日本、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加した「特定在留カード」2026年6月14日運用開始
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
特定在留カードの交付申請はそれだけを単独で行うことはできず、住居地以外の在留カード記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請、汚損等による再交付申請、交換希望による再交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る)、永住許可申請と同時に地方出入国在留管理官署で行うか、新規上陸後の住居地届出・在留資格変更等に伴う住居地届出・住居地変更届出と同時に住居地の市区町村の担当窓口で行う。現在所持している在留カードを特定在留カードに変えることのみを希望する場合には、地方出入国在留管理局で交換希望による在留カードの再交付申請と併せて特定在留カードの交付申請を行う。手数料は入管手数料(1,900円、直送の場合2,600円)とJ-LIS手数料(600円、電子証明書の発行を受ける場合800円)の2種類であり、出入国在留管理庁は「入管に対する手数料及びJ-LISに対する手数料の要否については、以下の表を確認してください」として、要否の判定をページの表に委ねている。表の列は原文の文言で「新たに申請する特定在留カードの交付を受ける時点で外国人が所持する旧カードの別」であり、その区分は2026年6月13日までに交付された在留カード・6月14日以降に交付された在留カード・特定在留カードの3つである。同じ手続であってもこの区分によって要否が分かれるため、自分の場合は原文の表で確認する必要がある。提出書類は特定在留カード等交付申請書(地方入管用・市区町村用の別)と暗証番号設定依頼書、写真1葉(申請日前6か月以内に撮影、無帽・正面・背景なし)であり、これらと併せて旅券と在留カードの提示が必要である。在留申請オンラインシステムを利用する場合、当分の間、特定在留カードの交付申請は受け付けられないため、窓口で申請し窓口で交付を受ける必要がある。申請から交付までは最短2週間前後かかり、既に所持しているマイナンバーカード又は特定在留カードのマイナンバーカード機能に関する電子証明書は、特定在留カードの交付を受ける1週間程度前に失効する。原文は、この電子証明書の失効によりマイナ保険証等の使用に影響が生じる可能性があると記している。
主な情報
| 運用開始 | 2026年(令和8年)6月14日(日)。地方出入国在留管理局は次の開庁日である6月15日(月)から交付申請を受付(市区町村の開庁日は各市区町村に問い合わせ) |
|---|---|
| 対象者 | 住民基本台帳に記録された中長期在留者(特別永住者は特定特別永住者証明書)。取得は任意であり、在留カード+マイナンバーカードの2枚所持も可能 |
| 入管手数料 | 1,900円(直送の場合2,600円)。収入印紙を貼付した手数料納付書で納付。直送は、市区町村で申請する際に原文が定める要件(申請日に1歳未満など)に該当する人のみ申請可能であり、地方出入国在留管理官署での申請では直送による交付は不可 |
| J-LIS手数料 | 600円(電子証明書の発行を受ける場合800円)。地方出入国在留管理官署での申請は指定口座への振込、市区町村での申請は現金 |
| 手数料が不要となる条件(原文の平文) | ①2026年6月13日までに交付された在留カードを所持し、6月14日以降に対象手続を初めて行う際に特定在留カードの交付を受ける場合 ②特定在留カードの交付を受けた後、次の各手続で引き続き特定在留カードを所持しようとする場合(一部例外あり — 原文の表の注4・注5参照)。原文は「その後は交換希望など一部手数料の納付が必要な場合がある」と付記 |
| 手数料の要否は表で判定 | 原文は「入管・J-LIS手数料の要否は以下の表を確認」と指定。永住許可申請は、6月13日までに交付された在留カード・6月14日以降に交付された在留カードの所持者いずれも「一部必要(注2)」で、入管手数料は不要・J-LIS手数料は必要(特定在留カード所持者は不要)。6月14日以降に交付された在留カードの所持者は、新規上陸後の住居地届出・在留資格変更等に伴う住居地届出(不要)と永住許可申請(上記の一部必要(注2))を除き必要であり、交換希望による再交付申請は注3に掲げられた場合のみ不要。特定在留カード所持者は、汚損等による再交付申請(注4)・交換希望による再交付申請(注5)が必要 |
| 引き続き所持するには毎回申請 | 特定在留カードの交付後も引き続き所持するには、在留関係の各種申請や有効期間満了等に伴う手続のたびに交付申請を毎回行う必要があり、申請しなければ在留カード等が交付される |
| 交付までの所要・申請方法 | 最短2週間前後(通常の在留カードより10日程度多くかかる)、当日交付は不可。オンライン申請に未対応のため窓口への来訪が必要。既存の電子証明書は交付の1週間程度前に失効 |
最終確認:
