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日本の傷病手当金の支給期間の通算化 — 「その支給を始めた日から通算して1年6月間」に変更(健康保険法・船員保険法の被保険者本人が対象、2022年1月1日施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

この改正は健康保険法・船員保険法の傷病手当金に関するものであり、その被保険者本人に適用される。2022年1月1日から日本の傷病手当金は「その支給を始めた日から通算して1年6月間」支給され、途中で傷病手当金が支給されなかった期間の日数分は支給期間が減らないが、報酬・障害年金・出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回り一部が支給された期間は支給期間が減る。

主な情報

施行日 2022年1月1日(令和4年1月1日)。Q&A 問12は「令和4年1月1日から施行される」と記載している。改正法の概要PDFの「施行期日」の項目も本則を「令和4年1月1日」としたうえで、括弧で例外を列挙している — 1(1)(後期高齢者の窓口負担)は令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日、2(1)(育児休業中の保険料免除)は令和4年10月1日、2(2)・4(1)は令和4年4月1日、4(2)は令和6年4月1日、4(3)は一部を除き公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日。傷病手当金の支給期間の通算化は概要の1(2)の項目であり、この括弧の例外の一覧には入っていない。
支給期間の計算方法 健康保険法第99条第4項の支給期間は「その支給を始めた日から通算して1年6月間」。初回の申請から3日間の待期期間を経て支給を開始する4日目から、暦に従って1年6月を計算して支給期間を確定する(問1)。問2の例では、令和4年3月1日〜3日の3日間の待期期間を経て3月4日が支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。支給開始日に支給期間と支給額(日額)が決定される(問3)。
支給期間が減らない場合/減る場合 減らない場合 — 無支給期間の日数分(問1)、報酬・障害年金・出産手当金等との併給調整により傷病手当金が不支給となった期間(問5)、不支給の期間に健康保険組合の規約に基づき傷病手当金付加金のみが支給された場合(問8)、消滅時効により傷病手当金が支給されなかった場合(問10)。減る場合 — 報酬・障害年金・出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回り傷病手当金の一部が支給される場合(問5)、出産手当金を支給すべき場合に傷病手当金が支給され出産手当金の内払とみなされた場合(問5)、複数の傷病等について同一の期間に傷病手当金が支給される場合、それぞれの傷病等に係る支給期間が支給された日数分(問6)。
残りの支給日数・支給満了日の例(問2) 支給期間549日から、①38日間の支給後の残りは511日、②10日間の支給後は501日、③31日間の支給後は470日。残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。③の期間が終わった翌日(令和4年6月11日)から連続して470日間労務不能であれば令和5年9月23日が、支給期間の間に合計40日間就労した場合には令和5年11月2日が、それぞれ支給満了日となる。
経過措置(施行日前に支給を始めた分) 改正法附則第3条第2項 — 改正後の規定は、施行日の前日に「支給を始めた日」から起算して1年6月を経過していない傷病手当金に適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金は従前の例による。したがって令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金は、施行日の前日(令和3年12月31日)に1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用される。【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日であれば、令和3年12月31日に支給期間が満了するため、改正前の規定が適用される。【例2】令和2年7月2日開始で7月2日〜31日(30日間)が支給された場合、支給日数は令和2年7月2日から令和4年1月1日まで549日であり、令和4年1月1日時点の残りの支給日数は519日となる。
支給額の算定・資格喪失後の継続給付 今回の改正により傷病手当金の支給額の算定方法に変更は生じず、従前どおり支給開始時に算定した支給額を支給する(問15)。資格喪失後の傷病手当金の継続給付も、健康保険法第104条で「継続して」受けるものとされており、従前どおり被保険者として受けることができたはずの期間に、同一の保険者から継続して給付を受けることができる。ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒の有無を問わず、同一の傷病等で再び労務不能となっても傷病手当金は支給しない(問14)。

最終確認:

