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「妊婦のための支援給付」(妊婦支援給付金)の法制化 — 2025年4月1日施行

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

令和4年度からの「出産・子育て応援交付金事業」が法制化され、改正後の子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」(妊婦支援給付金)が2025年4月1日に施行されました。妊婦給付認定を受けると5万円、その後、妊娠している子の数×5万円が支給されます。

主な情報

根拠法 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 — 改正後の子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」を新設
施行日 令和7年(2025年)度施行/施行日は2025年4月1日
支給対象 日本国内に住所を有する妊婦
支給額①(認定時) 申請して妊婦給付認定を受けると5万円を支給
支給額②(子の数の届出) 妊娠している子の数などを届け出ると「妊娠している子の数×5万円」を支給
従前の制度 令和4年度補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」を法律に基づく制度として実施
実施・財源 国が改正後の子ども・子育て支援法第68条第1項に基づき市町村に支給費用の全額相当額を交付/財源は子ども・子育て支援金
流産・死産 流産・死産の場合も支給対象
支給方法 現金振込など確実な支給方法(希望する方は市町村が実施するクーポン等で受け取ることも可能)

最終確認:

令和4年度(2022年)補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」が「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により法制化され、改正後の子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付(給付金は妊婦支援給付金)」が新設され、令和7年(2025年)度から施行されました(施行日は2025年4月1日)。対象は日本国内に住所を有する妊婦で、申請して妊婦給付認定を受けると5万円、その後、妊娠している子の数などを届け出ると「妊娠している子の数×5万円」が支給されます。流産・死産の場合も支給対象です。財源は全世代・企業が拠出する子ども・子育て支援金で、国が改正後の子ども・子育て支援法第68条第1項に基づき市町村に支給費用の全額相当額を交付します。

背景 — なぜこの改正なのか

こども家庭庁は、令和4年度(2022年)補正予算で始まった出産・子育て応援交付金事業について、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業などと効果的に組み合わせ、子ども・子育て支援法に基づく支援給付として実施することにより、妊産婦等の身体的・精神的なケア及び経済的支援を実施することを目的としていると説明しています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

いつから施行されましたか。

令和7年(2025年)度から施行され、施行日は2025年4月1日です。令和4年度補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」を、子ども・子育て支援法等を改正する法律により法制化したものです。

いくら受け取れますか。

申請して妊婦給付認定を受けると5万円、その後、妊娠している子の数などを届け出ると「妊娠している子の数×5万円」が支給されます。支給方法は現金振込などで、希望すれば市町村が実施するクーポン等で受け取ることもできます。

流産・死産の場合も受け取れますか。

流産・死産の場合も支給対象です。妊婦給付認定時に5万円が支給され、胎児の数を届け出ると、単胎の場合は5万円、多胎の場合は胎児の数×5万円が支給されます。具体的な申請手続きはお住まいの市町村にご確認ください。

一次出典

こども家庭庁 — 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付) www.cfa.go.jp ↗

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