森林環境税の課税開始 — 個人は年1,000円、住民税とあわせて徴収
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2024年度(令和6年度)から、日本国内に住所のある個人に年1,000円の森林環境税(国税)が、個人住民税の均等割とあわせて課税・徴収されます。
主な情報
| 課税開始 | 2024年度(令和6年度)から |
|---|---|
| 税目の性格 | 国税(森林環境税) |
| 対象 | 日本国内に住所のある個人 |
| 税額 | 1人年1,000円 |
| 徴収方法 | 市町村が個人住民税の均等割とあわせて賦課・徴収 |
| 税収の使いみち | 全額を森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与(森林の整備など) |
最終確認:
森林環境税は、日本国内に住所のある個人に課される国税で、市町村が個人住民税の均等割とあわせて1人年1,000円を徴収します。2024年度(令和6年度)から課税が始まりました。その税収の全額は、国が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与します。
背景 — なぜこの改正なのか
森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など多様な機能を持っていますが、林業の担い手不足や、所有者・境界が不明な土地などにより、経営管理・整備に支障が生じています。こうした現状に加え、パリ協定の枠組みのもとでの目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生じたことから、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
誰が納めるのですか?
日本国内に住所のある個人が対象で、個人住民税の均等割とあわせて1人年1,000円を納めます。
いつからですか?
2024年度(令和6年度)から、市町村が国税として賦課・徴収します。
税金は何に使われるのですか?
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林の整備およびその促進に要する費用などに充てられます。