育成就労制度、2027年4月1日(令和9年4月1日)に運用開始 — 3年間の就労を通じた人材育成の在留資格
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
育成就労制度の運用開始日であり、実際に育成就労外国人を受け入れられるようになる時点は、改正法(令和6年法律第60号)の施行日である2027年4月1日(令和9年4月1日)である。2027年4月1日(令和9年4月1日)時点ですでに日本にいる技能実習生、及び2027年3月31日(令和9年3月31日)までに技能実習計画の認定申請がされ、原則として施行日から3か月を経過するまで(2027年6月30日(令和9年6月30日)まで)に技能実習を開始する技能実習生は、原則として認定計画に従って技能実習を継続することができ、この場合には技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労へ移行することはできない。受け入れる側(受入れ機関=育成就労実施者)には、当初から3年分の育成就労計画を作成して認定を受けること、受入れ対象分野ごとの協議会への加入、過去1年以内に実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと等の要件が適用され、監理型育成就労では許可を受けた監理支援機関の監理支援を受ける。施行日前の申請は、監理支援機関の許可が2026年4月15日(令和8年4月15日)から、育成就労計画の認定が2026年9月1日(令和8年9月1日)から受け付けられる(詳細は外国人技能実習機構ホームページに掲載されると案内)。他の在留資格から「育成就労」への変更が認められる場合があり、その際は現に有する在留期間内に外国人育成就労機構から育成就労計画の認定を受け、その通知書等を添付して地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行うこととされ、詳細は別途案内される予定だとされている。一方、すでに1号特定技能外国人として通算在留期間の上限まで在留し、特定技能へ移行する余地がない人等は育成就労外国人になることができず、過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上技能実習を行った外国人が再び来日して技能実習と異なる分野で育成就労として働くことは基本的にできない。分野・業務区分の具体的な内容と分野ごとの転籍制限期間は、2026年1月23日(令和8年1月23日)に閣議決定された分野別運用方針に定められており、具体的な育成就労産業分野・業務区分は「特定産業分野・育成就労産業分野及び業務区分一覧」を、各分野の転籍制限期間は「分野別運用方針の主要な記載事項」を参照するよう案内されている。優良な育成就労実施者・監理支援機関の具体的な基準、本人の意向による転籍の具体的な手続、転籍時の支払額を定める告示は、この資料の時点では定まり次第示す・制定する予定とのみ記載されている。
主な情報
| 施行日・運用開始 | 2027年4月1日(令和9年4月1日)。改正法(令和6年法律第60号)の施行日は一部の規定を除きこの日であり、実際に育成就労外国人を受け入れられるのもこの日から |
|---|---|
| 根拠法律 | 「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)。2024年6月14日(令和6年6月14日)成立、2024年6月21日(令和6年6月21日)公布。技能実習制度を原文の表現で「発展的に解消」し、育成就労制度を創設 |
| 育成期間 | 原則3年(育成就労計画に記載する期間は3年以内)。原文は「育成就労制度は原則3年、特定技能1号は原則5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません」としており(QA Q10)、概要の図表も育成就労(3年間)→特定技能1号(5年間)→特定技能2号(上限なし)と示す。特定技能1号への移行要件は、技能に関する試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)及び日本語能力に関する試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))の合格である(QA Q75)。ただし特定技能2号の受入れ範囲は特定産業分野のうち11分野であり(概要の図表)、3年が経過した場合であっても移行に必要な技能・日本語の試験に不合格だったときは、再受験のため最長1年の範囲で一定の在留継続を認める方針である(概要注1) |
| 対象分野 | 「育成就労産業分野」 — 特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当であるものに限られ、制度概要資料の2026年7月(令和8年7月)改訂版時点で17分野。原文の注2は、育成就労の受入れ対象分野を特定技能の受入れ対象分野と原則として一致させつつ、国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外とするとし、原文の注3は、2026年7月(令和8年7月)時点で特定産業分野19分野のうち育成就労産業分野の設定がないのは自動車運送業・航空の2分野のみだとする。新たに特定産業分野・育成就労産業分野に追加された分野の受入れは、上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第開始する予定と付記されている(原文の業務区分一覧※)。「夏は農業、冬は漁業」のように分野をまたぐ就労は不可 |
