【フラット35】子育てプラスが開始 — 2024年2月13日資金お受取り分から子どもの数などに応じて金利を引下げ
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
住宅金融支援機構が「【フラット35】子育てプラス」を2024年(令和6年)2月13日資金お受取り分から適用開始し、子育て世帯・若年夫婦世帯は子どもの数などに応じて、全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の金利引下げを受けられます。
主な情報
| 制度名 | 【フラット35】子育てプラス |
|---|---|
| 実施主体 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
| 適用開始 | 令和6年(2024年)2月13日資金お受取り分から |
| 対象① 子育て世帯 | お申込時に子どもがいて、申込年度の4月1日時点で当該の子どもが18歳未満の世帯 |
| 対象② 若年夫婦世帯 | お申込時に夫婦であり、申込年度の4月1日時点で夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 |
| 金利の引下げ幅 | 従来の最大年▲0.5%から最大年▲1%に拡充 |
| ご利用例(当初5年間) | 若年夫婦または子ども1人 ▲0.25% / 子ども2人 ▲0.5% / 子ども3人 ▲0.75% / 子ども4人 ▲1.0% |
| 併用 | フラット35Sなど他の金利引下げメニューと併用可能 |
最終確認:
独立行政法人住宅金融支援機構が、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」において、子どもの数に応じて金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」の適用を、令和6年(2024年)2月13日資金お受取り分から開始しました。子育て世帯または若年夫婦世帯を対象に、全国一律で子どもの数などに応じて金利を引き下げるもので、フラット35Sなど他の金利引下げメニューと併用できます。金利の引下げ幅は、従来の最大年▲0.5%から最大年▲1%に拡充されました。
背景 — なぜこの改正なのか
令和5年度(2023年度)補正予算の成立を受けて、子どもの数に応じて金利を引き下げる制度の適用開始が決まりました。機構は、フラット35の提供などを通じて、省エネルギー性能など一定の基準を満たす質の高い住宅の普及を支援しており、今後も子育て世帯をはじめ幅広い世代の安心で快適な住生活の実現に貢献していくとしています。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから適用されますか?
令和6年(2024年)2月13日資金お受取り分から適用されます。
誰が対象ですか?
子育て世帯(お申込時に子どもがいて、申込年度の4月1日時点で当該の子どもが18歳未満)または若年夫婦世帯(お申込時に夫婦であり、申込年度の4月1日時点で夫婦のいずれかが40歳未満)が対象です。
金利はどのくらい引き下げられますか?
子どもの数などに応じて引き下げられます。ご利用例として、若年夫婦または子ども1人の世帯は当初5年間▲0.25%、子ども2人は▲0.5%、子ども3人は▲0.75%、子ども4人は▲1.0%です。引下げ幅の上限は従来の最大年▲0.5%から最大年▲1%に拡充され、フラット35Sなど他の金利引下げメニューと併用できます。具体的な条件は公式の案内でご確認ください。