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日本、所得税の基礎控除・給与所得控除の見直し — 2025年12月1日施行、令和7年分以後の所得税に適用

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本は令和7年度(2025年度)税制改正により、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」を見直し、「特定親族特別控除」を創設した。この改正は原則として2025年(令和7年)12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用される。

主な情報

施行・適用 2025年(令和7年)12月1日施行 — 原則として令和7年分以後の所得税に適用
基礎控除額(改正後) 合計所得金額132万円以下は95万円 / 132万円超~336万円以下は88万円 / 336万円超~489万円以下は68万円 / 489万円超~655万円以下は63万円 / 655万円超~2,350万円以下は58万円(改正前:一律48万円)
令和9年分以後・加算規定 88万円・68万円・63万円の区分は令和9年分以後は58万円。合計所得金額655万円以下は58万円にそれぞれ37万円・30万円・10万円・5万円を加算した金額であり、この加算は居住者にのみ適用。合計所得金額2,350万円超の基礎控除額に改正はない
給与所得控除 最低保障額55万円 → 65万円
扶養親族等の所得要件 扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件 48万円以下 → 58万円以下 / ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 48万円以下 → 58万円以下 / 勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 → 85万円以下

最終確認:

国税庁は、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について特設ページで案内している。① 基礎控除額は、従来の一律48万円から合計所得金額の区分ごとの金額に改正された — 132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円。このうち88万円・68万円・63万円は令和9年分以後は58万円となり、合計所得金額2,350万円超の基礎控除額に改正はない。国税庁の注記によれば、この金額は改正後の所得税法第86条による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2による加算額を加えたもので、合計所得金額655万円以下の場合は58万円にそれぞれ37万円・30万円・10万円・5万円を加算し、この加算は居住者にのみ適用される。② 給与所得控除は、55万円だった最低保障額が65万円に引き上げられた。③ 居住者が特定親族を有する場合に、その特定親族1人につき合計所得金額に応じて最高63万円を総所得金額等から控除する特定親族特別控除が創設された。④ 基礎控除の見直しに伴い、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下から58万円以下に、勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下から85万円以下に改正された。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。国税庁は、この改正により令和7年12月に行う年末調整等、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じ、令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないと案内している。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

いつから適用されますか?

国税庁の案内によれば、この改正は原則として令和7年(2025年)12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。これにより、令和7年12月に行う年末調整等、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じ、令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。

基礎控除額はいくらになりますか?

合計所得金額に応じて、132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円、489万円超655万円以下は63万円、655万円超2,350万円以下は58万円です(改正前は一律48万円)。このうち88万円・68万円・63万円の区分は令和9年分以後は58万円となり、合計所得金額2,350万円超の基礎控除額に改正はありません。

源泉徴収税額表などの様式も変わりますか?

基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について所要の改正が行われました。給与所得控除の改正に伴っては、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

一次出典

国税庁(국세청)|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について www.nta.go.jp ↗