日本、戸籍に氏名のフリガナ(読み方)を記載する制度が施行
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2025年5月26日から、日本は戸籍の記載事項に氏名のフリガナ(読み方)を新たに追加する改正戸籍法を施行しました。
主な情報
| 施行日 | 2025年5月26日(令和7年) |
|---|---|
| 所管省庁 | 法務省 |
| 根拠 | 改正戸籍法 — 戸籍の記載事項に氏名のフリガナを追加 |
| 通知 | 施行日(2025-05-26)から市区町村が記載予定のフリガナを順次送付 |
| 届出(訂正) | 通知されたフリガナが誤っている場合は届出が必要、正しければ届出は不要 |
| 届出をしない場合 | 2026年5月26日以後、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載 |
| 届出ができる期間 | 施行日(2025-05-26)から1年以内 |
| 手数料 | 無料 |
| 届出の方法 | 書面またはマイナポータル |
最終確認:
日本は戸籍法の改正により、2025年5月26日(令和7年)から戸籍の記載事項に氏名のフリガナ(カナ表記の読み方)が新たに追加されました。施行日以後、市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が順次送付され、内容が正しければ届出をしなくても2026年5月26日以後にそのまま戸籍に記載され、誤っている場合にのみ届出をすれば足ります。フリガナの届出に手数料はかからず、書面またはマイナポータルで行うことができ、届出ができる期間は施行日から1年以内です。
背景 — なぜこの改正なのか
氏名のフリガナが戸籍上一つに特定されることで、データベースの検索等の処理が容易になり誤りを防ぐことができ、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載して本人確認の資料として利用できるほか、複数のフリガナを使い分けて他人になりすまし、各種の規制を潜脱することを防ぐ趣旨です。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから施行されましたか。
2025年5月26日(令和7年)から改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。
通知が届いたら必ず届出をしなければなりませんか。
通知されたフリガナが正しければ届出をする必要はなく、2026年5月26日以後にそのまま戸籍に記載されます。誤っている場合にのみ届出をすれば足ります。
届出に手数料はかかりますか。
フリガナの届出に手数料はかからず、書面またはマイナポータルで行うことができます。