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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、2024年以後に居住する新築住宅に「省エネ基準への適合」を要件化

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、2024年(令和6年)1月1日以後に居住する新築の「その他の住宅」から、一定の省エネ基準への適合が必須の要件となりました。

主な情報

施行 2024年(令和6年)1月1日以後に居住する分から適用
対象 認定住宅などを除く「その他の住宅」の新築(居住した時点が基準)
要件 一定の省エネ基準への適合
控除率・控除期間 年末残高など × 0.7%、新築の控除期間は13年
区分別の年間控除限度額(2024年・2025年居住の新築) 認定住宅 31.5万円 / ZEH水準省エネ住宅 24.5万円 / 省エネ基準適合住宅 21万円
特例対象個人の上乗せ 特例対象個人は認定住宅 35万円 / ZEH水準 31.5万円 / 省エネ基準適合 28万円
その他の住宅(基準に不適合) 2024年・2025年に居住する分は原則として控除の対象外(借入限度額0円)
経過措置 2023年12月31日までに建築確認、または2024年6月30日までに建築されている場合は、借入限度額2,000万円・10年間の控除

最終確認:

日本の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)では、認定住宅などを除く「その他の住宅」について、2024年(令和6年)1月1日以後に居住する分から、一定の省エネ基準への適合が要件となりました。住宅の区分(認定住宅など・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・その他の住宅)に応じて借入限度額と控除期間が異なり、控除率は年末残高などの0.7%、新築の控除期間は13年です。省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は、2024年・2025年に居住する分では原則として控除の対象外ですが、2023年12月31日までに建築確認を受けているか、2024年6月30日までに建築されている場合は、借入限度額2,000万円・10年間の控除という経過措置が適用されます。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

省エネ基準に適合しない新築住宅は、控除をまったく受けられないのですか?

2024年・2025年に居住する分では原則として控除の対象外です。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けているか、2024年6月30日までに建築されている場合は、借入限度額2,000万円で10年間の控除を受けられます(経過措置)。具体的な適用については、国税庁のタックスアンサー No.1211-1 および所轄の税務署でご確認ください。

控除限度額が上乗せされる「特例対象個人」とは誰のことですか?

国税庁の定義では、40歳未満で配偶者を有する方、40歳以上で40歳未満の配偶者を有する方、または19歳未満の扶養親族を有する方をいいます(若年夫婦・子育て世帯が該当します)。これらの方は、区分別の年間控除限度額が上乗せされます。

控除率と新築の控除期間はどうなっていますか?

控除率は年末残高などの0.7%で、新築(認定住宅など・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)の控除期間は13年です。

一次出典

国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) www.nta.go.jp ↗

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