| 転籍 | 技能実習制度では認められていなかった本人の意向による転籍を一定の要件の下で認める。要件は、分野別運用方針が定める一定の水準の技能・日本語能力の修得、転籍制限期間の経過、転籍に当たり民間職業紹介事業者の職業紹介等を受けないこと、転籍先が優良な育成就労実施者であること、転籍先の育成就労外国人の総数に占める本人の意向による転籍者の割合が一定以内であること、転籍先が転籍元に対し主務大臣が告示で定める額に転籍元での就労期間に応じた按分率を乗じた金額を支払うこと。一方、暴力・パワハラ等の人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍は技能実習制度に引き続き認められ、本人の意向であってもやむを得ない事情であっても転籍先は同一の業務区分内に限られる。同一の業務区分内で主たる技能を変更することについて、原文は「効率的・効果的な人材育成の観点からも転籍の前後で主たる技能を変更することは好ましくない」としつつ、変更自体は可能だとしている(Q52) |
| 転籍制限期間 | 転籍前の育成就労実施者の下で育成就労を行うことが求められる期間。1年とすることを目指しつつ、「当分の間」、人材育成・人材確保等の観点から分野ごとに1年から2年の間で定められる。1年を超える期間が定められた分野でも育成就労実施者の判断でその期間を1年とすることが可能であり、1年を超える場合には分野別運用方針が定める育成就労外国人の待遇向上の措置を講ずる必要がある。一度本人の意向による転籍をした後に再び行おうとする場合にも、転籍制限期間が経過している必要がある |
| 日本語の要件 | 入国時点で求められる技能・日本語の要件はない。就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験の合格、又はこれに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが求められ、A1相当の試験に合格した場合はその講習の受講は不要である。ただし原文は、その場合でも「入国後講習において日本語の科目を受講する必要はありますが、この講習が認定日本語教育機関等によるものでなくとも構いません」としている(Q68)。目標は基本的に3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の習得・試験の合格であり、中間評価として開始から1年以内にA1相当の習得・試験の受験が求められる。分野の特性に応じてより高い水準の目標設定も可能である。制度概要資料は、本人の意向による転籍の条件として技能検定基礎級等と日本語能力A2.1相当以上の試験(JFT-Basic)の合格を挙げつつ、日本語の水準はA1相当以上の水準から特定技能1号への移行時に必要な水準までの範囲内で各分野ごとに設定すると付記する |
| 送出し・費用 | 原則として二国間取決め(協力覚書・MOC)を作成した国からのみ受け入れる。ただし、作成のための協議中の国であっても、送出機関となる見込みの機関のリスト(暫定送出機関リスト)が日本政府に提出されている場合には、これに基づき監理支援機関の許可の施行日前申請が可能である。外国人が送出機関に支払う費用の上限は、日本の受入れ機関が支払う月給(所定内月額)の2か月分までであり、この上限を超える費用は育成就労実施者又は監理支援機関が負担する |
| 技能実習の経過措置 | 2027年4月1日(令和9年4月1日)時点ですでに来日して技能実習を行っている場合、又は2027年3月31日(令和9年3月31日)までに技能実習計画の認定申請がされ、原則として施行日から3か月を経過するまで(2027年6月30日(令和9年6月30日)まで)に技能実習を開始する場合には、施行日後も原則として認定計画に従って技能実習を継続できる(Q47)。この場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労へ移行することはできない。施行日時点の1号技能実習生は2号へ移行できるが、3号への移行は施行日時点で2号技能実習を1年以上行っている人に限られる。施行日前にすでに技能実習を終えて出国した場合、技能実習生として再び入国することはできないが、技能実習を行った期間や職種によっては育成就労外国人として再び入国できる場合がある(原文注3)。ただし過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上技能実習を行った外国人が再び来日して技能実習と異なる分野で育成就労制度により働くことは基本的にできない(Q77) |
最終確認:
