500円に変わりました。判定に用いる合計額は、①前年(診療が1〜6月の場合は前々年)中の公的年金等の収入金額、②前年の合計所得金額、③前年に支給された障害基礎年金または特別児童扶養手当等の府令で定める給付を合算した額です。附則は、改正後の規定を「施行日以後に受けた医療」に適用し、施行日前に受けた医療については従前の例によるとしています。

  20. 施行 その他

    日本、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加した「特定在留カード」2026年6月14日運用開始

    出入国在留管理庁は、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加する措置が執られた「特定在留カード」の運用を2026年(令和8年)6月14日(日)から開始した。6月14日は日曜日のため、地方出入国在留管理局では次の開庁日である6月15日(月)から交付申請ができるようになる。根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項であり、申請の対象者は住民基本台帳に記録されている中長期在留者である(特別永住者は特定特別永住者証明書が対象)。取得は義務ではなく任意であり、在留カードとマイナンバーカードの2枚を引き続き所持することも可能である。特定在留カードの交付申請は単独で行うものではなく、地方出入国在留管理官署で行う在留関係の申請・在留カード関係の届出、又は市区町村の窓口で行う住居地届出など、定められた手続と同時に行う。マイナンバーカードを所持する中長期在留者が地方出入国在留管理局で在留関係の許可を受けたり在留カード関係の届出をしたりした場合、従来は別途市区町村の窓口に行ってマイナンバーカードの情報を更新する手続が必要だったが、その手続の際に特定在留カードの交付を申請して交付を受ければ、マイナンバーカード機能にも最新の情報が記録されるため、別途市区町村の窓口に行く必要がなくなる。ただし、特定在留カードの交付を受けた後も引き続き特定在留カードを所持するには、在留関係の各種申請や有効期間満了等に伴う手続のたびに交付申請を毎回行う必要があり、申請しなければ在留カード等が交付される。手数料は、在留カード機能に関して出入国在留管理庁に納めるもの(1,900円、直送の場合2,600円)と、マイナンバーカード機能に関して地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に納めるもの(600円、電子証明書の発行を受ける場合800円)の2種類であり、出入国在留管理庁は両手数料の要否をページに掲載された表で確認するよう案内している。原文が平文で不要としている場合は2つで、①2026年6月13日までに交付された在留カードを所持し、6月14日以降に上記の各手続を初めて行う際に特定在留カードの交付を受ける場合、②特定在留カードの交付を受けた後、次の各手続で引き続き特定在留カードを所持しようとする場合(一部例外あり)であり、続けて「その後は交換希望など一部手数料の納付が必要な場合があるので注意」と記している。表によれば、6月13日までに交付された在留カードを所持している場合であっても、永住許可申請と同時に申請する場合は「一部必要(注2)」で、入管手数料は不要だがJ-LIS手数料は必要である。6月14日以降に交付された在留カードを所持している場合には、新規上陸後の住居地届出と在留資格変更等に伴う住居地届出が不要、永住許可申請は一部必要(注2)、その他の手続は必要であり、既に特定在留カードを所持している場合にも、汚損等による再交付申請(注4)と交換希望による再交付申請(注5)は各注に掲げられた場合を除き必要である。特定在留カードの交付申請はオンライン申請に対応しておらず窓口への来訪が必要で、申請後交付までは最短2週間前後かかり、在留カードと異なり当日交付はされない。

  21. 施行 その他

    在留カード・特別永住者証明書の新様式、2026年6月14日施行 — 1歳以上16歳未満も券面に顔写真を表示、記載事項の一部はICチップのみに

    出入国在留管理庁は、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)の施行に伴い、2026年(令和8年)6月14日から在留カード及び特別永住者証明書(あわせて「在留カード等」)の様式が新しくなると案内している。出入国在留管理庁の特定在留カードの交付申請の案内ページのQ&Aを見ると、ある問答(Q1-4)は、特定在留カード等の取得を希望しない場合には新しい様式の在留カード等が交付されると記し、新様式を扱う別の問答(Q4-1)は「現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません」と記す。顔写真については、2026年(令和8年)6月13日までに交付された在留カード等では16歳未満の人の顔写真を券面に表示しないこととしていたが、6月14日以後に交付する在留カード等ではマイナンバーカードと同様に1歳以上16歳未満の人についても顔写真を表示することになると説明する。6月14日より前に16歳未満の人が申請等をした場合であっても、在留カード等の交付が同日以後になるとき又はそう見込まれるときは顔写真の提出を求めることになり、ただし案内された方法で顔写真データを提出した場合であっても、6月14日より前に在留カードが交付される場合には顔写真は表示されないことをあわせて記している。券面の記載事項については、新様式の在留カードでは現行の在留カードの券面に記載されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されなくなり、カード内のICチップにのみ記録され、券面には氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けている場合はその旨が記載されると記す。新様式の在留カード等の券面の記載事項について、同じページの問答(Q4-2)は、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されない点を除き特定在留カード等と同じだと記す。ICチップ内の記録について、出入国在留管理庁は自らが提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使って確認することが可能だと案内しつつ、同じ回答の注記で、「交付年月日」はこのアプリケーションでは確認できず、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」についても当面の間このアプリケーションでは確認できないとあわせて記している。有効期間については、在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間が、6月13日までに交付された在留カードでは交付の日後7年(16歳未満の人は16歳の誕生日の前日まで)であったが、6月14日以後に交付された在留カードでは交付の日後10回目(18歳未満の人は5回目)の誕生日までとなり、在留期間に定めのある中長期在留者に交付される在留カードの有効期間は引き続き在留期限までだと明らかにしている。特別永住者証明書については、2026年(令和8年)6月10日から同月13日までに特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をする人で、6月14日時点で満1歳以上になる人は顔写真を提出することになるとしつつ、続けて「なお、同日以前に届出・申請をされる場合においても、顔写真の提出をお願いすることがあります」と付記している。この顔写真の提出の案内ページのタイトルには「(令和8年5月19日時点)」(令和8年=2026年5月19日時点)という時点表記が付されている。

  22. 施行 若者・支援

    長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養「特別の料金」引上げ — 薬価差額の4分の1→2分の1(2026年6月1日施行)

    日本の厚生労働省は、後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収載品)を、医療上の必要がないにもかかわらず患者が希望して選ぶ場合に負担する選定療養の「特別の料金」を、2026年6月1日から引き上げました。この制度は2024年10月1日の導入当時、先発品と後発品の薬価差額の4分の1を特別の料金としていましたが、2026年3月27日の告示(厚生労働省告示第116号)により、6月1日から差額の2分の1に変わりました。例えば、先発品1錠100円・後発品60円であれば、差額40円の2分の1にあたる20円を、通常の1~3割の自己負担とは別に特別の料金として負担します(特別の料金は課税対象のため消費税分が加算されます)。ただし、医療上の必要性が認められる場合や、後発品の在庫状況等により後発品の提供が困難な場合は対象から除かれます。

  23. 施行 若者・支援

    日本の高校の授業料支援(就学支援金) — 2026年4月から所得制限を撤廃

    高等学校等就学支援金は、高等学校等に在学する生徒の授業料を支援する制度で、2026年度から所得制限が撤廃され、より多くの生徒が授業料の支援を受けられるようになりました(施行日2026年4月1日)。申請はe-Shienシステムからオンラインで行い、学校の案内に従って本人確認書類を提出します。日本国籍でない在校生・新入生や外国人学校の生徒に向けた別途の案内・手続きが用意されており、在留資格に応じた要件も定められています。

  24. 施行 若者・支援

    2026年度(令和8年度)の公的年金額の改定 — 基礎年金1.9%、厚生年金(報酬比例部分)2.0%の引上げ

    日本の厚生労働省は2026年(令和8年)1月23日、令和8年度の公的年金額を前年度比で国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%引き上げると発表しました。改定後の老齢基礎年金(満額・1人分)は月70,608円(前年度69,308円から+1,300円)、夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額は月237,279円(前年度232,784円から+4,495円)となります。改定率は、名目手取り賃金変動率2.1%にマクロ経済スライドによる調整(基礎年金▲0.2%、厚生年金▲0.1%)を反映して算定されました。新しい金額は令和8年4月分(6月15日支給分)から適用されます。

