日本で「長期収載品の選定療養」を導入 — 後発品がある先発医薬品を希望する場合は差額の「特別の料金」を自己負担(2024.10.1 施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では2024年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品(長期収載品)を、医療上の必要性がないまま患者が希望する場合に、先発品と後発品の薬価の差額の一部を保険給付外の「特別の料金」として自己負担する「選定療養」が実施されています。
主な情報
| 施行日 | 2024年10月1日(令和6年10月1日) |
|---|---|
| 所管 | 厚生労働省 保険局 |
| 対象 | 後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品=長期収載品。医療上の必要性が認められる場合などは除く |
| 特別の料金(導入時) | 先発品・後発品の薬価の差額の4分の1(残りの4分の3はこれまでどおり保険給付)。特別の料金は課税の対象で消費税は別途 |
| 特別の料金(改定) | 2026年6月1日(令和8年6月1日)から差額の2分の1に引き上げ(2026年厚生労働省告示第116号) |
| 対象外 | 医療上の必要性(効能・効果の違い、安全性への懸念、学会のガイドラインでの推奨、剤形上の理由)がある場合、または在庫不足などで後発品の提供が困難な場合 |
| 計算の基準 | 後発品が複数ある場合は、薬価が最も高い後発品との差額で計算 |
最終確認:
2024年10月1日から日本では、後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品(長期収載品)について、医療上の必要性が認められる場合などを除き、患者が希望した場合には「選定療養」として取り扱い、先発品と後発品の薬価の差額の一部を保険給付外の「特別の料金」として自己負担することになりました。導入当時の特別の料金は差額の4分の1で、残りの4分の3はこれまでどおり保険給付され、この特別の料金は課税の対象であるため消費税が別途加算されます。後発品が複数ある場合には、薬価が最も高い後発品との差額で計算します。その後、2026年3月27日の告示(2026年厚生労働省告示第116号)により、2026年6月1日から特別の料金が差額の2分の1に引き上げられました。
背景 — なぜこの改正なのか
日本政府は、将来にわたって国民皆保険(全国民の医療保険)を維持するために医療保険の財政の改善を図るという目的で、この制度を導入しました。同じ成分の安価な後発品を使えるにもかかわらず先発品を選ぶ場合に、その差額の一部を患者が負担する仕組みです。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
すべての先発品に特別の料金がかかりますか?
いいえ。後発医薬品(ジェネリック)がある先発品、すなわち長期収載品が対象です。医療上の必要性が認められる場合(効能・効果の違い、安全性への懸念、学会のガイドラインでの推奨、剤形上の理由)や、在庫不足などで後発品の提供が困難な場合は、対象から除かれます。
特別の料金はいくらですか?
導入時(2024.10.1)は先発品と後発品の薬価の差額の4分の1で、残りの4分の3はこれまでどおり保険給付されます。2026年6月1日からは差額の2分の1に引き上げられました。特別の料金は課税の対象であるため、消費税が別途加算されます。
後発品が複数ある場合は、どの価格を基準にしますか?
薬価が最も高い後発品との差額で計算します。