この改正は健康保険法・船員保険法の傷病手当金に関するものであり、その被保険者本人に適用される。日本は「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)により健康保険法と船員保険法を改正し、2022年1月1日から傷病手当金の支給期間を通算化した。改正法の概要はこの項目を「傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う」と記載している。支給期間は健康保険法第99条第4項の「その支給を始めた日から通算して1年6月間」であり、初回の申請から3日の待期期間を経て支給を開始する4日目から暦に従って1年6月を計算して確定する(Q&A 問1)。支給期間は傷病手当金の支給単位で減っていき、途中で傷病手当金が支給されない期間(無支給期間)がある場合、その日数分は減らないのが原則である(問1・問5)。ただし、報酬・障害年金・出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回り傷病手当金の一部が支給される場合と、出産手当金を支給すべき場合に傷病手当金が支給され出産手当金の内払とみなされた場合には、支給期間が減る(問5)。経過措置として、改正後の規定は施行日の前日に「支給を始めた日」から起算して1年6月を経過していない傷病手当金に適用され、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金は従前の例による(改正法附則第3条第2項・問13)。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

途中で出勤した日がある場合、その分だけ傷病手当金を後ろにずらして受け取れますか?

支給期間は傷病手当金の支給単位で減っていき、途中で傷病手当金が支給されない期間(無支給期間)がある場合、その日数分については支給期間が減りません(問1)。改正法の概要も、この改正を「出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう」支給期間を通算化するものだと記載しています。ただし例外があります。報酬・障害年金・出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回り傷病手当金の一部が支給される場合には支給期間が減り、出産手当金を支給すべき場合に傷病手当金が支給され出産手当金の内払とみなされた場合にも支給期間が減ります(問5)。

資格を喪失した後(退職等)の継続給付はどうなりますか?

資格喪失後の傷病手当金の継続給付について問14は、健康保険法第104条で「継続して」受けるものとされているため、従前どおり被保険者として受けることができたはずの期間に、同一の保険者から継続して給付を受けることができると記載しています。ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒の有無を問わず、同一の傷病等で再び労務不能となっても傷病手当金は支給しないと記載しています(問14)。これは資格喪失後の継続給付に関する記載であり、前述の支給期間の通算(無支給期間の日数分だけ支給期間が減らない)とは別の項目です。

2022年1月1日前から受けていた傷病手当金にも通算化は適用されますか?

改正法附則第3条第2項により、改正後の規定は、施行日の前日に「支給を始めた日」から起算して1年6月を経過していない傷病手当金に適用されます。これにより令和2年(2020年)7月2日以後に支給を始めた傷病手当金は、施行日の前日である令和3年12月31日に1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され支給期間が通算されます。資料の【例2】は、令和2年7月2日開始で7月2日〜31日(30日間)が支給された場合、支給日数が令和2年7月2日から令和4年1月1日まで549日であり、令和4年1月1日時点の残りの支給日数が519日となると記載しています。逆に、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金は従前の例によります — 【例1】の支給を始めた日が令和2年7月1日である場合は、令和3年12月31日に支給期間が満了するため、改正前の規定が適用されると記載されています(問13)。

後から遡って申請した場合、支給期間と支給額はどうなりますか?

支給開始日(起算日)以後の期間について事後的に遡及申請があった場合には、支給開始日が変更されず支給期間・支給額も変更されないため、その支給開始日を基準として支給した傷病手当金の支給決定を取り消す必要はありません(問3)。逆に、支給開始日より前の期間について支給申請があった場合には、支給開始日が変更され支給期間と支給額も変更されるため、「変更前」の支給開始日を基準として支給した傷病手当金の支給決定を取り消し、「変更後」の支給開始日を基準として支給決定をし直すことになります(問3・問4)。支給額の算定方法自体は今回の改正で変更されておらず、従前どおり支給開始時に算定した支給額を支給します(問15)。なお、この資料は全国健康保険協会・健康保険組合・健康保険組合連合会・地方厚生(支)局宛てに発出された事務連絡であり、個人が問い合わせる窓口は、この資料に記載されていません。

一次出典

厚生労働省保険局保険課 事務連絡「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について」(令和3年12月27日) www.mhlw.go.jp ↗

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