  25. 施行 若者・支援

    日本の「子ども・子育て支援金」の拠出開始 — 2026年4月分から医療保険料とあわせて徴収

    日本政府は、子育て支援の拡充の財源の一部として「子ども・子育て支援金」を、2026年4月(令和8年4月)分から医療保険料とあわせて全世代・企業から徴収し始めました。加入している医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療・被用者保険)ごとに保険料が決まり、被用者保険の加入者は5月の給与から源泉徴収が始まり、国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は保険者によって6~7月に納入通知書で通知されます。令和8年度の支援金の総額は約6,000億円で、その後段階的に拡大(令和10年度に約1兆円を目標)されます。徴収された支援金の使い道は、法律により子育て支援関係に限定されています。

  26. 施行 若者・支援

    こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)、2026年度から全国の自治体で給付制度として本格実施

    日本では、親の就労の有無にかかわらず未就園の乳幼児を時間単位で保育施設に預けられる「こども誰でも通園制度」(正式名称:乳児等通園支援事業)が、令和8年度(2026年度)から子ども・子育て支援法に基づく新しい給付として、全国のすべての自治体で本格的に実施されます。対象は0歳6か月から満3歳未満の未就園児で、利用時間はこども1人あたり月10時間が上限です。2024年6月に成立した改正法(子ども・子育て支援法等の一部改正法)により創設され、令和7年度(2025年度)に児童福祉法上の「乳児等通園支援事業」として制度化されたのち、令和8年度に給付化されました。就労要件を問わず、時間単位などで柔軟に利用できるのが特徴です。

  27. 施行 若者・支援

    在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ — 2026年4月から月65万円

    在職老齢年金は、年金を受け取りながら働く高齢者のうち、一定額以上の報酬がある方について年金の支給を調整する制度です。賃金と厚生年金の合計が基準額を超えると、超えた分の半分が支給停止される仕組みです。支給停止の基準額は2024年度時点の月50万円から引き上げられ、法律の成立時点(2025年6月)の62万円を経て、2026年4月からは月65万円となります。これにより、従来は停止されていた部分についても支給を受けられる方が増えます。

  28. 施行 若者・支援

    日本、2026年度(令和8年度)の雇用保険料率を引下げ — 一般の事業の合計は14.5→13.5/1,000

    日本の厚生労働省が案内した令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は、2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されます。一般の事業の失業等給付等の保険料率が労働者・事業主ともに5/1,000に変更され、労働者負担は5/1,000、事業主負担は8.5/1,000(失業等給付・育児休業給付5/1,000+雇用保険二事業3.5/1,000)で、合計の料率は13.5/1,000です(前年度14.5/1,000)。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は、失業等給付等の保険料率が6/1,000に変更され、合計の料率はそれぞれ15.5/1,000、16.5/1,000です。雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は3.5/1,000(建設は4.5/1,000)で、従来と同じです。

  29. 施行 物価

    加熱式たばこのたばこ税の課税方式を見直し — 紙巻たばこ本数への換算方法の改正・最低課税の導入(2026年4月・10月の2段階)

    日本は令和7年度(2025年度)税制改正により、2026年4月1日から加熱式たばこの「紙巻たばこ本数への換算方法」を改正しました。加熱式たばこを「スティック型」と「スティック型以外」に区分し、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数へ換算するとともに、最低課税の仕組みを導入しています。国税・地方税の課税標準の見直しは、急激な負担増を緩和する(激変緩和)ため、2026年4月1日(第1段階)と2026年10月1日(第2段階)の2段階で実施されます。背景として、財務省の令和6年度税制改正大綱は、加熱式たばこと紙巻たばこの間の税負担の差の解消と、防衛財源への活用を示しています。

  30. 施行 住まい・不動産

    日本、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化(2026年4月1日施行)

    2026年4月1日(令和8年4月1日)から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所または氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科されることがあります。施行日より前に住所等が変更された場合も対象となり、2028年3月31日(令和10年3月31日)までに変更登記をする必要があります。登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を照会し、職権で登記を行う「スマート変更登記」の制度も併せて導入されます。

  31. 施行 その他

    日本の永住許可ガイドライン(永住許可に関するガイドライン)— 令和8年(2026年)2月24日改訂版に基づく要件

    出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン(令和8年(2026年)2月24日改訂)」を公表している。ガイドラインが挙げる法律上の要件は、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること、の3つである。ガイドラインは①を「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」、②を「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と記す。③の在留要件は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることである。また、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の公的義務を適正に履行していることを挙げる。公的義務の履行については、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されると明示する。そのほか、現に有している在留資格について出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが挙げられる。ただし、この最長の在留期間の要件については、(注1)が令和9年(2027年)3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うと定める。日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には①及び②に適合することを要せず、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には②に適合することを要しない。ガイドラインはこれとは別に、原則10年在留に関する特例を8つ示している。

  32. 施行 エネルギー・料金

    日本、ガソリンの暫定税率(特例税率)を廃止 — 2025年12月31日施行

    2025年12月の租税特別措置法の一部改正により、ガソリンに課されていた揮発油税・地方揮発油税の特例税率(暫定税率)が廃止されました。税率は1キロリットルあたり暫定税率53,800円から本則税率28,700円に引き下げられ、1Lあたりの暫定税率分25.1円がなくなりました。ただし資源エネルギー庁は、急激な価格変動を防ぐため、廃止前から燃料油の定額補助金を段階的に拡大しており、廃止当日に小売価格が一度に25.1円下がる形ではありませんでした。軽油の暫定税率(1Lあたり17.1円)は、2026年4月1日に廃止される方向で案内されています。

  33. 施行 若者・支援

    日本、所得税に「特定親族特別控除」を新設 — 19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合に最大63万円の所得控除

    日本の国税庁は、所得税に「特定親族特別控除」を新設しました。納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定額以下であり、かつ控除対象扶養親族に該当しない人(特定親族)がいる場合に、一定額の所得控除を受けることができます。この規定は2025年12月1日に施行され、令和7年(2025年)分以後の所得税に適用されます。控除額は特定親族の合計所得金額に応じて、最大63万円から最小3万円まで段階的に定められています。

  34. 施行 その他

    日本、所得税の基礎控除・給与所得控除の見直し — 2025年12月1日施行、令和7年分以後の所得税に適用

    国税庁は、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について特設ページで案内している。① 基礎控除額は、従来の一律48万円から合計所得金額の区分ごとの金額に改正された — 132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円。このうち88万円・68万円・63万円は令和9年分以後は58万円となり、合計所得金額2,350万円超の基礎控除額に改正はない。国税庁の注記によれば、この金額は改正後の所得税法第86条による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2による加算額を加えたもので、合計所得金額655万円以下の場合は58万円にそれぞれ37万円・30万円・10万円・5万円を加算し、この加算は居住者にのみ適用される。② 給与所得控除は、55万円だった最低保障額が65万円に引き上げられた。③ 居住者が特定親族を有する場合に、その特定親族1人につき合計所得金額に応じて最高63万円を総所得金額等から控除する特定親族特別控除が創設された。④ 基礎控除の見直しに伴い、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下から58万円以下に、勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下から85万円以下に改正された。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。国税庁は、この改正により令和7年12月に行う年末調整等、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じ、令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないと案内している。

  35. 施行 その他

    日本の在留資格「経営・管理」の許可基準改正 — 2025年10月16日施行、既に在留中の方は2028年10月16日まで経過的な取扱い、3年経過後の更新は改正後の基準への適合が必要

