国民健康保険の子どもに係る均等割保険料5割軽減 — 対象を未就学児から高校生年代まで拡充
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本は2027年4月1日から、国民健康保険の子どもに係る均等割保険料(税)の5割軽減の対象を、未就学児から高校生年代まで拡大する。
主な情報
| 根拠法律 | 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号) — 2026年6月5日公布 |
|---|---|
| 対象となる保険料 | 国民健康保険において被保険者数に応じて課される均等割保険料(税) |
| 軽減幅 | 子どもに係る均等割保険料(税)の5割(半額) |
| 対象の拡充 | 未就学児 → 高校生年代 |
| 施行日 | 2027年(令和9年)4月1日 — 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律の各施行日」の表がこの措置(2③ 子育て世帯の保険料負担軽減)について明記した日付 |
| 同じ法律の他の施行日 | 高額療養費制度の考慮事項の明確化 = 2026年8月1日 / 全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務の明確化・協会けんぽに対する国庫補助に係る特例減額 = 公布日 / 一部保険外療養の創設 = 公布後1年以内(令和9年3月1日施行を想定) / 妊娠・出産に対する支援の強化および妊婦健診における経済的負担の軽減 = 公布後2年以内 / 後期高齢者医療制度における金融所得の勘案 = 公布後5年以内。資料は、施行日が確定日付でないものは別途政令で定めるとしている |
最終確認:
2026年(令和8年)6月5日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)は、国民健康保険において子どもに係る均等割保険料(税)の5割を軽減する措置の対象を、未就学児から高校生年代まで拡充する内容を含んでいる。均等割保険料とは、国民健康保険において被保険者数に応じて課される保険料である。厚生労働省の資料はこの項目を「子育て世帯の保険料負担軽減」として紹介している。厚生労働省が公表した「健康保険法等の一部を改正する法律の各施行日」の表は、この措置(2③ 子育て世帯の保険料負担軽減)の施行日を令和9年4月1日、すなわち2027年4月1日と明記している。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
均等割保険料とは何ですか。
厚生労働省の資料は、国民健康保険において被保険者数に応じて課される保険料を均等割保険料と説明しています。今回の改正は、子どもについてこの保険料を半減する措置の対象範囲を広げるものです。
現在の対象はどこまでですか。
資料は、現行の対象を未就学児、拡充後の対象を高校生年代までと記しています。それ以上の具体的な年齢区分や適用手続については、この資料には記載がありません。
この改正法には他の内容もありますか。
資料が示す改正の概要には、このほかにOTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等に関する一部保険外療養の創設、後期高齢者医療制度において上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映する措置、出産に係る給付体系の見直し、全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務の明確化などが併せて盛り込まれています。項目ごとに施行日が異なります。