日本、自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」に罰則を新設・強化(2024.11.1 道路交通法改正)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では2024年11月1日の改正道路交通法の施行により、自転車の運転中の携帯電話使用(ながらスマホ)と酒気帯び運転について、罰則が新たに整備・強化されました。
主な情報
| 施行日 | 2024年11月1日(令和6年11月1日)改正道路交通法 |
|---|---|
| 所管 | 警察庁・都道府県警察 |
| ながらスマホ(携帯電話を保持しての通話・画面注視) | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(停止中の操作は対象外) |
| ながらスマホにより交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転をした本人 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 自転車を提供した者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 酒類を提供した者・同乗した者 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 自転車運転者講習制度 | ながらスマホ・酒気帯び運転は講習制度の対象(受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金) |
最終確認:
2024年11月1日に施行された改正道路交通法により、スマートフォンなどを手に持って自転車を運転しながら通話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(停止中の操作は対象外)。ながらスマホの違反者は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、これによって交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。自転車の酒気帯び運転をした本人と自転車を提供した者は、それぞれ3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。ながらスマホと酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象にも加えられました。
背景 — なぜこの改正なのか
自転車の危険な運転による重大な事故を防ぐため、新たに罰則が整備されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
停止中にスマートフォンを操作しても罰せられますか?
リーフレットによると、停止中の操作は対象外です。手に持って走行しながら通話したり、画面を注視したりする行為が禁止の対象です。
お酒を飲んだ人に自転車を貸したり、お酒を提供したりすると罰せられますか?
はい。酒気帯び運転をした本人だけでなく、自転車を提供した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。
この罰則はいつから施行されますか?
2024年11月1日(令和6年11月1日)の改正道路交通法の施行日から適用されます。