    出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に関する「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号)と「出入国管理及び難民認定法施行規則」(昭和56年法務省令第54号)の一部を改正し、令和7年(2025年)10月16日に施行した。公表された「主な改正内容」は5つである。①申請人が営む会社等における常勤職員1名以上の雇用(第2号イ)、②3,000万円以上の資本金等(第2号ロ)、③申請人又は常勤職員のいずれか一方が相当程度の日本語能力を有すること(第3号)、④申請人が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に関する分野の博士・修士若しくは専門職の学位(注1「外国において授与されたこれに相当する学位を含みます」)を取得していること、又は事業の経営若しくは管理について3年以上の職歴(注2 在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間を含む)を有すること(第4号)、⑤在留資格決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者の確認を義務化(施行規則別表第3第1号イ)である。「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第2の在留資格で在留する外国人(「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」)に限られ、法別表第1の在留資格で在留する外国人は対象とならない(ただし、日本語能力の要件でいう「常勤職員」には別表第1の在留資格の外国人も含まれる)。「3,000万円」は、法人の場合は株式会社の払込済資本の額(資本金の額)又は合名・合資・合同会社の出資の総額を指し、個人の場合は事業所の確保や雇用する職員の給与(1年分)、設備投資の経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指す。「施行に伴う留意点」の「2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請等について」は、時期別に2つを記している。まず「既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います」(令和10年は2028年)と記し、審査において経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合があると付け加えている。次に「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります」と記し、これに(注)として、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回の更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して許否を判断すると付記されている。「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱うと記載されている。施行日の前日までに受け付けられ審査が継続している在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請等には改正前の許可基準を適用するが、問30は「改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください」と付け加えている。一方、「申請に関する取扱い」3(永住許可申請等について)は起算点を「施行日後」と記し、改正後の許可基準に適合していない場合は「経営・管理」・「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められないと定めている。また「申請に関する取扱い」5は、在留期間更新時に、労働保険の適用状況、社会保険の適用状況、事業所として納付すべき国税・地方税の納付状況という公租公課の支払義務の履行状況を確認すると定めている。

  36. 施行 若者・支援

    日本、教育訓練休暇給付金を創設 — 在職中の無給の教育訓練休暇に失業給付相当額を支給

    雇用保険の被保険者が離職せずに教育訓練に専念するため、自発的に無給の休暇を取得する場合に、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付を支給する制度です。就業規則等に基づき、連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得することが要件で、被保険者期間が5年以上あることが必要です。支給額は離職時に支給される基本手当の額と同じで、給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。2025年10月1日に施行されました。

  37. 施行 生活制度・安全

    日本の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金の改定 — 全国加重平均1,121円(66円の引上げ)

    令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金の改定の答申において、改定額の全国加重平均額は1,121円となり、前年度(1,055円)より66円引き上げられました。全国加重平均66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額であり、47都道府県すべてで63円~82円の引上げが行われました。最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%となり、11年連続で改善しました。答申された改定額は、都道府県労働局において関係労使の異議申出の手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により、令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に順次発効する予定です。

  38. 施行 その他

    日本のふるさと納税、ポイントを付与するポータルサイトを通じた寄附の募集を禁止 — 2025年10月1日施行(総務省告示第203号)

    総務省は、ふるさと納税制度の適正な運用を確保する観点から、指定基準となる告示・Q&Aを改正しました(令和6年6月28日付告示第203号)。改正により、寄附者にポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附の募集が禁止され、この禁止は令和7年(2025年)10月1日から適用されます。ここでいう「ポイント等」は、ポータルサイトの運営事業者等が直接・間接を問わず寄附者に付与する経済的利益(マイル・コイン等、名称を問わない)を広く含みます。ただし、通常の商取引における決済に伴って提供されるものに相当するもの(クレジットカード会社等の通常のポイント)は、これに該当しません。

  39. 施行 住まい・不動産

    日本の改正住宅セーフティネット法(令和6年法律第43号)が令和7年(2025年)10月1日に施行 — 「居住サポート住宅」の認定制度と家賃債務保証業者の認定制度を創設、居住支援法人の業務に残置物処理を追加

    令和6年(2024年)の通常国会において「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第43号)が成立し、住宅セーフティネット法が改正された。同法は2024年6月5日に公布され、2025年10月1日に施行された。国土交通省の概要資料は、改正法を三つの柱として整理している。①大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備 — 終身建物賃貸借の認可手続の簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理を追加。②居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進 — 居住サポート住宅(法律上は「居住安定援助賃貸住宅」)の認定制度の創設と、家賃債務保証業者の認定制度の創設。③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化 — 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定、市区町村による居住支援協議会の設置を促進(努力義務化)。居住サポート住宅は、居住支援法人等が要配慮者のニーズに応じて安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅であり、認定は市区町村長(福祉事務所設置)等が行う。家賃債務保証業者の認定は国土交通大臣が行う。制度上、住宅確保要配慮者は、法律において低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められ、省令において外国人等が定められているが、省令が定める外国人等の具体的な要件は国土交通省の案内の本文には記載されておらず、範囲と該当の有無の確認方法は別の資料で案内されている。

  40. 施行 若者・支援

    日本、介護保険施設の多床室に室料負担を新設 — 月約8千円(2025年8月1日施行)

    2025年8月1日から、一部の介護老人保健施設(「その他型」・「療養型」)と介護医療院(「Ⅱ型」)の多床室の入所者に「室料相当額控除」が適用され、新たに月約8千円相当の室料負担が導入されます。対象は、これらの施設の多床室に入所し、1人当たりの床面積が8㎡以上である方です。基準費用額(居住費)が日額260円引き上げられますが、利用者負担第1~3段階(低所得者)は補足給付により負担が増えないよう配慮措置が適用されます。外泊時には室料相当額控除は適用されません。

  41. 施行 その他

    日本で「iPhoneのマイナンバーカード」のサービスが開始 — 2025年6月24日提供開始

    デジタル庁は2025年6月24日から「iPhoneのマイナンバーカード」のサービス提供を開始しました。iPhone XS以降の機種でiOS 18.5以上を搭載した端末で利用でき、暗証番号の入力に代えて顔・指紋などの生体認証により、簡単かつ安全に本人確認を行います。マイナポータル、コンビニでの証明書の取得、医療機関・薬局でのマイナ保険証による受付(対応する機関は順次拡大)、e-Taxによる確定申告などで利用できます。今後、2026年秋頃には「Androidのマイナンバーカード」へと改編される予定であると案内されています。

  42. 施行 その他

    日本、戸籍に氏名のフリガナ(読み方)を記載する制度が施行

    日本は戸籍法の改正により、2025年5月26日(令和7年)から戸籍の記載事項に氏名のフリガナ(カナ表記の読み方)が新たに追加されました。施行日以後、市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が順次送付され、内容が正しければ届出をしなくても2026年5月26日以後にそのまま戸籍に記載され、誤っている場合にのみ届出をすれば足ります。フリガナの届出に手数料はかからず、書面またはマイナポータルで行うことができ、届出ができる期間は施行日から1年以内です。

  43. 施行 若者・支援

    日本、「出生後休業支援給付金」を新設 — 夫婦がともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、賃金の13%を上乗せ支給(2025年4月1日施行)

    出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間内に、原則として父母がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の賃金の13%を支給する制度で、2025年(令和7年)4月1日に施行されました。既存の育児休業給付と合わせると給付率が80%となり、手取りで10割相当が支給されます。ひとり親の場合など一定の要件に該当すれば、配偶者が育児休業を取得しなくても支給の対象となります。

  44. 施行 若者・支援

    「育児時短就業給付金」の新設 — 2025年4月1日施行

    2025年(令和7年)4月1日、雇用保険の「育児休業等給付」に「育児時短就業給付金」が新設されました。2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者が、時短就業前と比べて賃金が低下するなど一定の要件を満たす場合に支給されます。支給額は原則として時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%で、賃金額と給付金の合計が時短就業開始時賃金月額を超えないように支給率が調整されます。支給限度額は471,393円(2026年7月31日まで適用される額)で、算定された支給額が2,411円以下の場合は支給されません。

  45. 施行 若者・支援

    「妊婦のための支援給付」(妊婦支援給付金)の法制化 — 2025年4月1日施行

    令和4年度(2022年)補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」が「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により法制化され、改正後の子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付(給付金は妊婦支援給付金)」が新設され、令和7年(2025年)度から施行されました(施行日は2025年4月1日)。対象は日本国内に住所を有する妊婦で、申請して妊婦給付認定を受けると5万円、その後、妊娠している子の数などを届け出ると「妊娠している子の数×5万円」が支給されます。流産・死産の場合も支給対象です。財源は全世代・企業が拠出する子ども・子育て支援金で、国が改正後の子ども・子育て支援法第68条第1項に基づき市町村に支給費用の全額相当額を交付します。

