日本「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布 — 2026年10月1日施行
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本の「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布され、2026年10月1日に施行されます。雇入れの際に、パート・有期雇用労働者、派遣労働者に対して「待遇の相違の内容・理由等の説明を求めることができる」旨を明示する必要があります。
主な情報
| 対象 | パートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)10月1日 |
| 変更① 雇入れ時の明示 | 「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要 |
| 変更② ガイドライン | 賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生施設・病気休職・夏季冬季休暇・表彰の不合理な待遇差の記載を追加 |
| 変更③ 説明の方法 | 資料を活用した口頭での説明、または説明事項をすべて記載した資料の交付のいずれか |
| 相談 | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)、需給調整事業部(課・室) — 随時受付 |
最終確認:
パートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者の待遇改善を進めるための「同一労働同一賃金」に関する改正省令・告示が公布され、2026年(令和8年)10月1日に施行されます。雇入れ時の労働条件の明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要となり、同一労働同一賃金ガイドラインには、賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・福利厚生施設・病気休職・夏季冬季休暇・表彰に関する不合理な待遇差の記載が追加されます。また、説明を求められた場合は、資料を活用した口頭での説明、または説明事項をすべて記載した資料の交付のいずれかの方法で説明する必要があります。
背景 — なぜこの改正なのか
厚生労働省は、今回の改正をパートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者の待遇改善を進めるためのものと案内しており、各社に自社の制度の点検を呼びかけています。派遣労働者については、同じく2026年10月1日付けで労働者派遣法施行規則・同一労働同一賃金ガイドライン・派遣元指針・派遣先指針が改正されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから施行されますか?
2026年(令和8年)10月1日に施行されます。厚生労働省は各社に自社の制度の点検を呼びかけています。
雇入れの際に何が変わりますか?
雇入れ時の労働条件の明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要となります。説明を求められた場合、会社は資料を活用して口頭で説明するか、説明事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付するなどの方法で説明する必要があります。
分からないことはどこに問い合わせればよいですか?
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)または需給調整事業部(課・室)で、随時相談を受け付けています。