日本の国土交通省・法務省、賃借人の死亡後の契約解除と「残置物」の処理のためのモデル契約条項を策定 — 単身高齢者の入居時の使用を想定した任意の書式(2021年6月7日公表)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
賃借人が死亡すると、賃借権と居室に残された家財(残置物)の所有権は相続人に承継されるため、相続人の有無・所在が分からないと契約の解除と残置物の処理が難しくなる。国土交通省と法務省は2021年6月7日、これを死後事務委任契約で解決できるよう「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定した。単身高齢者(60歳以上)の賃貸借契約の締結時の使用を想定し、受任者に(1)死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与し、(2)残置物の廃棄・指定先への送付の事務を委任する構成である。ただし国土交通省は、この書式の使用が法令で義務づけられているものではないと明記している。
主な情報
| 公表日・主体 | 2021年6月7日、法務省民事局(国土交通省と共同で検討・策定) |
|---|---|
| ★法的性格 | 国土交通省は「モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めています」としている。すなわち使用が法令上義務づけられた書式ではなく、利用を通じて合理的な死後事務委任契約等が締結され、単身高齢者の居住の安定確保が図られることを期待するというのが、国土交通省が示した位置づけである |
| 問題の背景 | 法務省の発表によれば、賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(残置物)の所有権はその相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合に賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがある。とりわけ単身高齢者について貸主が建物を貸すことをためらう問題が生じている |
| 想定される利用場面 | 単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約の締結時) |
| (1)賃貸借契約の解除 | 受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与する |
| (2)残置物の処理 | 受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先への送付の事務を委任する。受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ賃貸借契約が終了した後に「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄する。ただし換価することができる残置物については、換価するよう努める必要がある |
| 提供される契約書式 | 国土交通省は、モデル契約条項が賃貸借契約の解除と残置物の処理に関する委任契約を別個のものとし、条文ごとに詳細な解説を付したと説明しており、そのまま使える形式の契約書式4種([1] 二つの委任契約を同一の受任者と締結する1通の契約書式 [2] 解除関係事務委任契約の書式 [3] 残置物関係事務委託契約の書式 [4] 賃貸借契約書に特約条項として盛り込む場合の記載例)を提供している |
| 活用ガイドブック | 国土交通省は、契約の締結から残置物への対応までを段階ごとに解説した「残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック」を提供しており、2025年10月(第2版)が作成された |
| 住宅セーフティネット制度との接続 | 国土交通省によれば、入居者の死亡時に残置物の処理を円滑に行うため、2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法において居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」が追加され、その実施に当たっては、このモデル契約条項を活用することが基本とされている |
最終確認:
日本の法務省民事局は2021年6月7日、国土交通省とともに「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定したと発表した。背景は、賃借人が死亡すると賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」)の所有権がその相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合に賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、とりわけ単身高齢者について貸主が建物を貸すことをためらう問題が生じている、というものである。国土交通省の解説によれば、こうした不安感から貸主が高齢者の入居申込みを断ることがある。法務省の発表によれば、この不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、国土交通省と法務省が死後事務委任契約を締結する方法を検討し、このモデル契約条項を策定した。想定される利用場面は単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約の締結時)であり、内容は(1)賃貸借契約の解除と(2)残置物の処理の二つである。国土交通省は、このモデル契約条項について、その使用が法令で義務づけられているものではないとしている。すなわち法令上使用が義務づけられた書式ではなく、モデル契約条項を利用することにより合理的な死後事務委任契約等が締結されることを期待し、広く普及に努めているという位置づけである。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
このモデル契約条項は必ず使わなければならないのですか?
いいえ。国土交通省は、モデル契約条項について、その使用が法令で義務づけられているものではないとしています。モデル契約条項を利用することにより合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては単身高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めているという位置づけです。
誰を対象に作られたものですか?
法務省の発表によれば、想定される利用場面は単身高齢者(60歳以上の者)の入居時、すなわち賃貸借契約の締結時です。
受任者は残された物をすぐに処分できますか?
法務省の発表によれば、受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ賃貸借契約が終了した後に「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄します。ただし換価することができる残置物については、換価するよう努める必要があります。