  46. 施行 若者・支援

    多子世帯(扶養する子3人以上)の大学等の授業料・入学金の無償化 — 所得制限なし(2025年度施行)

    日本では2025年度(令和7年度)から、扶養する子が3人以上の多子世帯の大学・短期大学・高等専門学校(4・5学年)・専門学校の在学生を対象に、所得制限なしで授業料と入学金を国が定める上限額まで減額・免除します。根拠は「大学等における修学の支援に関する法律」の一部を改正する法律(令和7年法律第17号)です。減免の上限額(年額)は、国公立大学が入学金28万円・授業料54万円、私立大学が入学金26万円・授業料70万円など、学校の種類ごとに国が定めます。財源は消費税を活用します。

  47. 施行 若者・支援

    自己都合退職の失業給付の給付制限、原則2か月→1か月に短縮(2025年4月1日以降の離職)+教育訓練の受講で給付制限を解除

    2025年4月1日以降に離職した場合、正当な理由がない自己都合退職に対する失業給付(基本手当)の給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮されました(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)。ただし、離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由がなく自己都合退職して受給資格の決定を受けた場合、または本人の重大な責めに帰すべき理由により解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。また、2025年4月以降にリスキリングのために対象となる教育訓練等を受講した(受講している)場合には給付制限が解除され、7日間の待期期間の満了後から基本手当を受給できるようになりました。所管は厚生労働省です。

  48. 施行 若者・支援

    帯状疱疹ワクチンの定期接種化(65歳等が対象、2025年度施行)

    2025年度から、65歳等を対象に帯状疱疹ワクチンの予防接種が予防接種法に基づく定期接種の対象となりました。基本の対象は65歳になる方と、HIVによる免疫機能障害により日常生活がほとんど不可能な60~64歳の方で、2025~2029年度の5年間は経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方も対象です(100歳以上は2025年度に限り全員)。ワクチンは生ワクチン(皮下に1回)と組換えワクチン(2か月以上の間隔をおいて筋肉内に2回)のいずれか1種類を接種します。

  49. 施行 住まい・不動産

    2025年4月、新築住宅・非住宅の省エネ基準適合が全面義務化

    日本では2025年4月1日(令和7年4月1日)から、原則としてすべての新築住宅・非住宅の建築物に省エネ基準への適合が義務付けられました。根拠は2022年6月に公布された改正建築物省エネ法(令和4年法律第69号)で、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、その施行日が2025年4月1日と定められました。ただし、床面積10㎡以下の建築物は、省エネ基準への適合を求めない規模として政令で除外されています。

  50. 施行 その他

    日本の在留手続等に関する手数料の改定 — 2025年4月1日以降の受付分から、オンライン手続の手数料も新たに定められる

    出入国在留管理庁は、「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が2025年(令和7年)4月1日から施行されることに伴い、在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定され、オンラインで手続を行った場合の手数料の額も新たに定められることになると案内している。改定後の手数料は2025年4月1日以降に受け付けた申請に適用される。2025年3月31日までに受け付けた申請は、その申請に係る許可または交付が4月1日以降となる場合でも改定前の手数料で納付する。同庁が掲載している料金表の「手数料改定の例」の表には、在留資格変更許可が窓口6,000円・オンライン5,500円(改定前4,000円)、在留期間更新許可が窓口6,000円・オンライン5,500円(改定前4,000円)、永住許可が窓口10,000円(改定前8,000円)と記載されている。再入国許可は、1回限りが窓口4,000円・オンライン3,500円(改定前3,000円)、数次が窓口7,000円・オンライン6,500円(改定前6,000円)で、就労資格証明書の交付は窓口2,000円・オンライン1,600円(改定前1,200円)である。特定登録者カードは、交付が窓口4,000円(改定前2,200円)、再交付が窓口2,000円(改定前1,100円)で、永住許可とともに、この表には窓口の行のみがあり、オンラインの行がない。案内ページは料金表を日本語版PDFと英語版PDFの二種類で掲載している。日本語版はこの表の題を「手数料改定の例」とし、英語版は「List of Revised Fees」(改定手数料の一覧)としている。

  51. 施行 その他

    マイナ免許証 — マイナンバーカードと運転免許証の一体化、全国で運用開始(2025年3月24日)

    警察庁(交通局)は、2022年(令和4年)の道路交通法改正に基づき、2025年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」を全国で運用しています。免許を持つ方は、①マイナ免許証のみ、②マイナ免許証と従来の免許証の2枚保有、③従来の免許証のみ、の中から保有の形態を選ぶことができ、免許情報はカードの表面ではなくICチップに記録されます(違反情報は記録されません)。住所・氏名の変更のワンストップ化、優良・一般運転者講習のオンライン更新時講習(講習手数料の標準額200円)、従来の免許証と比べた更新手数料の引下げなどの利便性が提供されます。

  52. 施行 その他

    パスポートの新規申請のオンライン化が全国に拡大 — 2025年3月24日から全都道府県でマイナポータルから申請可能

    2025年3月24日(令和7年)から、従来の切替申請に加えて、日本全国のすべての都道府県でマイナポータルを通じたパスポートの新規申請がオンラインでできるようになりました。新規申請の際は電子戸籍がシステムで連携されるため、従来必要だった戸籍謄本の原本の提出が不要となり、オンラインで申請が完結します。所管は外務省で、申請にはマイナンバーカード(署名用電子証明書の暗証番号6~16桁)・マイナポータルアプリ・アプリに対応したスマートフォンが必要です。15歳未満の未成年者は法定代理人による代理提出が必要です。

  53. 施行 若者・支援

    マイナ保険証への本格移行 — 紙の健康保険証の新規発行を終了(2024年12月2日)

    2024年12月2日から、日本では紙の健康保険証を新たに発行せず、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録)を基本とする仕組みに移行しました。すでに交付されている有効な紙の健康保険証は、その時点から最長1年間(最長2025年12月1日まで)使用できました。マイナ保険証の利用登録をしていない方には、有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、本人の申請は不要で無償です。所管は厚生労働省保険局です。

  54. 終了 住まい・不動産

    「子育てグリーン住宅支援事業」 — 省エネ住宅の新築・リフォームへの補助金(新築で最大160万円)

    国土交通省と環境省が合同で実施した省エネ住宅の補助金事業です。子育て世帯・若者夫婦世帯などを対象に、高い省エネ性能を備えた住宅の新築と、既存住宅の省エネ改修工事を支援します。新築は1戸あたりGX志向型住宅が160万円、長期優良住宅が80万円、ZEH水準住宅が40万円で、リフォームは必須工事の実施の規模に応じて最大60万円です。対象は2024年11月22日以降に着工したもので、交付申請の受付は遅くとも2025年12月31日(予算上限に達した場合は早期終了)までとされ、現在は終了して後継の「みらいエコ住宅2026事業」に引き継がれました。

  55. 施行 若者・支援

    児童扶養手当の拡充 — 第3子以降の加算額・所得制限限度額を引上げ(2024年11月)

    2024年11月1日の児童扶養手当法等の一部改正の施行により、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました(令和6年11月分の手当から適用、実際の支給は2025年1月)。第3子以降の1人あたりの加算額が、従来の全部支給で月6,450円から、第2子と同じ額(全部支給で月10,750円)に引き上げられました。所得制限限度額(収入ベース、2人世帯)は、全部支給が160万円から190万円に、一部支給が365万円から385万円に引き上げられました。所管はこども家庭庁です。

  56. 施行 その他

    フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行 — 取引条件の明示・60日以内の報酬支払いを義務化

    日本では2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(略称:フリーランス・事業者間取引適正化等法、令和5年法律第25号)が施行されました。従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する発注事業者は、委託後直ちに書面または電磁的方法で取引条件を明示し、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬の支払期日を定めて支払う必要があります。一定期間以上の委託の場合には、受領拒否・報酬の減額・買いたたきなど7つの禁止行為が適用され、募集情報の的確表示・育児介護等に対する配慮・ハラスメント対策に係る体制整備など、就業環境の整備に関する義務も課されます。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が執行し、違反した場合には指導・助言、勧告、命令・公表のほか、50万円以下の罰金が科されることがあります。

  57. 施行 生活制度・安全

    日本、自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」に罰則を新設・強化(2024.11.1 道路交通法改正)

