日本の在留資格「経営・管理」の許可基準改正 — 2025年10月16日施行、既に在留中の方は2028年10月16日まで経過的な取扱い、3年経過後の更新は改正後の基準への適合が必要
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
「施行に伴う留意点」2は、時期別に2つを記している。既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年(2028年)10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合には、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否を判断すると記されており、問1も「施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」と答えている。その期間の審査において、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合がある。そして「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります」と記しており、問30も「改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください」と付け加えている。3年を経過した後の更新許可申請についても(注)として、改正後の許可基準に適合しない場合に、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回の更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して許否を判断すると付記されている。「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱うと記載されている。一方、「申請に関する取扱い」3(永住許可申請等について)は起算点を「施行日後」と記し、改正後の許可基準に適合していない場合は「経営・管理」・「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められないと定めている。在留期間更新時には、所属機関の登記事項証明書(所属機関が法人である場合)と、所属機関の公租公課の支払義務の履行状況を明らかにする資料等が必要であり、納付が義務付けられているものは全て提出の対象である(問26)。原文の問2は、在留期間更新許可申請において経営者として遵守すべきルールも確認するとした上で、労働基準法・最低賃金法など労働関係法令の遵守状況、社会保険・雇用保険・労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況等に問題がある場合には、審査において消極的な要素として判断され更新が認められなかった事例もあるので注意するよう案内している。「申請に関する取扱い」6は、申請人が営む事業に関して必要な「許認可の取得状況等を証する資料」の提出を求めた上で、(注)として「在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めます」と記している。問28も、あらかじめ取得できないことに正当な理由があると認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に取得状況を確認することになるため、取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)を提出するよう答えている。改正日(2025年10月16日)以降の申請には、出入国在留管理庁が掲載した改正後の提出書類一覧・申請書・説明書を使用する。在留資格決定時に提出する事業計画書は「経営に関する専門的知識を有する者」の確認を受ける必要があり、施行日の時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士(日本の資格)がこれに該当し、施行後に対象者が変更される場合はホームページで案内されると記載されている。申請人が経営する会社の役員・従業員である場合には、客観性確保の観点から評価者として認められず、外部の顧問である公認会計士・税理士は評価者として差し支えないと案内されている。
主な情報
| 施行日 | 令和7年(2025年)10月16日(上陸基準省令・施行規則の一部改正) |
|---|---|
| 常勤職員 | 1名以上の雇用が必要。対象は日本人・特別永住者・法別表第2の在留資格の外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限定 |
| 資本金等 | 3,000万円以上。法人=株式会社の払込済資本の額(資本金の額)又は合名・合資・合同会社の出資の総額/個人=事業所の確保・雇用する職員の給与(1年分)・設備投資の経費など投下されている総額 |
| 日本語能力 | 申請人又は常勤職員のいずれか1名が「日本語教育の参照枠」B2相当以上。日本人・特別永住者以外は、JLPT N2以上/BJT 400点以上/中長期在留者として20年以上在留/日本の大学等高等教育機関の卒業/日本の義務教育修了後に高等学校を卒業のいずれかを確認 |
| 経歴 | 経営管理又は当該事業の業務に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職の学位の取得(注1「外国において授与されたこれに相当する学位を含みます」)、又は事業の経営・管理3年以上(ガイドラインPDFの文言は「職歴」、公式ページ本文の文言は「経験」。注2 在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間を含む) |
| 更新の取扱い — 2028年10月16日まで | 「既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います」。問1はこの期間について「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」と答えている。審査において経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合あり。施行日の前日までに受付・審査中の申請は改正前の基準を適用 |
| 更新の取扱い — 3年経過後 | 「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります」。ただし(注)として、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回の更新申請時までに満たす見込みがあれば、その他の在留状況を総合的に考慮して許否を判断。問30は、改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても3年経過後は改正後の許可基準を満たす必要があるため「十分に留意してください」と記載 |
| 「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの) | 「「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います」 — 上記の2項目(2028年10月16日までの取扱い・3年経過後の取扱い)と同様に取り扱う |