出入国在留管理庁は、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加する措置が執られた「特定在留カード」の運用を2026年(令和8年)6月14日(日)から開始した。6月14日は日曜日のため、地方出入国在留管理局では次の開庁日である6月15日(月)から交付申請ができるようになる。根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項であり、申請の対象者は住民基本台帳に記録されている中長期在留者である(特別永住者は特定特別永住者証明書が対象)。取得は義務ではなく任意であり、在留カードとマイナンバーカードの2枚を引き続き所持することも可能である。特定在留カードの交付申請は単独で行うものではなく、地方出入国在留管理官署で行う在留関係の申請・在留カード関係の届出、又は市区町村の窓口で行う住居地届出など、定められた手続と同時に行う。マイナンバーカードを所持する中長期在留者が地方出入国在留管理局で在留関係の許可を受けたり在留カード関係の届出をしたりした場合、従来は別途市区町村の窓口に行ってマイナンバーカードの情報を更新する手続が必要だったが、その手続の際に特定在留カードの交付を申請して交付を受ければ、マイナンバーカード機能にも最新の情報が記録されるため、別途市区町村の窓口に行く必要がなくなる。ただし、特定在留カードの交付を受けた後も引き続き特定在留カードを所持するには、在留関係の各種申請や有効期間満了等に伴う手続のたびに交付申請を毎回行う必要があり、申請しなければ在留カード等が交付される。手数料は、在留カード機能に関して出入国在留管理庁に納めるもの(1,900円、直送の場合2,600円)と、マイナンバーカード機能に関して地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に納めるもの(600円、電子証明書の発行を受ける場合800円)の2種類であり、出入国在留管理庁は両手数料の要否をページに掲載された表で確認するよう案内している。原文が平文で不要としている場合は2つで、①2026年6月13日までに交付された在留カードを所持し、6月14日以降に上記の各手続を初めて行う際に特定在留カードの交付を受ける場合、②特定在留カードの交付を受けた後、次の各手続で引き続き特定在留カードを所持しようとする場合(一部例外あり)であり、続けて「その後は交換希望など一部手数料の納付が必要な場合があるので注意」と記している。表によれば、6月13日までに交付された在留カードを所持している場合であっても、永住許可申請と同時に申請する場合は「一部必要(注2)」で、入管手数料は不要だがJ-LIS手数料は必要である。6月14日以降に交付された在留カードを所持している場合には、新規上陸後の住居地届出と在留資格変更等に伴う住居地届出が不要、永住許可申請は一部必要(注2)、その他の手続は必要であり、既に特定在留カードを所持している場合にも、汚損等による再交付申請(注4)と交換希望による再交付申請(注5)は各注に掲げられた場合を除き必要である。特定在留カードの交付申請はオンライン申請に対応しておらず窓口への来訪が必要で、申請後交付までは最短2週間前後かかり、在留カードと異なり当日交付はされない。
背景 — なぜこの改正なのか
根拠となる法律は、2024年(令和6年)6月14日に第213回通常国会で成立し、同月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」である。公布日は令和6年(2024年)6月21日、施行日は一部の規定を除き令和8年(2026年)6月14日である。出入国在留管理庁は改正の趣旨について、マイナンバーカードを所持する外国人が在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ異なる行政機関で行わなければならなかった状況を踏まえ、今回の法改正により在留カード等とマイナンバーカードの一体化を可能とし、日本に在留する外国人の利便性を向上させ、行政運営の効率化を図ることとしたと説明している。具体的には、住民基本台帳に記録された中長期在留者又は特別永住者が特定在留カード又は特定特別永住者証明書の交付を求める申請をすることができることとし、在留カード等の記載事項及び有効期間についても見直した。特定在留カード等の導入と同時に、特定在留カードではない在留カード及び特別永住者証明書も新しい様式に切り替わるが、これは別項目で扱う。改正法の施行前に交付された在留カード等は施行後も有効期限まで有効であるため、特定在留カード等又は新しい様式に切り替える手続は必要ない。特定在留カード等の様式は、デジタル庁・総務省・法務省令で定められている。一方、交付申請の受付開始日が定まる前の時点の一体化Q&A(在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A)は、交付手数料について「検討中」とのみ記していたが、具体的な金額と要否の表は特定在留カード交付申請の案内ページに掲載されている。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