    2024年11月1日に施行された改正道路交通法により、スマートフォンなどを手に持って自転車を運転しながら通話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(停止中の操作は対象外)。ながらスマホの違反者は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、これによって交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。自転車の酒気帯び運転をした本人と自転車を提供した者は、それぞれ3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。ながらスマホと酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象にも加えられました。

  58. 施行 生活支援金

    日本の児童手当が拡充 — 所得制限なしで高校生年代まで、第3子以降は月3万円

    日本の児童手当は2024年10月分から、所得にかかわらず支給の対象となり、支給期間が高校生年代まで延長されました。対象は、0歳から18歳に到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。支給額は3歳未満が月15,000円、3歳から高校生年代までが月10,000円で、第3子以降は年齢の区分なく月30,000円です。偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分ずつ年6回支給され、現住所の市区町村に認定請求書を提出して申請します。

  59. 施行 生活支援金

    日本、専門実践教育訓練給付金の給付率を70%→80%に引き上げ(2024年10月)

    日本の厚生労働省は2024年10月から、雇用保険の専門実践教育訓練給付金の給付率を70%から80%に引き上げました。2024年10月1日以降に受講を開始した方が、資格の取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合には、教育訓練費用の10%(年間上限8万円)を追加で支給します。これにより、受講中の50%(年間上限40万円)、資格の取得・就職時の追加20%(年間上限16万円)と合わせて、最大80%(年間上限64万円)まで支援を受けられます。

  60. 施行 若者・支援

    日本、短時間労働者(パート・アルバイト)への社会保険の適用拡大 — 被保険者51人以上の企業まで(2024年10月施行)

    日本では2024年10月1日から、短時間労働者(パート・アルバイト)に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)「特定適用事業所」で働く短時間労働者が新たに加入の対象に加わりました。加入の対象となるには、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと、という要件をすべて満たす必要があります。これは2016年10月(平成28年10月)に始まった段階的な適用拡大の延長線上にあり、その後も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、さらなる拡大が予定されています。

  61. 施行 若者・支援

    日本で「長期収載品の選定療養」を導入 — 後発品がある先発医薬品を希望する場合は差額の「特別の料金」を自己負担(2024.10.1 施行)

    2024年10月1日から日本では、後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品(長期収載品)について、医療上の必要性が認められる場合などを除き、患者が希望した場合には「選定療養」として取り扱い、先発品と後発品の薬価の差額の一部を保険給付外の「特別の料金」として自己負担することになりました。導入当時の特別の料金は差額の4分の1で、残りの4分の3はこれまでどおり保険給付され、この特別の料金は課税の対象であるため消費税が別途加算されます。後発品が複数ある場合には、薬価が最も高い後発品との差額で計算します。その後、2026年3月27日の告示(2026年厚生労働省告示第116号)により、2026年6月1日から特別の料金が差額の2分の1に引き上げられました。

  62. 施行 若者・支援

    新型コロナワクチン、2024年10月から定期接種化(予防接種法B類・65歳以上など、秋冬に年1回)

    日本は令和6年(2024)度から、新型コロナウイルスワクチンを予防接種法上の定期接種(B類)に位置づけました。接種の対象は65歳以上の方と、60~64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能またはHIVによる免疫の機能に一定の障害がある方で、秋冬に年1回(初回・追加の区分なく1回)接種します。実施期間は政令で毎年10月1日から翌年3月31日までと定められ、最初の実施は2024年10月1日~2025年3月31日です。接種を受ける方の自己負担額は各自治体が設定し(低所得者を除く)、国は定期接種への移行期の緩衝措置として、ワクチンの確保事業に接種1回あたり8,300円(税込)を自治体に支援します。

  63. 施行 若者・支援

    日本、大学院修士課程に「授業料後払い制度」を創設 — 在学中は納付せず、卒業後に所得に応じて納付

    日本が2024年度(令和6年度)から、大学院修士課程(博士前期課程相当を含む)・専門職学位課程の在学生を対象に「授業料後払い制度」を創設しました。在学中は授業料を納めず、日本学生支援機構(JASSO)が授業料相当額を原則として学校に振り込み、卒業後に所得に応じて利用者がJASSOに納付(後払い)します。支援の対象となる授業料の上限は年間で国公立535,800円・私立776,000円で、法律上は無利子の第一種奨学金として取り扱われます。希望すれば、月2万円または4万円の生活費の奨学金も併せて受けることができます。

  64. 施行 若者・支援

    日本の奨学金の減額返還制度が拡充(2024年4月)— 所得基準の上限引き上げ(給与所得者325万→400万円)・減額の割合を4種類に拡大

    日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の減額返還制度は、災害・傷病その他の経済的な理由で返還が困難な利用者が、毎月の返還額を減らす代わりに期間を延ばして返還できるようにする国の制度です。2024年4月(令和6年4月)から、利用できる所得基準の上限が給与所得者で年収325万円以下から400万円以下に引き上げられ、本人が扶養する子どもが2人いる場合は500万円、3人以上いる場合は600万円以下まで緩和されました。減額の割合も、従来の1/2・1/3に加えて1/4・2/3が追加され、合わせて4種類から選べるようになりました。通算の適用期間の上限は15年(180か月)で、延滞がないこと、口座振替(リレー口座)に加入していること、月賦で返還していることなどの要件を満たす必要があります。

  65. 施行 その他

    2024年4月施行 — 労働条件明示のルール改正(就業場所・業務の「変更の範囲」・有期契約の更新上限などの明示を義務化)

    2024年4月1日から、日本の労働基準法施行規則の改正により、労働契約の際に明示しなければならない労働条件が追加されました。すべての労働者について、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加えて、その「変更の範囲」まで明示する必要があります。有期契約労働者については、更新上限の有無・内容、無期転換申込みの機会、無期転換後の労働条件の明示が追加で義務づけられました。所管する省庁は厚生労働省です。

  66. 施行 その他

    日本、建設業・自動車運転の業務・医師に時間外労働の上限規制の適用を開始(2024年4月)

    日本では、労働基準法に定められた時間外労働の上限規制が2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行されましたが、建設業・自動車運転の業務・医師の3つの業種は適用が5年間猶予されてきました。この猶予が終わり、2024年4月から3つの業種にも上限規制が適用されます。ただし業種ごとの特例があり、建設業は災害の復旧・復興の事業を除いて原則どおり全面的に適用され、自動車運転の業務は特別条項付きの36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間、医師は時間外・休日労働の上限が最大1,860時間です。

  67. 施行 その他

    森林環境税の課税開始 — 個人は年1,000円、住民税とあわせて徴収

    森林環境税は、日本国内に住所のある個人に課される国税で、市町村が個人住民税の均等割とあわせて1人年1,000円を徴収します。2024年度(令和6年度)から課税が始まりました。その税収の全額は、国が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与します。

  68. 施行 住まい・不動産

    日本で相続登記の申請が義務化 — 不動産の取得を知った日から3年以内に申請、違反すると10万円以下の過料

    2024年4月1日(令和6年4月1日)から、日本で相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。施行日より前に発生した相続で取得したものの、まだ登記していない不動産も対象で、この場合は2027年3月31日(令和9年3月31日)まで、または不動産の取得を知った日が2024年4月以降であればその日から3年以内に登記する必要があります。

  69. 施行 その他

    戸籍証明書の広域交付 — 本籍地以外の市区町村の窓口でも取得可能に

    2024年3月1日に施行された改正戸籍法(戸籍法の一部を改正する法律、令和元年法律第17号)により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。本籍地が遠くても、お住まいの場所や勤務先の近くの窓口で請求でき、本籍地が全国各地に散らばっていても一つの窓口でまとめて請求できます。請求できる方は、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)に限られます。ただし、一部事項証明書・個人事項証明書は請求できず、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。

  70. 施行 住まい・不動産

    【フラット35】子育てプラスが開始 — 2024年2月13日資金お受取り分から子どもの数などに応じて金利を引下げ

    独立行政法人住宅金融支援機構が、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」において、子どもの数に応じて金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」の適用を、令和6年(2024年)2月13日資金お受取り分から開始しました。子育て世帯または若年夫婦世帯を対象に、全国一律で子どもの数などに応じて金利を引き下げるもので、フラット35Sなど他の金利引下げメニューと併用できます。金利の引下げ幅は、従来の最大年▲0.5%から最大年▲1%に拡充されました。

