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相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設(2024年1月1日以後の贈与分から)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税を選択した受贈者は、贈与税の課税価格から、暦年課税の基礎控除とは別枠で年110万円の基礎控除を受けられます。

主な情報

施行日 2024年1月1日(令和6年1月1日)以後に贈与により取得した相続時精算課税の適用財産から
基礎控除額 年110万円(暦年課税の基礎控除110万円とは別枠)
贈与者の要件 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など
受贈者の要件 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で、贈与者の直系卑属(子・孫など)である推定相続人または孫
特別控除 累計限度額2,500万円(基礎控除とは別)
税率 特別控除を超える部分に対して一律20%
相続財産への加算 2024年1月1日以後の贈与分は、贈与時の価額の合計から基礎控除額を控除した残額を相続財産に加算(基礎控除分は加算の対象外)
選択の手続 最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、所轄税務署長へ「相続時精算課税選択届出書」を書類とともに提出

最終確認:

2024年1月1日(令和6年1月1日)以後に贈与により取得した財産から、相続時精算課税を選択した受贈者は、贈与税の課税価格から年110万円の基礎控除を受けられるようになりました(暦年課税の基礎控除とは別枠です)。この基礎控除額は、相続の際に相続財産へ加算するときにも控除され、贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除額を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。相続時精算課税は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母などが、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子・孫など)である推定相続人または孫に贈与する場合に選択でき、別途、累計2,500万円の特別控除と、その超過分に対する一律20%の税率が適用されます。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

相続時精算課税の110万円の基礎控除はいつから適用されますか?

2024年1月1日(令和6年1月1日)以後に贈与により取得した相続時精算課税の適用財産から適用されます。

この110万円の基礎控除は相続税の計算にも反映されますか?

はい。2024年1月1日以後の贈与分は、贈与を受けた年ごとに、贈与時の価額の合計から基礎控除額を控除した残額を相続財産に加算します(基礎控除分は相続財産への加算から除かれます)。

相続時精算課税を選択するにはどうすればよいですか?

最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長へ「相続時精算課税選択届出書」を戸籍謄本などの書類とともに提出する必要があります。特定贈与者から取得した財産が110万円を超え、贈与税の申告書を提出する場合は、選択届出書を申告書に添付します。

一次出典

国税庁 タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択 www.nta.go.jp ↗