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🇯🇵 日本の制度 施行 若者・支援

多子世帯(扶養する子3人以上)の大学等の授業料・入学金の無償化 — 所得制限なし(2025年度施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2025年度(令和7年度)から、扶養する子が3人以上の多子世帯は、所得制限なしで大学等の授業料・入学金が国の定める上限額まで減額・免除されます。

主な情報

施行 2025年度(令和7年度)から — 根拠:令和7年法律第17号
対象 扶養する子3人以上、かつ大学等に在学中の学生
所得制限 なし(所得にかかわらず対象)
対象となる学校 大学・短期大学・高等専門学校(4・5学年)・専門学校
減免の上限額(年額)国公立大学 入学金28万円・授業料54万円
減免の上限額(年額)私立大学 入学金26万円・授業料70万円
その他の学校種(私立の例) 短期大学は入学金25万円・授業料62万円/専門学校は入学金16万円・授業料59万円
財源 消費税財源を活用
所管 文部科学省

最終確認:

日本では2025年度(令和7年度)から、扶養する子が3人以上の多子世帯の大学・短期大学・高等専門学校(4・5学年)・専門学校の在学生を対象に、所得制限なしで授業料と入学金を国が定める上限額まで減額・免除します。根拠は「大学等における修学の支援に関する法律」の一部を改正する法律(令和7年法律第17号)です。減免の上限額(年額)は、国公立大学が入学金28万円・授業料54万円、私立大学が入学金26万円・授業料70万円など、学校の種類ごとに国が定めます。財源は消費税を活用します。

背景 — なぜこの改正なのか

日本政府は、この制度が高等教育費を理由に理想の数の子どもを持つことを諦めることのない社会の実現に資することを目的としているとしています。理想の子どもの数が3人以上の場合に、その数を諦める理由として子育て・教育にお金がかかりすぎることを挙げる割合が高いことを背景としています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

所得制限はありますか。

ありません。扶養する子が3人以上で、大学等に在学中であれば、所得にかかわらず対象です。

どの学校が対象ですか。

大学・短期大学・高等専門学校(4・5学年)・専門学校です。学校の種類や国公立・私立の別により、国が定める減免の上限額が異なります。

子どもが扶養から外れるとどうなりますか。

支援の対象は「扶養する子が3人以上」である間、維持されます。例えば、第1子が卒業して就職し、扶養する子の数が3人未満になると対象から外れる場合があります。具体的な適用は在学中の学校にご確認ください。

私立大学であれば授業料は全額無料になりますか。

国が定める上限額(私立大学の場合、年間の授業料70万円・入学金26万円)まで減免されます。実際の授業料が上限を超える場合、超過分は自己負担となることがあります。正確な金額は公式の案内と在学する学校でご確認ください。

一次出典

문부과학성「令和7年度からの多子世帯に対する大学等の授業料等減免について」 www.mext.go.jp ↗