日本の健康保険 高額療養費 — 70歳以上「月1万5,000円」区分の判定額が82万6,500円に改正(2026年8月1日施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2026年8月1日から、日本の健康保険の高額療養費において、70歳以上・月額上限1万5,000円の区分(健康保険法施行令第42条第3項第6号)に該当するかを判定する際に、公的年金等を受ける人に適用する金額が80万6,700円から82万6,500円に変わる。2026年8月以後の療養分から適用され、窓口負担を上限額までとする保険者の認定は、2026年6月25日から施行日前にもあらかじめ申請できる。
主な情報
| 施行日 | 2026年8月1日(令和8年政令第219号「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」、公布2026年6月25日) |
|---|---|
| 改正条項 | 健康保険法施行令第42条第3項第6号 — 70歳に達する月の翌月以後の療養、高額療養費算定基準額1万5,000円の区分 |
| 変わる金額 | 公的年金等の支給を受ける人の総所得金額の算定において、所得税法第35条第4項が定める金額に代えて適用する金額:80万6,700円 → 82万6,500円 |
| 適用時期 | 療養のあった月が2026年8月以後である場合の算定基準額から。2026年7月以前の療養分と、基準日の属する月が2026年7月以前である70歳以上の介護合算算定基準額は従前の例による(附則第3条) |
| 窓口上限(保険者の認定を受けた場合) | 70歳以上の世帯合算1万5,000円 / 75歳に達する月の特例対象療養7,500円 / 外来療養は個人ごと8,000円(第43条第1項第2号ヘ・第3号ヘ・第4号ロ) |
最終確認:
2026年8月1日から日本の健康保険法施行令第42条第3項第6号が改正される。この条項は、70歳に達する月の翌月以後の療養を受ける人のうち、被保険者とその被扶養者の全員について、地方税法上の市町村民税に係る総所得金額および山林所得金額に係る各種所得金額と分離して計算される所得金額がない人の高額療養費算定基準額(月1万5,000円)を定めた区分である。改正内容は、その判定の計算において、公的年金等の支給を受ける人について所得税法第35条第4項が定める金額に代えて適用する金額が、80万6,700円から82万6,500円に変わることである。給与所得が含まれる場合に、その給与所得から10万円を控除した金額(0円未満のときは0円)とする取扱いは維持される。附則第3条により、療養のあった月が2026年8月以後である場合の高額療養費算定基準額から適用され、2026年7月以前の療養分は従前の例による。この区分に該当することについての保険者の認定は、附則第2条により、公布日である2026年6月25日から、施行日前にもあらかじめ受けることができる。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
自分がこの1万5,000円の区分に該当するか、どうやって確認しますか?
70歳に達する月の翌月以後の療養であり、被保険者とその被扶養者の全員について、市町村民税に係る総所得金額および山林所得金額に係る各種所得金額と分離して計算される所得金額がない場合が、この区分です。療養のあった月において要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合も含まれます。公的年金等を受けている場合、2026年8月以後の療養分は82万6,500円を適用して計算します。実際の判定と認定は加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が行うため、ご自身が該当するかは保険者に確認してください。
8月の受診前に、あらかじめ申請しておくことはできますか?
附則第2条により、改正後の第42条第3項第6号に該当することについての保険者の認定は、施行日(2026年8月1日)前にも、第43条第1項第2号ヘ・第3号ヘ・第4号ロの規定の例により受けることができます。この根拠規定は、公布日である2026年6月25日から施行されています。この認定を受けておくと、医療機関の窓口で支払うべき一部負担金が、当該算定基準額を限度として取り扱われます。
2026年7月までに受けた診療はどうなりますか?
附則第3条により、療養のあった月が2026年7月以前である場合の高額療養費算定基準額と、基準日の属する月が2026年7月以前である場合の70歳以上の介護合算算定基準額は、従前の例によります。つまり、従前の金額(80万6,700円)を適用した判定がそのまま維持されます。