児童扶養手当の拡充 — 第3子以降の加算額・所得制限限度額を引上げ(2024年11月)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2024年11月1日から、日本の児童扶養手当の第3子以降の加算額が第2子と同じ水準(全部支給で月10,750円)に引き上げられ、所得制限限度額も引き上げられました。
主な情報
| 施行日 | 2024年11月1日(令和6年11月分の手当から適用、初回支給は2025年1月) |
|---|---|
| 所管省庁 | こども家庭庁 — 児童扶養手当法の改正 |
| 第3子以降の加算額(全部支給) | 月6,450円 → 10,750円(第2子と同額) |
| 第3子以降の加算額 改正前(一部支給) | 月6,440円~3,230円(改正後は第2子と同額) |
| 第2子の加算額(全部支給) | 月10,750円 |
| 第1子の本体額(全部支給) | 月45,500円 |
| 所得制限限度額(全部支給・収入ベース・2人世帯) | 160万円 → 190万円 |
| 所得制限限度額(一部支給・収入ベース・2人世帯) | 365万円 → 385万円 |
最終確認:
2024年11月1日の児童扶養手当法等の一部改正の施行により、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました(令和6年11月分の手当から適用、実際の支給は2025年1月)。第3子以降の1人あたりの加算額が、従来の全部支給で月6,450円から、第2子と同じ額(全部支給で月10,750円)に引き上げられました。所得制限限度額(収入ベース、2人世帯)は、全部支給が160万円から190万円に、一部支給が365万円から385万円に引き上げられました。所管はこども家庭庁です。
背景 — なぜこの改正なのか
児童扶養手当は、父母と生計を同じくしていない児童が育つひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について支給される手当です。今回の改正(改正の経緯⑤ 所得制限限度額の引上げ及び第3子以降の多子加算額の増額)により、複数の子どもを育てるひとり親家庭への支援が拡充されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
第3子以降の加算額はどれくらい上がりましたか。
全部支給ベースで月6,450円から10,750円に上がり、第2子の加算額と同額になりました(令和6年11月分から)。改正前の一部支給は6,440円~3,230円でした。
所得制限限度額はどのように変わりましたか。
収入ベースの2人世帯で、全部支給の限度額が160万円から190万円に、一部支給の限度額が365万円から385万円に引き上げられました。
いつから適用されますか。
2024年11月1日施行で、令和6年(2024年)11月分の手当から適用されます(実際の初回支給は2025年1月)。