| 永住許可等(「申請に関する取扱い」3) | 「施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は」、「経営・管理」・「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」→「高度専門職2号」の在留資格変更許可は認められない。原文がこの項目に記した起算点は「施行日後」 |
最終確認:
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に関する「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号)と「出入国管理及び難民認定法施行規則」(昭和56年法務省令第54号)の一部を改正し、令和7年(2025年)10月16日に施行した。公表された「主な改正内容」は5つである。①申請人が営む会社等における常勤職員1名以上の雇用(第2号イ)、②3,000万円以上の資本金等(第2号ロ)、③申請人又は常勤職員のいずれか一方が相当程度の日本語能力を有すること(第3号)、④申請人が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に関する分野の博士・修士若しくは専門職の学位(注1「外国において授与されたこれに相当する学位を含みます」)を取得していること、又は事業の経営若しくは管理について3年以上の職歴(注2 在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間を含む)を有すること(第4号)、⑤在留資格決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者の確認を義務化(施行規則別表第3第1号イ)である。「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第2の在留資格で在留する外国人(「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」)に限られ、法別表第1の在留資格で在留する外国人は対象とならない(ただし、日本語能力の要件でいう「常勤職員」には別表第1の在留資格の外国人も含まれる)。「3,000万円」は、法人の場合は株式会社の払込済資本の額(資本金の額)又は合名・合資・合同会社の出資の総額を指し、個人の場合は事業所の確保や雇用する職員の給与(1年分)、設備投資の経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指す。「施行に伴う留意点」の「2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請等について」は、時期別に2つを記している。まず「既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います」(令和10年は2028年)と記し、審査において経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合があると付け加えている。次に「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります」と記し、これに(注)として、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回の更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して許否を判断すると付記されている。「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱うと記載されている。施行日の前日までに受け付けられ審査が継続している在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請等には改正前の許可基準を適用するが、問30は「改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください」と付け加えている。一方、「申請に関する取扱い」3(永住許可申請等について)は起算点を「施行日後」と記し、改正後の許可基準に適合していない場合は「経営・管理」・「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められないと定めている。また「申請に関する取扱い」5は、在留期間更新時に、労働保険の適用状況、社会保険の適用状況、事業所として納付すべき国税・地方税の納付状況という公租公課の支払義務の履行状況を確認すると定めている。
背景 — なぜこの改正なのか
根拠は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則」(昭和56年法務省令第54号)の一部改正であり、令和7年(2025年)10月16日に施行された。改正内容をまとめた出入国在留管理庁の資料「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」は、令和7年(2025年)10月10日公表・同月30日更新のものである。公式ページには「特にお問合せが多い質問について御案内します。【令和8年6月26日更新:掲載の順序や問の内容を変更しました。】」という案内文が付されている(令和8年は2026年)。事業計画書を確認する「経営に関する専門的知識を有する者」は、施行日の時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士が該当し、施行後に対象者が変更される場合はホームページで案内されると記載されている。「特定活動」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の取扱いは「施行に伴う留意点」3に2つに分けて記されており、それぞれ基準となる日が異なる — 特定活動(44号・外国人起業家・スタートアップビザ)は「外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示」の施行日が基準となり、その施行日前に確認証明書が交付された場合は改正前の許可基準を、改正告示の施行日以後に交付された場合は改正後の許可基準を適用する(問32は、この告示が「令和七年経済産業省告示第百二十四号」であり、その施行日より前とは2025年10月15日以前であると記載)。特定活動(51号・未来創造人材)は、施行日の前日の時点で「特定活動(51号)」の在留資格認定証明書交付申請等を行っていた場合又は当該在留資格で在留している場合は改正前の許可基準を、施行日以後に「特定活動(51号)」に係る在留資格認定証明書交付申請等を行った場合は改正後の許可基準を適用する。問32は、上記の手続を経て「経営・管理」で在留する人の在留期間更新許可申請は、既に「経営・管理」で在留している人と同様に取り扱うと付け加えている。改正日(令和7年(2025年)10月16日)以降の申請者向けの提出書類一覧・申請書・説明書とオンライン申請の案内が公式ページに掲載されている。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
