自己都合退職の失業給付の給付制限、原則2か月→1か月に短縮(2025年4月1日以降の離職)+教育訓練の受講で給付制限を解除
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2025年4月1日以降に自己都合退職した方の失業給付の給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮され、対象となる教育訓練を受講した場合には給付制限が解除されます。
主な情報
| 施行日 | 2025年4月1日(令和7年4月1日)以降の離職から適用 |
|---|---|
| 給付制限期間 | 原則2か月 → 1か月に短縮(2025年3月31日以前の離職は原則2か月) |
| 例外(3か月) | 離職日を基準に5年間で2回以上、正当な理由がない自己都合退職により受給資格の決定を受けた場合、または重責解雇(重大な責めに帰すべき理由による解雇)の場合 |
| 待期期間 | 基本手当の受給資格決定日から7日 |
| 給付制限の解除の要件 | 2025年4月1日以降に受講を開始した対象の教育訓練等を、離職日前1年以内に受講したこと(途中退校を除く)、または離職日以後に受講していること(重責解雇は対象外) |
| 対象となる教育訓練等 | ①教育訓練給付金の対象となる教育訓練 ②公共職業訓練等 ③短期訓練受講費の対象となる教育訓練 ④①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練 |
| 所管 | 厚生労働省 |
最終確認:
2025年4月1日以降に離職した場合、正当な理由がない自己都合退職に対する失業給付(基本手当)の給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮されました(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)。ただし、離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由がなく自己都合退職して受給資格の決定を受けた場合、または本人の重大な責めに帰すべき理由により解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。また、2025年4月以降にリスキリングのために対象となる教育訓練等を受講した(受講している)場合には給付制限が解除され、7日間の待期期間の満了後から基本手当を受給できるようになりました。所管は厚生労働省です。
背景 — なぜこの改正なのか
自己都合で離職した方がリスキリング(学び直し)のために自ら対象の教育訓練等を受講した場合に、給付制限なく基本手当を受給できるよう、給付制限期間の短縮とあわせて給付制限の解除の取扱いが導入されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
2025年4月1日より前に離職した場合、給付制限はどれくらいですか。
2025年3月31日以前の離職には、原則2か月の給付制限が適用されます。原則1か月への短縮は、離職日が2025年4月1日以降の場合に適用されます。
給付制限が3か月になるのはどのような場合ですか。
離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由がなく自己都合退職して受給資格の決定を受けた場合、または本人の重大な責めに帰すべき理由により解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。
教育訓練を受けると、いつから給付制限が解除されますか。
2025年4月1日以降に受講を開始した対象の教育訓練等を、離職日前1年以内に受講した場合(途中退校を除く)、または離職日以後に受講している場合、7日間の待期期間の満了後から給付制限が解除され、基本手当を受給できます。ただし、重責解雇は対象から除かれます。