日本の災害対策基本法の改正施行 — 「避難勧告」と「避難指示」を避難指示に一本化(警戒レベル4)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2021年5月20日に施行された改正災害対策基本法により、避難勧告と避難指示が避難指示に一本化され、同じ警戒レベル(警戒レベル4)で発令される避難情報が一つになった。
主な情報
| 公布日 / 施行日 | 2021年5月10日公布 / 2021年5月20日施行(令和3年法律第30号) |
|---|---|
| 主な変更 | 避難勧告と避難指示を避難指示に一本化し、同じ警戒レベル(警戒レベル4)で発令する避難情報を一つにするなど、避難情報を包括的に見直した |
| 改正の背景 | 2019年の東日本台風(台風第19号)などで、避難勧告・避難指示の区別など行政の避難情報が分かりにくいという課題が明らかになり、避難の遅れによる被害や高齢者等の被害が多数発生した |
| 住民アンケートの結果 | 避難勧告の段階で避難すべきであることが理解されておらず、避難勧告と避難指示の違いが理解されないため、避難指示が発令されるまで避難しない、いわゆる「指示待ち」の人が依然として多かった |
| 個別避難計画 | 自ら避難することが困難な高齢者・障害者等の避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施するための計画である個別避難計画の作成を、市町村の努力義務とした |
| その他の改正事項 | 災害が発生するおそれがある段階から関係機関との総合調整等を行う国の災害対策本部を設置できるようにし(設置時には都道府県知事等が本部の所管区域内の市町村において災害救助法を適用して避難所を供与できる)、広域避難について、地方公共団体間の居住者等の受入れと、地方公共団体・運送事業者間の居住者等の運送に関する協議規定を整備し、非常災害対策本部長を内閣総理大臣に変更するとともに、非常災害に至らない規模の災害について内閣府特命担当大臣(防災)を本部長とする特定災害対策本部を設置できるようにした |
最終確認:
「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第30号)が2021年5月10日に公布、5月20日に施行された。2019年の東日本台風(台風第19号)などで、避難勧告と避難指示の区別など行政の避難情報が分かりにくいという課題が明らかになり、住民アンケートでは、避難勧告の段階で避難すべきであることが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避難しない、いわゆる「指示待ち」の人が依然として多いことが明らかになった。これを踏まえ、避難勧告と避難指示を避難指示に一本化し、同じ警戒レベル(警戒レベル4)で発令する避難情報を一つにするなど、避難情報を包括的に見直した。同じ改正には、個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすること、災害が発生するおそれがある段階で国の災害対策本部を設置できるようにすること、広域避難に関する協議規定の整備、非常災害対策本部長を内閣総理大臣に変更することなども含まれた。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
これから「避難勧告」は発令されないのですか。
発令されません。改正により避難勧告と避難指示は避難指示に一本化され、同じ警戒レベル(警戒レベル4)で発令する避難情報が一つになりました。
高齢の家族や障害のある家族がいる場合、何が変わりましたか。
自ら避難することが困難な高齢者・障害者等の避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施するための個別避難計画の作成が、市町村の努力義務となりました。一部の市町村で進められていた作成を、全国的に推進するという趣旨です。