  71. 施行 その他

    新しいNISAが開始 — 非課税投資制度の恒久化・投資枠の拡充(2024年1月)

    2024年1月から新しいNISA制度が始まりました。口座開設期間が恒久化され、非課税保有期間が無期限化されたほか、年間の投資枠は、つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円をあわせて360万円まで拡大されました。生涯の非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)と新たに設定され、二つの投資枠は併用できます。日本国内に居住する18歳以上の方であれば、どなたでも口座を開設できます。

  72. 施行 その他

    電子帳簿保存法:電子取引データの電子保存が義務化(2024年1月施行)

    国税庁によると、所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合、その電子取引データを保存する必要があります。受け取った場合だけでなく送った場合も対象で、紙でやり取りしたものをデータ化する義務はありません。2024年(令和6年)1月からは、紙に出力して保管するだけでは要件を満たさず、電子取引データを削除せずデータのまま保存する必要があります。保存要件は、可視性の確保(モニター・プリンターなどの備付け、日付・金額・取引先での検索)と、真実性の確保(不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程の制定・遵守)です。

  73. 施行 その他

    相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設(2024年1月1日以後の贈与分から)

    2024年1月1日(令和6年1月1日)以後に贈与により取得した財産から、相続時精算課税を選択した受贈者は、贈与税の課税価格から年110万円の基礎控除を受けられるようになりました(暦年課税の基礎控除とは別枠です)。この基礎控除額は、相続の際に相続財産へ加算するときにも控除され、贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除額を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。相続時精算課税は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母などが、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子・孫など)である推定相続人または孫に贈与する場合に選択でき、別途、累計2,500万円の特別控除と、その超過分に対する一律20%の税率が適用されます。

  74. 施行 住まい・不動産

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、2024年以後に居住する新築住宅に「省エネ基準への適合」を要件化

    日本の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)では、認定住宅などを除く「その他の住宅」について、2024年(令和6年)1月1日以後に居住する分から、一定の省エネ基準への適合が要件となりました。住宅の区分(認定住宅など・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・その他の住宅)に応じて借入限度額と控除期間が異なり、控除率は年末残高などの0.7%、新築の控除期間は13年です。省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は、2024年・2025年に居住する分では原則として控除の対象外ですが、2023年12月31日までに建築確認を受けているか、2024年6月30日までに建築されている場合は、借入限度額2,000万円・10年間の控除という経過措置が適用されます。

  75. 施行 住まい・不動産

    日本の空家等対策特別措置法の改正施行 — 「管理不全空家」を新設、勧告を受けると住宅用地特例が適用されない

    「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年法律第50号)が2023年12月13日に施行された。従来の空家法(2014年制定)は、倒壊の危険が高いなど周囲に著しい悪影響を及ぼす空家を市区町村が「特定空家」に指定し、指導・勧告等で所有者に改善を求め、それでも放置される場合は強制的な取壊し等の対応を行ってきた。2023年の改正では、空家の活用と管理をさらに進めるため、適切に管理されていない「特定空家予備軍」の空家も「管理不全空家」として所有者に指導等を行う対象となった。国土交通省は、管理不全空家と特定空家に対する指導に従わず勧告を受けると、固定資産税等が減額される住宅用地特例を受けられなくなると案内している。

  76. 施行 生活制度・安全

    日本のステルスマーケティング規制 — 広告であることを隠した表示は景品表示法違反(2023年10月1日施行)

    日本では2023年10月1日から、「広告であるにもかかわらず広告であることを隠した表示」(ステルスマーケティング)が景品表示法違反として規制されている。根拠は、景品表示法第5条第3号に基づいて指定された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)である。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)であり、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならない。対象となるのは、広告であって一般消費者が広告であることを判別することが困難な表示であり、個人の感想など広告ではないものや、テレビCMのように広告であることが分かるものは対象外である。SNSへの投稿やレビュー投稿といったインターネット上の表示だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌の表示も対象に含まれる。

  77. 施行 若者・支援

    日本の指定難病の医療費助成 — 助成開始時期を申請日ではなく「重症度分類を満たしていると診断した日など」に前倒し(2023年10月1日施行)。その日から1か月以内に申請すればその日まで遡り、遅れた場合は原則として申請日から1か月・やむを得ない理由があれば最長3か月

    2023年(令和5年)10月1日から日本の難病医療費助成制度が変わり、指定難病の医療費助成(特定医療費)の助成開始時期を、申請日ではなく「重症度分類を満たしていることを診断した日」などに前倒しできるようになった。出典の申請フローは、申請日(A)と診断年月日など(B)との間の期間によって分かれる。AとBの間が1か月以内であればBの日付を記載し、チェックボックスの記載は必要ない。つまり、診断後1か月以内に申請すれば診断日などまで遡る。1か月を超えた場合、遅れたことにやむを得ない理由(やむを得ない理由)がなければ申請日から1か月前の日付を記載し、やむを得ない理由があれば、A〜Bが3か月以内のときはBの日付を、3か月を超えるときは申請日から3か月前の日付を記載する(この場合はチェックボックスの記載が必要である)。やむを得ない理由は、申請書のチェックボックス(①臨床調査個人票・医療意見書の受け取りに時間がかかった ②症状の悪化などで申請書類の準備・提出に時間がかかった ③大規模災害の被災などで提出に時間がかかった ④その他)から申請者が選択し、証明書類などの提出は必要ない。ただし原文は、仕事・育児・失念・身近な人の不幸・引っ越しなどは想定していないと併せて記している。また、重症度分類を満たさない場合でも、申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費の総額が33,330円を超える月が3か月以上あれば助成の対象となり(軽症高額対象者)、この場合の基準日は「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」である。重症度分類と軽症高額該当基準の両方を満たす人は、より遡ることができる日を記載して適用を受けることができる。遡りの対象となる申請は新規申請と変更申請(疾病の追加)であり、更新申請・指定医療機関の変更・自己負担上限額の変更は対象外である。ただし原文は、支給認定有効期間の満了後の申請となってしまった方は遡りの対象となるとただし書きを付している。この取扱いは2023年10月1日以降の申請から適用され、法律の施行日である2023年10月1日より前に遡ることはできない。以下の内容は、確保した出典で確認された指定難病(特定医療費)に限ったものである。

  78. 施行 生活制度・安全

    日本、電動キックボード等の新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」を施行 — 基準を満たせば運転免許不要、ただし16歳未満の運転は禁止・通行は車道が原則(2023年7月1日)

    日本は2023年7月1日(令和5年7月1日)に、「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)のうち「特定小型原動機付自転車」の交通方法等に関する規定を施行した。原動機付自転車のうち、道路交通法施行規則が定める基準(長さ190cm以下・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下の電動機、20km/hを超える速度を出すことができないこと、走行中に最高速度の設定を変更できないこと、AT機構、最高速度表示灯の装備)に該当する電動キックボード等は、運転免許を受けなくても運転できるようになった。ただし、免許が不要だからといって誰でも乗れるわけではなく、16歳未満の運転は禁止され(【罰則】6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)、基準に該当しない電動キックボード等は2023年7月1日以降も運転免許が必要で、歩道を走行することはできず、違反は罰則の対象となる。通行場所は車道通行が原則(自転車道も通行可、原則として左側端を通行・右側通行は禁止)であり、歩道は5要件をすべて満たす「特例特定小型原動機付自転車」に限り、道路標識等で通行が認められた歩道でのみ、その歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を歩行者優先で通行できる例外である。このほか、ヘルメット着用の努力義務、2人乗りの禁止、自賠責保険(共済)への加入義務、標識(ナンバープレート)の取得・取り付け義務が適用され、交通反則通告制度と特定小型原動機付自転車運転者講習制度の対象となる。

  79. 施行 生活支援金

    日本の出産育児一時金 — 原則50万円、2023年4月に引上げ

    出産育児一時金は、出産の時点で日本の公的医療保険に加入している方が妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に、出産の方法や場所にかかわらず原則50万円が支給される制度です。2023年4月に、それまでの42万円から13年ぶりに引き上げられました。医療機関が保険者へ直接請求する直接支払制度を利用すれば、出産費用から一時金を差し引いた残額のみを負担すればよく、申請期限は出産日の翌日から2年です。

