日本のインターネット通販「最終確認画面」の表示義務 — 誤認させる表示があった場合の申込みの取消権(2022年6月1日)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では2022年6月1日から、インターネット通販の最終確認画面に、分量、販売価格(送料を含む)、代金の支払時期と方法、引渡時期、申込期間に関する定め、撤回または解除に関する事項の6つを表示しなければならない。表示義務違反や禁止された誤認させる表示によって実際に誤認して申込みをした消費者は、特定商取引法第15条の4が定める4つの類型に当たれば申込みの意思表示を取り消すことができる(消費者庁の案内の表現は「取り消すことができる可能性がある」である)。
主な情報
| 施行日 | 2022年6月1日(令和4年6月1日)。この項目は、改正特定商取引法のうち最終確認画面の表示義務・取消権の規定に限定している |
|---|---|
| 対象となる取引(「特定申込み」) | 事業者が作成した所定の様式の書面に消費者が注文内容を記載して申し込む場合、またはインターネットを利用した通信販売において申し込む場合 |
| 表示義務の6項目 | ① 分量 ② 販売価格・対価(送料も表示が必要) ③ 代金・対価の支払時期と方法 ④ 商品の引渡時期(権利の移転時期・役務の提供時期) ⑤ 申込期間に関する定めがあるときはその旨と内容 ⑥ 契約の申込みの撤回または解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む) |
| 禁止される表示 | 契約の申込みとなることを誤認させる表示、および上記の表示事項について誤認させる表示 |
| 取消権(法第15条の4) | ① 第12条の6第1項の表示義務に違反して不実の表示がされ、その表示が事実であると誤認した場合 ② 第12条の6第1項の表示義務に違反して表示がされず、その表示されなかった事項が存在しないと誤認した場合 ③ 第12条の6第2項第1号で禁止される表示がされ、それにより書面の送付・情報の送信が申込みとならないと誤認した場合 ④ 第12条の6第2項第2号で禁止される表示がされ、それにより表示事項を誤認した場合 — このとき申込みの意思表示を取り消すことができる |
| 根拠条文と出典の分担 | 特定商取引法第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)、第15条の4(申込みの意思表示の取消し)、第15条の3(申込みの撤回・解除)。施行日(2022-06-01)の出典は消費者庁の案内ページであり、条文番号・表示の6項目・取消権の4つの類型の出典は消費者庁「特定商取引法ガイド(通信販売)」である。このガイドは「以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。」と明記している |
最終確認:
日本の消費者庁は、2022年6月1日から通信販売の注文時に内容を確認する画面の表示がより明確になると案内した。この表示義務は特定商取引法第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)に規定されており、インターネット通信販売の最終確認画面に、分量、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、申込期間に関する定め、申込みの撤回または解除に関する事項を表示することを定めている。販売価格は送料も併せて表示する必要があり、返品特約がある場合はその内容も撤回・解除に関する事項に含まれる。契約の申込みとなることを誤認させる表示と、上記の表示事項について誤認させる表示も禁止される。消費者庁は、2022年6月1日以降、誤認させる表示によって申込みをした消費者は「契約を取り消すことができる可能性がある」と案内しており、取消しは特定商取引法第15条の4が定める4つの誤認の類型に当たるときにすることができる。消費者庁は、定期購入のトラブルへの注意喚起とあわせてこの表示規定を案内している。この項目は、改正特定商取引法のうち最終確認画面の表示義務・取消権の規定に限定している。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
「お試しだと思ったら定期購入だった」という場合、契約を取り消すことができますか。
最終確認画面の表示義務違反により不実の表示があり、それを事実であると誤認した場合、表示すべき事項が表示されず、その事項が存在しないと誤認した場合、禁止された表示があり、それにより書面の送付・情報の送信が申込みとならないと誤認した場合、禁止された表示があり、それにより表示事項を誤認した場合 — 特定商取引法第15条の4が定めるこの4つの類型のいずれかに当たれば、申込みの意思表示を取り消すことができます。消費者庁はこれを「取り消すことができる可能性がある」と案内しています。消費者庁は、注文を確定する前の画面で必要事項を確認するよう案内しています。
最終確認画面に価格だけがあればよいのですか。
いいえ。分量、販売価格(送料を含む)、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、申込期間に関する定めがあるときはその旨と内容、申込みの撤回または解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容)まで表示することが定められています。
通信販売で受け取った商品を返品することはできますか。
特定商取引法第15条の3は、通信販売において商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者が申込みの撤回・解除をすることができ、消費者が送料を負担して返品できると定めています。ただし、事業者が広告にあらかじめこの撤回・解除に関する特約を表示していた場合は、その特約に従います。