日本で相続登記の申請が義務化 — 不動産の取得を知った日から3年以内に申請、違反すると10万円以下の過料
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2024年4月1日から、日本で不動産を相続した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由がないのに怠ると10万円以下の過料の適用対象となります。
主な情報
| 施行日 | 2024年4月1日(令和6年4月1日) |
|---|---|
| 対象 | 相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人 |
| 申請期限 | 相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
| 過料 | 正当な理由がないのに申請を怠った場合は10万円以下 |
| 遡及適用の期限 | 施行日より前の相続で取得した未登記の不動産は2027年3月31日(令和9年3月31日)まで(取得を知った日が2024年4月以降であればその日から3年以内) |
| 簡易な履行手段 | 相続人申告登記の新設 — 申請義務を簡易に履行できます |
| 正当な理由 | 認められる場合、過料の通知は行われません |
最終確認:
2024年4月1日(令和6年4月1日)から、日本で相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。施行日より前に発生した相続で取得したものの、まだ登記していない不動産も対象で、この場合は2027年3月31日(令和9年3月31日)まで、または不動産の取得を知った日が2024年4月以降であればその日から3年以内に登記する必要があります。
背景 — なぜこの改正なのか
相続登記がされないなどの理由で、登記簿を見てもすぐに所有者が判明しなかったり、所在が分からず連絡がつかなかったりする土地、いわゆる「所有者不明土地」が発生し、公共事業や復旧・復興事業の円滑な実施を妨げ、民間取引や土地の利用を阻害するなど、さまざまな問題が生じてきました。これを解消するため、相続登記の申請が義務化されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象ですか?
はい。施行日より前に発生した相続で不動産を取得したものの、まだ相続登記をしていない場合も対象です。この場合は2027年3月31日(令和9年3月31日)まで、または不動産の取得を知った日が2024年4月以降であればその日から3年以内に登記する必要があります。
3年以内に正式な相続登記をするのが難しい場合はどうすればよいですか?
相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、「相続人申告登記」という新しい登記が設けられました。ただし、これは基本的な義務を履行するための手段であり、正式な相続登記に代わるものではありません。具体的な要件・手続は、管轄の法務局や専門家にご確認ください。