長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養「特別の料金」引上げ — 薬価差額の4分の1→2分の1(2026年6月1日施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2026年6月1日から、後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品である「長期収載品」を、医療上の必要がないにもかかわらず患者が希望して選ぶ場合に、通常の自己負担とは別に支払う選定療養の「特別の料金」が、先発品と後発品の薬価差額の4分の1から2分の1に引き上げられました。
主な情報
| 施行日 | 2026年6月1日(厚生労働省告示第116号、2026年3月27日告示) |
|---|---|
| 対象 | 後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品=長期収載品 |
| 特別の料金 | 先発品と後発品の薬価差額の2分の1(従来は4分の1、2024年10月1日の導入時) |
| 計算例 | 先発品100円・後発品60円 → 差額40円の2分の1=20円(通常の1~3割の自己負担とは別) |
| 消費税 | 「特別の料金」は課税対象 → 消費税分が加算 |
| 対象外 | 医療上の必要性が認められる場合、後発品の在庫状況等により後発品の提供が困難な場合 |
| 所管 | 厚生労働省 保険局医療課 |
最終確認:
日本の厚生労働省は、後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収載品)を、医療上の必要がないにもかかわらず患者が希望して選ぶ場合に負担する選定療養の「特別の料金」を、2026年6月1日から引き上げました。この制度は2024年10月1日の導入当時、先発品と後発品の薬価差額の4分の1を特別の料金としていましたが、2026年3月27日の告示(厚生労働省告示第116号)により、6月1日から差額の2分の1に変わりました。例えば、先発品1錠100円・後発品60円であれば、差額40円の2分の1にあたる20円を、通常の1~3割の自己負担とは別に特別の料金として負担します(特別の料金は課税対象のため消費税分が加算されます)。ただし、医療上の必要性が認められる場合や、後発品の在庫状況等により後発品の提供が困難な場合は対象から除かれます。
背景 — なぜこの改正なのか
長期収載品とは、同一成分の後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品をいい、医療上の必要がないにもかかわらず患者が先発品を希望する場合には、通常の保険の自己負担とは別に「特別の料金」を負担する選定療養の対象です(2024年10月1日導入)。今回の特別の料金の割合の引上げ(4分の1→2分の1)は、社会保障審議会医療保険部会と中央社会保険医療協議会(中医協)の議論・答申を経て、2026年3月27日の厚生労働省告示第116号で決定され、6月1日から適用されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから適用されますか?
2026年6月1日からです(厚生労働省告示第116号、2026年3月27日告示)。制度自体は2024年10月1日に導入され、導入当時の特別の料金は薬価差額の4分の1でした。
特別の料金はいくらですか?
2026年6月1日から、先発品と後発品の薬価差額の2分の1です(従来は4分の1)。例えば先発品100円・後発品60円であれば、差額40円の2分の1にあたる20円で、これに消費税が加算されます。通常の1~3割の自己負担とは別に支払います。
すべての先発医薬品が対象ですか?
いいえ。後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収載品)が対象です。また、医療上の必要性が認められる場合や、後発品の在庫状況等により後発品の提供が困難な場合は対象から除かれ、特別の料金は発生しません。