改正前から「経営・管理」で在留している人が、令和10年(2028年)10月16日までに3,000万円を用意できなければ帰国しなければならないのですか。
原文の問3の質問は「本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人について」と対象を限定しており、出入国在留管理庁はこの質問に「事実ではありません」と答えています。「施行に伴う留意点」2は、時期別に2つを記しています。問1は「施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」と答えています。そして「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります」と記しており、問30も「改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください」と付け加えています。ただし、3年を経過した後の更新許可申請についても、改正後の許可基準に適合しない場合に、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回の更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して許否を判断するため、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が3,000万円に満たないというだけで一律に不許可処分となるわけではないと記載されています。
「経営・管理」で在留中ですが、永住許可申請や「高度専門職」に関する手続にも影響がありますか。
「申請に関する取扱い」3(永住許可申請等について)は「施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません」と記載しています。原文がこの項目に記した起算点は「施行日後」です。令和10年(2028年)10月16日までの取扱いは、「施行に伴う留意点」の「2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請等について」に記されています。また、「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)については、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、在留期間更新許可申請も「経営・管理」と同様に取り扱うと記載されています。
個人事業主も資本金3,000万円を用意しなければなりませんか。
出入国在留管理庁はこの質問(問4)にも「事実ではありません」と答えています。上陸基準省令の「3,000万円」(申請に係る事業の用に供される財産の総額)は、法人の場合は資本金の額を指し、個人事業主の場合は事業所の確保や雇用する職員の給与(1年分)、設備投資の経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。事業主体が法人ではなく個人であれば資本金を用意するものではなく、証明は直前年度の決算文書の提出と、必要に応じて事業経費等に関する領収書等で行います。一方、法人の場合は資本金の額又は出資の総額で判断するため、従業員の給与額や事務所の維持費を合算することはできず、資本準備金・資本剰余金・利益剰余金も「事業の用に供される財産の総額」には含まれません。
どのような人を常勤職員として雇用しなければなりませんか。
許可基準である「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第2の在留資格で在留する外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られ、法別表第1の在留資格で在留する外国人は対象となりません。ただし、日本語能力の要件でいう「常勤職員」には別表第1の在留資格の外国人も含まれます。基準を満たす例として、日本人又は特別永住者を1名以上雇用、別表第2の在留資格の外国人1名(日本語能力の立証あり)以上を雇用、別表第2の在留資格の外国人1名(日本語能力の立証なし)と別表第1の在留資格の外国人1名(日本語能力の立証あり)を常勤職員として雇用が、満たさない例として、別表第1の在留資格の外国人(日本語能力の立証あり)のみを雇用、別表第2の在留資格の常勤職員のみを雇用しているが日本語能力の立証がない場合が示されています。常勤か否かは、労働日数が5日以上であり年間217日以上、週の労働時間が30時間以上などの観点で判断し、「在籍出向」・「派遣」・「請負」の形態で業務に従事する労働者は、その事業所の常勤職員とは認められません。
自宅を事業所と兼ねることはできますか。そのほか更新時に確認されるものは何ですか。
改正後は、規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合には、「経営・管理」に該当する活動を行うと認められないものとして取り扱われます。在留期間更新時には「申請に関する取扱い」5に従い公租公課の支払義務の履行状況を確認し、対象は①労働保険の適用状況(雇用保険被保険者資格取得の履行、雇用保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況)②社会保険の適用状況(健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行、上記社会保険料納付の履行)③事業所として納付すべき国税・地方税の納付状況です。「申請に関する取扱い」6は、申請人が営む事業に関して必要な「許認可の取得状況等を証する資料」の提出を求めた上で、(注)として「在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めます」と記しています。問28も「あらかじめ取得できないことに正当な理由があると認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に取得状況を確認することになるため、取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)を提出してください」と答えています。原文の問2は、在留期間更新許可申請において経営者として遵守すべきルールも確認するとした上で、労働基準法・最低賃金法など労働関係法令の遵守状況、社会保険・雇用保険・労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況等に問題がある場合には、審査において消極的な要素として判断され更新が認められなかった事例もあるので注意するよう案内しています。また、在留期間中に正当な理由なく長期間出国した場合には、日本での活動実態がないものとして在留期間更新許可が認められません。その具体的な基準について問22は「個々の在留状況に応じて判断することになりますが、一般論としては、決定された在留期間のうち、累計でその過半を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)をしている場合には、正当な理由があるときを除き、在留期間更新に係る審査において消極的な要素として評価されることになります」と答えています。