  80. 施行 その他

    日本の電子処方箋 — 2023年1月26日に電子処方箋管理サービスの運用開始、複数の医療機関・薬局の処方・調剤情報の参照と重複投薬などのチェック

    日本では令和5年(2023年)1月26日から電子処方箋管理サービスの運用が始まった。電子処方箋は、これまで紙で発行していた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報を参照し、それを活用した重複投薬などのチェックができるようになる仕組みである。利用するには、調剤を受ける薬局が電子処方箋に対応しているかを確認したうえで、医療機関でマイナンバーカードで受け付ける機械(顔認証付きカードリーダー)で電子処方箋を選択する。薬局では、このカードリーダーで処方箋の形態を選ぶことはできない。資格確認書を利用する場合は、受付時に口頭で電子処方箋を希望すると伝えれば利用できる。有効期間は紙の処方箋と同様に交付日を含めて4日以内で、長期の旅行など特殊な事情があり、医師・歯科医師が処方箋に別途の使用期間を記載した場合は、その日まで有効である。厚生労働省の案内は、電子処方箋を選ぶだけで医療費が変わるわけではないが、同じ効果の薬がすでに出ていないかを確認できるようになり、その結果、処方する薬の量が減れば医療費が安くなる場合はあると記している。同様に、薬局の待ち時間も自動的に短くなるわけではなく、薬局に行って受付の手続きをする必要があるが、来局前に引換番号などの情報を電話・アプリ・ファクスなどで伝えれば、先に調剤が行われて待ち時間が短くなる薬局もあると案内している。処方した薬と引換番号はマイナポータルでも確認できるが、まだ閲覧できない人もいるため、当面は処方内容を印刷した控え(処方内容の控え)を併せて交付する。

  81. 施行 生活制度・安全

    日本の不当寄附勧誘防止法 — 困惑させる寄附の勧誘の禁止・寄附の意思表示の取消権(2023年1月5日施行、6月1日に全規定の施行完了)

    「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号)は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、行政上の措置等を定めて、消費者契約法と相まって寄附の勧誘を受ける者の保護を図る法律である。契約による寄附だけでなく、契約によらない寄附(単独行為)も対象となる。勧誘に際しての配慮義務(第3条)とあわせて、不退去、退去妨害、勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行すること、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害すること、恋愛感情等に乗じて関係の破綻を告知すること、霊感等による知見を用いた告知の6つによって寄附者を困惑させる行為を禁止している(第4条)。借入れや、居住用の建物等の処分によって寄附のための資金を調達することを要求することも禁止される(第5条)。不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合には、その意思表示を取り消すことができる(第8条)。ただし行使期間があり、第4条①〜⑤の類型は追認をすることができる時から1年・寄附の時から5年、⑥の類型は3年・10年であり、消費者契約に当たる場合には消費者契約法により取り消すこととなる(第9条)。法律は2022年12月16日に公布され、一部の規定を除いて2023年1月5日に施行された。第5〜7条と第16〜18条が2023年4月1日、第4条第3号・第4号および第8条(第4条第3号・第4号に係る部分に限る)が2023年6月1日に施行され、その日をもって全ての規定の施行が完了した。法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、信教の自由等に十分配慮しなければならないと定めている(第12条)。

  82. 施行 その他

    日本の国外に居住する親族に係る扶養控除 — 年齢30歳以上70歳未満の非居住者は原則として対象から除外、ただし留学・障害者・年38万円以上の生活費・教育費の支払を受けている者は除外されない(令和5年分の所得税から適用)

    国税庁「令和2年度 所得税の改正のあらまし」は、日本国外に居住する親族に係る扶養控除について、次の措置が講じられたと記載しています。原則として、その対象となる親族から「年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないもの」を除外します(所法2①三十四の二)。ただし例外として、イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、ロ 障害者、ハ その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者のいずれかに該当すれば除外されません(同条文 イ・ロ・ハ)。この除外措置の年齢の範囲は「30歳以上70歳未満」に限られており、この資料は、その範囲外(30歳未満・70歳以上)の非居住者である親族については、この除外措置を設けていません。例外のうちイ又はハに該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、従来の親族関係書類(イに該当する場合には従来の送金関係書類も含む)に加えて、イは「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した、留学の在留資格に相当する資格をもって外国に在留することにより非居住者となった旨を証する書類」(所規47の2⑨)、ハは「その親族に対する支払の金額が38万円以上であることを明らかにする送金関係書類」(所規47の2⑩)を確定申告書に添付又は提示する必要があります(所法120③三、所令262④)。あわせて、給与等・公的年金等の源泉徴収税額の計算(所法194①七・④、195①四・④、203の6①六・③)と給与等の年末調整(所法194⑤⑥)の段階においても、30歳以上70歳未満の非居住者である親族がそれぞれイ・ハに該当するものとして扶養控除に相当する控除を受けようとする居住者に、その事実を証する書類・明らかにする書類の提出等が求められるよう整備されました。

  83. 施行 若者・支援

    日本で「産後パパ育休」(出生時育児休業)を創設 — 2022年10月1日施行

    日本では、育児・介護休業法の改正により「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、2022年(令和4年)10月1日から適用されています。産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)が、子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで、子1人につき2回に分割して取得でき、1歳までの育児休業とは別に取得できます。申出は原則として休業開始予定日の2週間前までに行い、労使協定を締結している場合は最大1か月前までとすることができます。また、労使協定で定めた場合は、休業期間中に一定の条件のもとで就業することも可能です。一定の要件を満たすと、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。

  84. 施行 若者・支援

    日本、紹介状なしで受診する場合等の「定額負担」を見直し — 対象病院に紹介受診重点医療機関を追加・初診 医科7,000円に引き上げ・保険給付範囲からの控除を新設(2022年10月1日施行)

    日本は令和4年度診療報酬改定で「紹介状なしで受診する場合等の定額負担」を見直し、令和4年10月1日(2022年10月1日)から施行・適用した。原文は見直しの趣旨を「外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から」、定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲と、その医療機関における定額負担の対象患者の診療に係る保険給付範囲・定額負担の金額等を見直すものだと記している。「見直し後」の対象病院は、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上に限る)、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)の3種類であり、3つ目が今回追加された。定額負担の金額は、初診 医科7,000円・歯科5,000円、再診 医科3,000円・歯科1,900円となった(従来は初診 医科5,000円・歯科3,000円、再診 医科2,500円・歯科1,500円)。あわせて、定額負担を求める患者の初診・再診について、初診 医科200点・歯科200点、再診 医科50点・歯科40点を保険給付範囲から控除する取扱いが「見直し後」欄に併せて掲載された。ただし、紹介状がなければ常に負担が生じるわけではなく、原文は「定額負担を求めなくても良い場合」として初診①〜⑩(自施設の他の診療科からの院内紹介、救急医療事業・周産期事業等における休日夜間受診、災害により被害を受けた患者、労働災害・公務災害・交通事故・自費診療等)を列挙し、「緊急その他やむを得ない事情がある場合には、定額負担を求めてはならない」とも記している。この資料自体は「本資料は現時点での改定の概要をご紹介するためのもの」であり、算定要件・施設基準等の詳細は関連する告示・通知等を確認するよう案内している。

  85. 施行 生活制度・安全

    日本のインターネット通販「最終確認画面」の表示義務 — 誤認させる表示があった場合の申込みの取消権(2022年6月1日)

    日本の消費者庁は、2022年6月1日から通信販売の注文時に内容を確認する画面の表示がより明確になると案内した。この表示義務は特定商取引法第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)に規定されており、インターネット通信販売の最終確認画面に、分量、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、申込期間に関する定め、申込みの撤回または解除に関する事項を表示することを定めている。販売価格は送料も併せて表示する必要があり、返品特約がある場合はその内容も撤回・解除に関する事項に含まれる。契約の申込みとなることを誤認させる表示と、上記の表示事項について誤認させる表示も禁止される。消費者庁は、2022年6月1日以降、誤認させる表示によって申込みをした消費者は「契約を取り消すことができる可能性がある」と案内しており、取消しは特定商取引法第15条の4が定める4つの誤認の類型に当たるときにすることができる。消費者庁は、定期購入のトラブルへの注意喚起とあわせてこの表示規定を案内している。この項目は、改正特定商取引法のうち最終確認画面の表示義務・取消権の規定に限定している。

