日本、「出生後休業支援給付金」を新設 — 夫婦がともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、賃金の13%を上乗せ支給(2025年4月1日施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本は2025年4月1日から、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間、賃金の13%を上乗せして支給する「出生後休業支援給付金」を新設し、既存の育児休業給付と合わせて給付率80%、手取りで10割相当となります。
主な情報
| 制度 | 出生直後の一定期間内に、原則として父母がともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、休業開始前の賃金の13%を支給 |
|---|---|
| 施行日 | 2025年(令和7年)4月1日 |
| 支給期間 | 最大28日間 |
| 支給率 | 休業開始前の賃金の13% |
| 給付率 | 既存の育児休業給付と合わせて80% — 手取りで10割相当 |
| ひとり親等 | 一定の要件に該当すれば、配偶者が育児休業を取得しなくても支給の対象 |
| 所管 | 厚生労働省 |
最終確認:
出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間内に、原則として父母がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の賃金の13%を支給する制度で、2025年(令和7年)4月1日に施行されました。既存の育児休業給付と合わせると給付率が80%となり、手取りで10割相当が支給されます。ひとり親の場合など一定の要件に該当すれば、配偶者が育児休業を取得しなくても支給の対象となります。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから施行されましたか。
2025年(令和7年)4月1日に施行されました。
いくら受け取れますか。
子の出生直後の一定期間内に、原則として父母がともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、休業開始前の賃金の13%が支給されます。既存の育児休業給付と合わせると給付率が80%となり、手取りで10割相当になります。
配偶者が育児休業を取得しないと受け取れませんか。
原則は夫婦がともに取得することですが、ひとり親の場合など一定の要件に該当すれば、配偶者が育児休業を取得しなくても支給の対象となります。具体的な要件は管轄のハローワーク(公共職業安定所)に確認する必要があります。