日本の厚生労働省、令和8年(2026年)熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施すると発表 — 全国の事業所向け4項目の緩和+熊本県内の事業所に2項目を追加
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
令和8年(2026年)熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業主に対して、雇用調整助成金の特例が実施される。施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は通常は助成対象とならないが、地震により直接的な被害を受けた場合でも、修理業者の手配等の経済上の理由があれば対象とすると記載されている。全国の事業所には生産指標の確認期間の短縮など4項目の緩和が、熊本県内の事業所には残業相殺のルールの撤廃と教育訓練の実施状況に応じた助成率引下げのルールの撤廃の2項目が追加で適用される。対象は令和8年(2026年)7月28日から令和9年(2027年)1月27日の間に開始した休業等である。
主な情報
| 対象となる事業所 | 令和8年(2026年)熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業所。通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象とならないが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配・修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とする |
|---|---|
| 全国の特例① 生産指標 | 確認期間を3か月から1か月に短縮。通常は、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを要件としているが、この比較期間を最近1か月とし、迅速な特例適用を可能とする |
| 全国の特例② 雇用量の要件 | 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。通常は、その事業所で雇用している労働者及び受け入れている派遣労働者の合計人数の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%超かつ4名以上)増加している場合は助成対象とならないが、その要件を撤廃する |
| 全国の特例③ 設置後1年未満 | 通常は、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象とならないが、令和8年(2026年)7月28日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。この場合、①の生産指標は、地震発生日前のいずれかの1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)の数値と比較する |
| 全国の特例④ 計画届 | 通常は、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要であるが、事後の提出も可能とする |
| 熊本県内の追加特例 | ①残業相殺のルールを撤廃 — 通常は、休業等をさせる一方で所定外労働を行わせた場合は、支給対象となる休業等の延べ日数から所定外労働時間分を控除することとしているが、この取扱いを撤廃する。②教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃 — 通常は、支給日数が30日を経過した日以降の期間について、教育訓練の実施率が10%未満の場合は助成率を引き下げることとしているが、この取扱いを撤廃する |
| 特例対象期間 | 発災日(令和8年(2026年)7月28日)から令和9年(2027年)1月27日の間に開始した休業等が対象 |
| 手続の段階 | 発表資料は、労働政策審議会職業安定分科会の審議・答申を経ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行すると記載している。この発表資料は、厚生労働省の報道発表資料2026年8月の一覧に2026年8月20日掲載分として掲載されており、参考資料のリーフレットは2026年8月25日更新と表記されている。省令の公布日は、この発表資料には記載されていない |
最終確認:
厚生労働省は、令和8年(2026年)熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施すると発表した。この発表資料は、厚生労働省の報道発表資料2026年8月の一覧に2026年8月20日掲載分として掲載されている。発表資料は、これらの特例措置について、発表当日に開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行すると記載している。通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象とならないが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とする。特例は、全国の事業所を対象とする4項目と、熊本県内に所在する事業所に追加で適用される2項目で構成される。特例の対象は、発災日である令和8年(2026年)7月28日から令和9年(2027年)1月27日の間に開始した休業等である。助成率や支給額の水準は、この発表資料には記載されていない。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
熊本県外の事業所もこの特例を使えますか?
発表資料は、令和8年(2026年)熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業所を対象とし、その範囲の中で全国の事業所に4つの特例措置(生産指標の確認期間の短縮、雇用量の増加要件の撤廃、設置後1年未満の事業主の対象化、計画届の事後提出)を実施すると記載しています。各項目は、通常の要件(生産指標の最近3か月の月平均値が前年同期と比べ10%以上減少、雇用量が前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%超かつ4名以上)増加している場合は対象外、設置後1年未満の事業主は対象外、事前の計画届が必要)を、この特例に限って緩和又は撤廃するものとして記載されています。残業相殺のルールの撤廃と、教育訓練の実施状況に応じた助成率引下げのルールの撤廃の2つは、熊本県内に所在する事業所に対して追加で実施する項目です。
地震で建物や設備が壊れて営業を止めた場合も対象ですか?
発表資料は、通常は施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象とならないとした上で、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由があれば助成対象とすると記載しています。経済上の理由の例としては、修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等が挙げられています。
助成率や受け取れる金額はいくらですか?
この発表資料には、助成率や支給額の水準は記載されていません。発表資料には、参考資料としてリーフレット(令和8年熊本地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施します)が添付されていると記載されています。