「育児時短就業給付金」の新設 — 2025年4月1日施行
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では2025年4月1日、雇用保険に「育児時短就業給付金」が新設されました。2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して就業する被保険者が、賃金の低下などの要件を満たす場合、原則として時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%が支給されます。
主な情報
| 制度名 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|
| 施行(創設)日 | 2025年(令和7年)4月1日 |
| 所管 | 厚生労働省(都道府県労働局・公共職業安定所=ハローワーク) |
| 対象 | 2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者) |
| 受給資格の要件 | ①育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて同一の子について時短就業を開始したこと、または②時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は基礎時間数80時間以上)ある完全月が12か月あること |
| 支給額 | 原則として時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%(開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合は調整後の支給率を適用) |
| 支給限度額 | 471,393円(2026年7月31日まで適用される額) |
| 最低限度額 | 算定した支給額が2,411円(2026年7月31日まで)以下の場合は不支給 |
| 開始時賃金月額の上限・下限 | 上限483,300円/下限90,420円(2026年7月31日まで適用される額) |
最終確認:
2025年(令和7年)4月1日、雇用保険の「育児休業等給付」に「育児時短就業給付金」が新設されました。2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者が、時短就業前と比べて賃金が低下するなど一定の要件を満たす場合に支給されます。支給額は原則として時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%で、賃金額と給付金の合計が時短就業開始時賃金月額を超えないように支給率が調整されます。支給限度額は471,393円(2026年7月31日まで適用される額)で、算定された支給額が2,411円以下の場合は支給されません。
背景 — なぜこの改正なのか
育児時短就業給付金は、出生時育児休業給付金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金とともに雇用保険の「育児休業等給付」を構成する給付金の一つで、2025年(令和7年)4月1日に創設されました。2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した際に賃金が低下するなど、一定の要件を満たす場合に支給されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
誰が受けられますか。
2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)です。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて同一の子について時短就業を開始したか、時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は基礎時間数80時間以上)ある完全月が12か月あることが必要です。(具体的な判定は管轄のハローワークにご確認ください。)
いくら受け取れますか。
原則として時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%です。ただし、賃金額と給付金の合計が時短就業開始時賃金月額を超えないように支給率が調整され、開始時賃金月額の90%以下であれば賃金額×10%、90%超~100%未満であれば調整後の支給率が適用されます。
支給されない場合もありますか。
各月の賃金が開始時賃金月額の100%以上で賃金が低下していないと認められる場合、各月の賃金が支給限度額(471,393円、2026年7月31日まで)以上である場合、算定された支給額が最低限度額(2,411円、2026年7月31日まで)以下である場合には支給されません。