← タイムラインへ
🇯🇵 日本の制度 発表 若者・支援

日本の厚生労働省、2026年9月1日から時間外労働に係る相談・支援と労働基準監督署の監督指導を見直すと発表 — 36協定の専門相談窓口を設置、月45時間の一律指導を見直し

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

厚生労働省は、2026年9月1日から全国の働き方改革推進支援センターに36協定などの締結を支援する専門相談窓口を設置し、労働基準監督署では、時間外・休日労働の時間数のみを見て月45時間以内への削減を求めてきた一律的な指導を見直し、36協定で定めた健康・福祉の確保措置の実施状況を重点的に確認する方式に改めると発表した。過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うと併せて明らかにした。

主な情報

発表日/実施予定日(★作成時点で施行前) 発表 — 2026年(令和8年)8月19日の厚生労働省報道発表。実施 — 「本年9月1日より」、すなわち2026年9月1日から全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署で実施する予定である。
① 36協定の締結などに関する相談・支援の充実 全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設置する。また、推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)のチームによるアウトリーチ型の訪問支援を行い、よろず支援拠点や商工会議所などとの連携を強化して、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築する。
② 労働基準監督署の対応の見直し — 原則 ★対で確認 時間外・休日労働の時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律的な指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする。
② 労働基準監督署の対応の見直し — 例外 ★対で確認 原文は「なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。」と記している。つまり、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。
発表文が挙げた背景 日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点などとの連携を強化しつつ「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施すること、労働基準監督署において重大・悪質な事案には厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意に沿った指導が行われるよう速やかに見直すことなどが記載されていることを根拠として挙げる。
このノードの範囲(★出典基準) この発表文には、時間外労働の上限規制自体を変えるという記載がない。発表されたのは、相談・支援体制の充実と、労働基準監督署の指導の在り方の見直しの二つである。

最終確認:

厚生労働省は2026年(令和8年)8月19日の報道発表で、同年9月1日から全国の働き方改革推進支援センターと労働基準監督署において二つの取組を実施すると明らかにした。第一に、全国の推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設置する。また、推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)によるチームが、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行い、よろず支援拠点や商工会議所などとの連携を強化して、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築する。第二に、労働基準監督署では、時間外・休日労働の時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律的な指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする。ただし原文は、個々の事業場の実態を踏まえて過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うと併せて記している。発表文は、この取組の背景として、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)と経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)の記載を挙げている。このノードの作成時点(2026年8月20日)ではまだ施行前であり、発表された内容による予定である。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

時間外労働の上限規制が変わるのですか?

この発表文には、上限規制自体の変更に関する記載はありません。発表されたのは、①働き方改革推進支援センターに、36協定・特別条項の締結と柔軟な労働時間制度の活用を支援する専門相談窓口を設置するなど相談・支援を充実させること、②労働基準監督署の指導の在り方を見直すこと、の二つです。

月45時間を超えても労働基準監督署の指導を受けなくなるのですか?

出典は「時間外・休日労働の時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律的な指導」を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じた必要な指導を行うと記しています。同時に、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うと明示しています。

一次出典

厚生労働省 報道発表資料 — 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します(令和8年8月19日) www.mhlw.go.jp ↗