2024年6月21日(令和6年6月21日)に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)により、技能実習制度を原文の表現で「発展的に解消」し育成就労制度が創設され、この制度は2027年4月1日(令和9年4月1日)から運用を開始する。制度概要資料は、制度の目的を「育成就労産業分野」(育成就労制度の受入れ分野)において日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を有する人材を育成し、その分野の人材を確保することだと記載する。育成就労産業分野は、特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当であるものであり、制度概要資料の2026年7月(令和8年7月)改訂版時点で17分野である。特定産業分野19分野のうち育成就労産業分野の設定がないのは自動車運送業・航空の2分野であり、新たに特定産業分野・育成就労産業分野に追加された分野の受入れは、上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第開始する予定と付記されている(原文の目的欄※・注3・業務区分一覧※)。分野別運用方針は分野ごとに受入れ見込数を設定してこれを受入れの上限数として運用し、在留者数がこの上限を超えることが見込まれる場合には育成就労計画の一時的な認定停止措置が取られ、すでに雇用契約を締結している場合等であっても原則として新たに育成就労外国人として入国することはできない(原文Q19・Q22)。育成期間は原則3年で、移行に必要な技能に関する試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)と日本語能力A2相当以上の試験に合格すれば特定技能1号(原則5年を上限とする在留)へ移行でき、不合格だった人には再受験のため最長1年の範囲で一定の在留継続を認める方針である(原文注1・Q10・Q75)。外国人ごとに作成する「育成就労計画」(期間3年以内、技能・日本語能力の目標、内容等を記載)は外国人育成就労機構の認定を受ける認定制であり、監理支援機関は許可制(原文の表現で「許可基準は厳格化」)である。技能実習制度では認められていなかった「本人の意向による転籍」が一定の要件の下で認められ、暴力・パワハラ等の人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍は技能実習制度に引き続き認められ、いずれの場合も転籍先は同一の業務区分内に限られる(同一の業務区分内で主たる技能を変更することについて、原文は「好ましくない」としつつ、変更自体は可能だとしている)。本人の意向による転籍の要件の一つである転籍制限期間は、分野別運用方針で1年以上2年以下の範囲で定められ、1年を超えて定めた分野でも育成就労実施者の判断で1年とすることができ、1年を超える場合には分野別運用方針が定める待遇向上の措置を講ずる必要がある。入国時点で求められる技能・日本語の要件はないが、就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験の合格、又はこれに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが求められる。家族帯同は「原則として認めない」とされており、施行日前の申請は、監理支援機関の許可が2026年4月15日(令和8年4月15日)、育成就労計画の認定が2026年9月1日(令和8年9月1日)から受け付けられる。
背景 — なぜこの改正なのか
2024年6月14日(令和6年6月14日)、第213回通常国会で「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)と「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)が成立し、同月21日(2024年6月21日=令和6年6月21日)に公布された。第59号(概要の表題:マイナンバーカードと在留カードの一体化)の施行日は一部の規定を除き令和8年6月14日(2026-06-14)であり、育成就労制度の創設等を盛り込んだ第60号の施行日は一部の規定を除き令和9年4月1日(2027-04-01)である。制度概要資料の「施行までのスケジュール(予定)」には、令和7年3月11日(2025-03-11)基本方針の決定(閣議決定)、令和7年9月30日(2025-09-30)主務省令の公布と同年10月1日(2025-10-01)政令の公布、令和8年1月23日(2026-01-23)分野別運用方針の決定(閣議決定)、令和8年4月15日(2026-04-15)監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始、令和8年9月1日(2026-09-01)育成就労計画の認定の施行日前申請の受付開始が記載されている。関係する政令・省令・告示(分野別の上乗せ基準告示を含む)は出入国在留管理庁の「育成就労制度の制度概要・関係法令」ページに掲載されており、改正の経緯については「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」を参照するよう案内されている。このノードが根拠とした制度概要資料は2026年7月(令和8年7月)改訂版であり、英語版は2025年12月(令和7年12月)改訂版として掲載されている。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
「育成就労」では何年間働けますか?