特定在留カードは必ず交付を受けなければなりませんか。
いいえ。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、在留カードとマイナンバーカードの2枚を引き続き所持することも可能です。特定在留カード等の取得を希望しない場合には、新しい様式の在留カード等が交付されます。また、現行様式の在留カード等は新様式の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等や新様式に切り替える必要はありません。特定在留カードは在留カードですので、常時携帯義務が課されます。
今持っている在留カードを特定在留カードに変えることだけをしたいのですが、手数料はどうなりますか。
現在所持している在留カードを特定在留カードに変えることのみを希望する場合には、地方出入国在留管理局で「交換希望による在留カードの再交付申請」と併せて特定在留カードの交付申請を行えばよいです。ここで原文(注1)の「交換希望による在留カードの再交付申請に係る手数料を別途納付する必要はありません」は、交換希望による再交付そのものの手数料を二重に納めないという意味であり、特定在留カードの交付に係る手数料が免除されるという意味ではありません。原文の要否表の「交換希望による在留カードの再交付申請(注1)」の行は、新たに申請する特定在留カードの交付を受ける時点で所持している旧カードによって分かれます。2026年6月13日までに交付された在留カードを所持している場合は不要、6月14日以降に交付された在留カードを所持している場合は必要(注3に掲げられた場合に限り不要)、既に特定在留カードを所持している場合も必要(注5に掲げられた場合に限り不要)です。(注3)は、新たに交付を受けた在留カードの交付日に交換希望による再交付申請と併せて特定在留カードの交付申請を行い交付を受けるなど限られた場合であり、(注5)は追記欄が満欄となった場合などです。また、特定在留カードの交付申請をしても必ず特定在留カードが交付されるわけではなく、個別の事情等により通常の在留カードが交付される場合があります(例:申請後に氏名が変更されたとき)。
一度特定在留カードの交付を受ければ、その後も引き続き特定在留カードが交付されますか。
いいえ。保有する特定在留カード等の有効期間満了等に伴う手続と併せて改めて特定在留カード等の交付申請を行わなければ、在留カード等が交付されます。したがって、特定在留カードの交付を受けた後も引き続き特定在留カードの所持を希望する場合には、在留関係の各種申請や特定在留カードの有効期間満了等に伴う手続のたびに、特定在留カード等の交付申請を毎回行う必要があります。逆に、在留関係の各種申請や在留カードの有効期間更新申請等ではない場合に在留カードの保有を希望するのであれば、地方出入国在留管理局で特定在留カード等を返納して在留カード等の交付を受けることもできます。手数料の面では、特定在留カードの交付を受けた後、次の各手続で引き続き特定在留カードを所持しようとする場合が原文の示す不要の事例に当たりますが、一部例外があり、汚損等による再交付申請(注4)・交換希望による再交付申請(注5)は各注に掲げられた場合を除き必要です。
特定在留カードを紛失したらどうすればよいですか。
特定在留カードはマイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持つため、両方の手続が必要です。マイナンバーカード機能については一時利用停止の手続を執り、在留カードについては、まず最寄りの警察に届け出た上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で紛失による在留カードの再交付申請を速やかに行う必要があります。この場合、まずは特定在留カードではなく在留カードが交付され、その後改めて特定在留カードの交付を希望するときは、交換希望による在留カードの再交付申請に併せて特定在留カードの交付申請をすることができます。
マイナ保険証やマイナ免許証として使えますか。
特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ免許証として利用できます。ただし、マイナ免許証を保有している人が特定在留カード等の交付申請をした場合、新たに交付される特定在留カード等には免許情報が引き継がれないため、引き続きマイナ免許証を利用するには、運転免許センター等で記録手数料を支払った上で、特定在留カード等に免許情報の記録を受ける必要があります。また、特定在留カードのマイナンバーカード機能に関する有効期間の満了日は本来の在留期間の満了日までであるため、その日までに市区町村でマイナンバーカード機能に関する有効期間の変更手続を行わなければ、利用者証明用電子証明書が失効し、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。交付待ちの間も、既存の電子証明書が交付の1週間程度前に失効するため、マイナ保険証等の使用に影響が生じる可能性があります。