  86. 施行 住まい・不動産

    日本の不動産取引書面の電子化 — 重要事項説明書・契約締結時書面等の電磁的方法による提供の解禁と宅地建物取引士の押印廃止(2022年5月18日施行)

    日本の国土交通省は2022年4月27日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の一部施行に伴い、宅地建物取引業法関係の規定を整備する省令・告示を公布したと発表した。この法律は2021年5月19日に公布されたもので、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とし、民間手続における書面の交付等を電磁的方法により行えるようにする見直しを盛り込んでいる。宅地建物取引業法関係では、宅地建物取引士の押印廃止と、重要事項説明書・契約締結時書面・媒介契約締結時書面など書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が2022年5月18日から施行される。これに伴い「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)等を改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に関する規定を整備した。また「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)について所要の形式面の改正を行い、国土交通省は、事業者等が電磁的方法による提供とITを活用した重要事項説明を「適正かつ円滑に実施することができるよう」実施マニュアルを公表したとしている。公布日は2022年4月27日(水)、施行日は2022年5月18日(水)である。ただしこの電磁的方法による提供は、相手方の承諾を得ることが前提となる。施行規則の改正は、事業者が書面を電磁的方法により提供する場合にあらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法により提供する際に用いる方法とファイルへの記録の方式)と、承諾を得る際に用いる方法を規定事項として定めた。また電磁的方法による提供は、書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認することができること等の基準に適合しなければならない。

  87. 施行 若者・支援

    不妊治療の公的医療保険適用 — 人工授精・体外受精・顕微授精(2022年4月)

    2022年(令和4年)2月9日の中央社会保険医療協議会において、人工授精等の「一般不妊治療」と、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」が、その年の4月から新たに公的医療保険の適用対象となることが決まりました。これは、日本生殖医学会が日本国内で実施されている生殖補助医療および一般不妊治療の各医療技術について有効性等のエビデンスレベルを評価し取りまとめた生殖医療ガイドライン等を踏まえたものです。「生殖補助医療」は採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療がすべて保険適用され、患者の状態等により追加的に実施される可能性のある治療のうち先進医療に位置付けられたものは保険診療と併用できます。厚生労働省の資料には採卵について「年齢・回数制限、施設基準等は助成金と同様」と記載されており、第三者の精子・卵子等を用いる生殖補助医療は保険適用の対象外と整理されました。厚生労働省は、算定要件・施設基準等の詳細については今後正式に発出される告示・通知等を確認するよう案内しています。

  88. 施行 若者・支援

    日本の傷病手当金の支給期間の通算化 — 「その支給を始めた日から通算して1年6月間」に変更(健康保険法・船員保険法の被保険者本人が対象、2022年1月1日施行)

    この改正は健康保険法・船員保険法の傷病手当金に関するものであり、その被保険者本人に適用される。日本は「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)により健康保険法と船員保険法を改正し、2022年1月1日から傷病手当金の支給期間を通算化した。改正法の概要はこの項目を「傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う」と記載している。支給期間は健康保険法第99条第4項の「その支給を始めた日から通算して1年6月間」であり、初回の申請から3日の待期期間を経て支給を開始する4日目から暦に従って1年6月を計算して確定する(Q&A 問1)。支給期間は傷病手当金の支給単位で減っていき、途中で傷病手当金が支給されない期間(無支給期間)がある場合、その日数分は減らないのが原則である(問1・問5)。ただし、報酬・障害年金・出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回り傷病手当金の一部が支給される場合と、出産手当金を支給すべき場合に傷病手当金が支給され出産手当金の内払とみなされた場合には、支給期間が減る(問5)。経過措置として、改正後の規定は施行日の前日に「支給を始めた日」から起算して1年6月を経過していない傷病手当金に適用され、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金は従前の例による(改正法附則第3条第2項・問13)。

  89. 施行 住まい・不動産

    日本の国土交通省・法務省、賃借人の死亡後の契約解除と「残置物」の処理のためのモデル契約条項を策定 — 単身高齢者の入居時の使用を想定した任意の書式(2021年6月7日公表)

    日本の法務省民事局は2021年6月7日、国土交通省とともに「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定したと発表した。背景は、賃借人が死亡すると賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」)の所有権がその相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合に賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、とりわけ単身高齢者について貸主が建物を貸すことをためらう問題が生じている、というものである。国土交通省の解説によれば、こうした不安感から貸主が高齢者の入居申込みを断ることがある。法務省の発表によれば、この不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、国土交通省と法務省が死後事務委任契約を締結する方法を検討し、このモデル契約条項を策定した。想定される利用場面は単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約の締結時)であり、内容は(1)賃貸借契約の解除と(2)残置物の処理の二つである。国土交通省は、このモデル契約条項について、その使用が法令で義務づけられているものではないとしている。すなわち法令上使用が義務づけられた書式ではなく、モデル契約条項を利用することにより合理的な死後事務委任契約等が締結されることを期待し、広く普及に努めているという位置づけである。

  90. 施行 生活制度・安全

    日本の災害対策基本法の改正施行 — 「避難勧告」と「避難指示」を避難指示に一本化(警戒レベル4)

    「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第30号)が2021年5月10日に公布、5月20日に施行された。2019年の東日本台風(台風第19号)などで、避難勧告と避難指示の区別など行政の避難情報が分かりにくいという課題が明らかになり、住民アンケートでは、避難勧告の段階で避難すべきであることが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避難しない、いわゆる「指示待ち」の人が依然として多いことが明らかになった。これを踏まえ、避難勧告と避難指示を避難指示に一本化し、同じ警戒レベル(警戒レベル4)で発令する避難情報を一つにするなど、避難情報を包括的に見直した。同じ改正には、個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすること、災害が発生するおそれがある段階で国の災害対策本部を設置できるようにすること、広域避難に関する協議規定の整備、非常災害対策本部長を内閣総理大臣に変更することなども含まれた。

  91. 施行 生活制度・安全

    日本の年金の脱退一時金 — 出国後2年以内に請求、計算の上限は60か月分

    日本で国民年金・厚生年金の保険料納付期間などが6か月以上ある日本国籍でない方が、日本に住所を有しなくなった場合、被保険者の資格を喪失してから2年以内に脱退一時金を請求できます。老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしている方は対象外です。支給額の計算に用いる月数の上限は、2021年4月から36か月から60か月に引き上げられ、最後に保険料を納付した月が2021年3月以前の場合は、従来どおり36か月が上限です。請求書は韓国語を含む14か国語で用意されています。

  92. 施行 住まい・不動産

    日本の民法(債権法)改正の賃貸借規定が2020年4月1日に施行 — 原状回復の範囲・敷金の返還を明文化、極度額のない個人の根保証は無効

    2017年5月26日に成立し、同年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が、一部の規定を除き2020年4月1日から施行された。法務省のパンフレット「賃貸借契約に関するルールの見直し」は、賃貸借に関する改正点を、賃貸借継続中のルール、賃貸借終了時のルール、賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルールに分けて説明している。改正後の民法は、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、又は賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときには、賃借人が目的物を修繕することができることとした。また、賃貸借の対抗要件を備えていた場合に、賃借物である不動産が譲渡されたときは賃貸人としての地位が原則として譲受人に移転し、譲受人が賃料を請求するためには所有権移転登記が必要である旨の規定を設け、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことを明記し、敷金の定義と返還債務の発生時期を明確化した。保証については、極度額を定めない個人の根保証契約は無効とするというルールが新たに設けられた。経過措置として、賃貸借や保証などの契約は、原則として施行日より前に締結された契約には改正前の民法が、施行日後に締結された契約には改正後の民法が適用される。ただし、施行日後に当事者が合意によって賃貸借契約や保証契約を更新したときは、改正後の民法が適用される。他方で、施行日前に保証契約が更新後の債務も保証する趣旨でされ、保証について合意更新がされなかった場合には、施行日後もその保証契約については改正前の民法が適用される。