原則3年間の就労を通じた人材育成であり、育成就労計画に記載する期間も3年以内です。原文は「育成就労制度は原則3年、特定技能1号は原則5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません」としており(Q10)、制度概要資料の図表も育成就労(3年間)→特定技能1号(5年間)→特定技能2号(上限なし)と示しています。ただし特定技能2号の受入れ範囲は特定産業分野のうち11分野です(概要の図表)。育成就労から特定技能1号への移行要件は、技能に関する試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)及び日本語能力に関する試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))の合格です(Q75)。3年が経過した場合であってもこの試験に不合格だったときは、最長1年の範囲で一定の在留継続を認める方針です(概要注1・Q75)。また、一時帰国自体は閑散期を含めて可能ですが、その帰国期間を含めずに育成就労計画を立てることはできず、労働者派遣の形態による育成就労が認められる分野(農業・漁業)に限り、毎年同じ時期に最大6か月の一時帰国をして育成就労を一定期間中断する計画が認められ、この場合の帰国期間は育成就労の期間に含まれないため、日本で育成就労に従事する期間が合計3年となるように計画を作成します。
本人の意向で勤務先を変える(転籍する)ことはできますか?
一定の要件の下で認められます。要件としては、分野別運用方針が定める一定の水準の技能及び日本語能力の修得、転籍制限期間を超えて育成就労の対象となっていること、転籍に当たり民間職業紹介事業者の職業紹介等を受けないこと、転籍先が優良な育成就労実施者であること、転籍先の育成就労外国人の総数に占める本人の意向による転籍者の割合が一定以内であること、転籍先が転籍元に対し主務大臣が告示で定める額に就労期間に応じた按分率を乗じた金額を支払うことが示されています。一方、暴力やパワハラ等の人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍は技能実習制度に引き続き認められます。本人の意向であってもやむを得ない事情であっても転籍先は同一の業務区分内に限られ、同一の業務区分内で主たる技能を変更することについて、原文は「効率的・効果的な人材育成の観点からも転籍の前後で主たる技能を変更することは好ましくない」としつつ、変更自体は可能だとしています(Q52)。本人の意向による転籍の具体的な手続と支払額を定める告示は、この資料の時点では定まり次第示す・制定する予定とのみ案内されています。
転籍制限期間はどのくらいですか?
転籍前の育成就労実施者の下で育成就労を行うことが求められる期間を指し、各分野で定めます。1年とすることを目指しつつ、「当分の間」、人材育成や人材確保等の観点を考慮して分野ごとに1年から2年の間で定められます。分野別運用方針で1年を超える期間が定められた分野でも、育成就労実施者の判断でその期間を1年とすることが可能であり、転籍制限期間が1年を超える場合には、分野別運用方針で定める育成就労外国人の待遇向上の措置を講ずる必要があります。一度本人の意向による転籍をした後に再び本人の意向による転籍をしようとする場合にも、転籍制限期間が経過している必要があります。各分野の転籍制限期間は「分野別運用方針の主要な記載事項」を参照するよう案内されています。
今、技能実習生である家族や従業員は2027年4月1日(令和9年4月1日)以降どうなりますか?
①施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合、又は②施行日前に技能実習計画(施行日から3か月以内に開始する内容の計画に限り、計画が施行日以後に認定される場合があります)の認定申請をした場合には、施行日後も原則として認定計画に従って技能実習を行うことができ、要件を満たせば次の段階の技能実習まで継続できます。この場合には技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労へ移行することはできません。施行日時点で技能実習を行っている1号技能実習生は施行後も2号へ移行できますが、3号への移行は施行日時点で2号技能実習を1年以上行っている人に限られます。施行日前にすでに技能実習を終えて出国した場合、技能実習生として再び入国することはできませんが、技能実習を行った期間や職種によっては育成就労外国人として再び入国できる場合があるとされています。ただし過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上技能実習を行った外国人が再び来日して技能実習と異なる分野で育成就労制度により働くことは基本的にできません(Q77)。
入国前に日本語の試験に合格する必要がありますか?
入国時点で求められる技能や日本語能力の要件はありません。就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験に合格するか、これに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが求められるため、A1相当の試験に合格しなければ入国できないというわけではありません。A1相当の試験に合格している場合、認定日本語教育機関等による講習の受講義務は課されませんが、この場合でも入国後講習において日本語の科目を受講する必要はあり、その講習が認定日本語教育機関によるものでなくとも構わないとされています。講習は双方向で同時にやり取りできること等一定の要件を満たせばオンラインでの受講も可能で、施行後「当分の間」は、登録日本語教員による一定の要件を満たした授業を受けることで認定日本語教育機関の「就労」課程の講習を受講したものとみなします。必要な日本語能力の水準は育成就労産業分野ごとにより高い水準を設定することも可能です。