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雇用保険の基本手当日額の引上げ — 最低額2,562円、最高額は年齢別に7,450〜9,110円(2026年8月1日)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2026年8月1日から、日本の雇用保険の基本手当日額の最低額は2,562円、最高額は年齢区分に応じて7,450円から9,110円に引き上げられた。

主な情報

施行日 2026年8月1日(土)
最高額・60歳以上65歳未満 7,623円 → 7,830円(+207円)
最高額・45歳以上60歳未満 8,870円 → 9,110円(+240円)
最高額・30歳以上45歳未満 8,055円 → 8,270円(+215円)
最高額・30歳未満 7,255円 → 7,450円(+195円)
最低額 2,411円 → 2,562円(+151円)
変更の理由 令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うもの

最終確認:

厚生労働省は2026年(令和8年)8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を変更した。基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給するものであり、基本手当日額とは離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額である。給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うものである。最高額は年齢区分ごとに195円から240円引き上げられ、最低額は2,411円から2,562円へ151円引き上げられた。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

最低額の2,562円はどのように計算された金額ですか。

厚生労働省が示した計算式は、1,121円(令和8年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,562円です。0.8は基本手当の給付率80%であり、資料は令和8年8月1日以降の最低額を最低賃金日額にこの給付率を乗じて計算したとしています。

なぜ最低賃金日額が基準になるのですか。

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額・最低額等は、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されますが、これにより変更した最低額が最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合には、最低賃金日額を最低額とすることとされています。根拠は雇用保険法第18条第3項および同法施行規則第28条の5です。

基本手当日額が上がると、実際に何が変わりますか。

基本手当日額は離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額です。資料は最高額と最低額の変更のみを示しており、個人ごとの支給額がいくらになるかはこの資料には記載がありません。給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

一次出典

厚生労働省 — 雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年7月31日) www.mhlw.go.jp ↗