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マイナ保険証への本格移行 — 紙の健康保険証の新規発行を終了(2024年12月2日)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2024年12月2日から、日本では紙の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました。

主な情報

新規発行の終了日 2024年12月2日(紙の健康保険証の新規発行を終了)
所管省庁 厚生労働省 保険局
経過措置 2024年12月2日時点で保有している有効な紙の保険証は、その時点から最長1年間(最長2025年12月1日まで)使用可能
基本の仕組み マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録)を基本とする仕組みへ移行
資格確認書 利用登録をしていない方に交付、本人の申請は不要・無償(2024年12月2日以降に発行)
未登録の方の利用方法 紙の健康保険証(最長2025年12月1日まで)または資格確認書を使用

最終確認:

2024年12月2日から、日本では紙の健康保険証を新たに発行せず、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録)を基本とする仕組みに移行しました。すでに交付されている有効な紙の健康保険証は、その時点から最長1年間(最長2025年12月1日まで)使用できました。マイナ保険証の利用登録をしていない方には、有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、本人の申請は不要で無償です。所管は厚生労働省保険局です。

背景 — なぜこの改正なのか

厚生労働省は、紙の健康保険証を新たに発行せず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行し、マイナ保険証を保有・利用登録していない方は、紙の健康保険証(経過措置期間)または資格確認書で医療機関を利用できるようにしました。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

紙の健康保険証はいつまで使えましたか。

2024年12月2日時点で保有していた有効な紙の健康保険証は、その時点から最長1年間、つまり最長2025年12月1日まで使用できました。

マイナ保険証を登録していない場合、医療機関ではどうすればよいですか。

利用登録をしていない方には、紙の健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付されます。本人が別途申請する必要はなく無償で、これにより医療機関を利用できます。

一次出典

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」 www.mhlw.go.jp ↗

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