フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行 — 取引条件の明示・60日以内の報酬支払いを義務化
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では2024年11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行され、発注事業者に対して取引条件の明示や、給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日の設定などが義務づけられました。
主な情報
| 正式名称 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、令和5年法律第25号) |
|---|---|
| 施行日 | 2024年11月1日(令和6年11月1日) |
| 所管 | 公正取引委員会・中小企業庁(取引の適正化)・厚生労働省(就業環境の整備) |
| 受注者の定義 | 特定受託事業者=従業員を使用しない個人、または1人の代表者以外に役員がおらず従業員も使用しない法人(=フリーランス) |
| 発注者の定義 | 特定業務委託事業者=従業員を使用する個人、または役員が2人以上もしくは従業員を使用する法人 |
| 取引条件の明示(第3条) | 委託後直ちに書面または電磁的方法で取引条件(名称・給付の内容・報酬額・支払期日など)を明示 |
| 報酬の支払期日(第4条) | 給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定・支払 |
| 禁止行為(第5条、委託期間1か月以上) | 受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入/利用強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更/やり直し |
| 就業環境の整備 | 募集情報の的確表示(第12条)・育児介護等に対する配慮(第13条)・ハラスメント対策に係る体制整備(第14条)・中途解除の事前予告/理由の開示(第16条) |
| 違反した場合 | 報告徴収・立入検査のうえ指導・助言、勧告、命令・公表。命令違反・検査拒否の場合は50万円以下の罰金 |
最終確認:
日本では2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(略称:フリーランス・事業者間取引適正化等法、令和5年法律第25号)が施行されました。従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する発注事業者は、委託後直ちに書面または電磁的方法で取引条件を明示し、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬の支払期日を定めて支払う必要があります。一定期間以上の委託の場合には、受領拒否・報酬の減額・買いたたきなど7つの禁止行為が適用され、募集情報の的確表示・育児介護等に対する配慮・ハラスメント対策に係る体制整備など、就業環境の整備に関する義務も課されます。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が執行し、違反した場合には指導・助言、勧告、命令・公表のほか、50万円以下の罰金が科されることがあります。
背景 — なぜこの改正なのか
フリーランスという働き方が社会に広がるなかで、報酬の未払いやハラスメントなどさまざまな問題が明らかになり、個人であるフリーランスと組織である発注事業者との間の交渉力の格差など、取引上の弱い立場に着目して、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されました。取引の適正化と就業環境の整備という2つの柱で、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
この法律の対象となるのは誰ですか?
従業員を使用しない個人などのフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する発注事業者(特定業務委託事業者)が対象です。B2Bの取引が対象で、消費者との取引は除かれます。取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引にも適用されます。
報酬はいつまでに支払う必要がありますか?
発注事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬の支払期日を定め、その期日までに支払う必要があります(第4条)。
違反するとどうなりますか?
公正取引委員会・中小企業庁などが報告徴収・立入検査を行ったうえで、指導・助言、勧告、命令・公表を行うことができます。命令に違反したり検査を拒んだりした場合には、50万円以下の罰金が科されることがあります。具体的な判断は公式の窓口でご確認ください。