電子帳簿保存法:電子取引データの電子保存が義務化(2024年1月施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では2024年(令和6年)1月から、所得税・法人税に関する帳簿・書類の保存義務がある事業者が、注文書・契約書・領収書・請求書などをデータでやり取りした場合、その電子取引データを紙の出力ではなく電子データのまま保存する必要があります。
主な情報
| 施行 | 2024年(令和6年)1月1日から完全義務化 |
|---|---|
| 所管 | 日本の国税庁 |
| 対象 | 所得税・法人税に関する帳簿・書類の保存義務がある事業者 |
| 対象データ | 注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などをデータでやり取りした電子取引データ(受信・送信のいずれも)。紙でやり取りしたものをデータ化する義務はありません |
| 保存要件 | 可視性の確保(モニター・操作説明書などの備付け+日付・金額・取引先での検索)+真実性の確保(不当な訂正・削除を防止する事務処理規程の制定・遵守) |
| 検索要件の免除 | 2課税年度前の売上高が5,000万円以下などの場合は、ダウンロードの求めに応じられるときは検索要件が不要 |
| 猶予措置 | 所轄税務署長が相当の理由(人手不足・システム整備の遅れ・資金不足など)を認め、税務調査の際にデータのダウンロードや出力書面の提示に応じられる場合は、事前申請なくデータの保存のみで可能 |
| 従来の宥恕措置 | 令和4年度税制改正の宥恕措置は2023年12月31日で終了 |
最終確認:
国税庁によると、所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合、その電子取引データを保存する必要があります。受け取った場合だけでなく送った場合も対象で、紙でやり取りしたものをデータ化する義務はありません。2024年(令和6年)1月からは、紙に出力して保管するだけでは要件を満たさず、電子取引データを削除せずデータのまま保存する必要があります。保存要件は、可視性の確保(モニター・プリンターなどの備付け、日付・金額・取引先での検索)と、真実性の確保(不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程の制定・遵守)です。
背景 — なぜこの改正なのか
2022年度税制改正(令和4年度)で設けられた「宥恕措置」の適用期限が2023年12月31日(令和5年12月31日)で終了したことにより、2024年1月から電子取引データの電子保存が完全に義務化されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
紙に出力してファイリングすれば要件を満たしますか?
2024年1月からは、電子取引データを削除せず電子データのまま保存する必要があります。電子取引データが原本であるため、そのまま保存しなければならず、紙に出力して保管するだけでは足りません。
紙で受け取った書類もデータ化しなければなりませんか?
いいえ。データでやり取りしたものだけが対象で、紙でやり取りしたものをデータ化する義務はありません。受け取った場合だけでなく、送った場合も保存の対象です。
準備が間に合わない場合はどうすればよいですか?
所轄税務署長が相当の理由(人手不足・システム整備の遅れ・資金不足など)を認め、税務調査の際にデータのダウンロードや出力書面の提示・提出に応じられるようにしておけば、事前申請なく電子取引データを保存しておくだけで差し支えありません。