在留カード・特別永住者証明書の新様式、2026年6月14日施行 — 1歳以上16歳未満も券面に顔写真を表示、記載事項の一部はICチップのみに
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
新様式は2026年(令和8年)6月14日以後に交付される在留カード等に適用され、出入国在留管理庁は、現行様式の在留カード等が新様式の交付開始後も引き続き有効であるため、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はないと明らかにしている。1歳以上16歳未満の人は6月14日以後に交付される在留カード等の券面に顔写真が表示され、6月14日より前に16歳未満の人が申請した場合であっても、交付が同日以後になるとき又はそう見込まれるときは顔写真の提出を求められることになり、逆に案内された方法で提出した場合であっても、6月14日より前に在留カードが交付されれば顔写真は表示されない。在留申請オンラインシステムを利用して6月14日より前に申請し、同日以後に在留カードが交付される1歳以上16歳未満の人は「顔写真の添付欄」からは提出できず、出入国在留管理庁は、顔写真を撮影してPDFに変換したうえでファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」から資料添付する方法を案内しており、すでに申請した人についても、入管が追完書類として個別に同じ方法による提出を求める場合があると記す。新様式の在留カードで券面に記載されなくなる「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」はICチップに記録され、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ内の記録を確認することが可能だと案内されているが、同じ回答の注記は「交付年月日」はこのアプリケーションでは確認できず、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」も当面の間確認できないと記しており、この資料の文言どおりであれば四項目とも現時点ではこのアプリケーションでは確認できない(この資料にはその他の確認手段は記載されていない)。有効期間は、在留期間が無期限の永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードで、6月14日以後の交付分から交付の日後10回目(18歳未満の人は5回目)の誕生日までとなり、在留期間に定めのある中長期在留者に交付される在留カードの有効期間は引き続き在留期限までである。
主な情報
| 施行日・適用範囲 | 2026年(令和8年)6月14日。令和6年法律第59号の施行により在留カード・特別永住者証明書の様式が新しくなり、新様式は同日以後に交付される在留カード等に適用される。同時に、原文の問答(Q4-1)は、現行様式の在留カード等が新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効であるため、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はないと記す |
|---|---|
| 顔写真の表示範囲 | 2026年6月13日までに交付された在留カード等は16歳未満の人の顔写真を券面に表示していなかったが、6月14日以後に交付する在留カード等ではマイナンバーカードと同様に1歳以上16歳未満の人についても表示する。6月14日より前に16歳未満の人が申請等をした場合であっても、交付が同日以後になるとき又はそう見込まれるときは顔写真の提出を求めることになり、ただし案内された方法で顔写真データを提出した場合であっても、6月14日より前に在留カードが交付されれば顔写真は表示されない |
| 券面の記載事項 | 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は券面に記載されず、カード内のICチップにのみ記録される。券面には氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けている場合はその旨が記載される。新様式の在留カード等の券面の記載事項について、原文の問答(Q4-2)は、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されない点を除き特定在留カード等と同じだと記す |
| 券面から外れた項目の確認 | 出入国在留管理庁は、自らが提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使ってICチップ内の記録を確認することが可能だと案内する。同じ回答の注記は、「交付年月日」はこのアプリケーションでは確認できず、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」も当面の間このアプリケーションでは確認できないと記す。利用に当たっては、他の身分証明書と同様に本人の同意を得たうえで在留カード等の提示を受けることが必要だと案内されている。この資料にはその他の確認手段は記載されていない |
| 有効期間(永住者・高度専門職2号) | 在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間は、2026年6月13日までに交付されたものは交付の日後7年(16歳未満の人は16歳の誕生日の前日まで)であり、6月14日以後に交付されたものの有効期間の満了日は交付の日後10回目(18歳未満の人は5回目)の誕生日までとなる。在留期間に定めのある中長期在留者に交付される在留カードの有効期間は引き続き在留期限までである |
| オンライン申請(6月14日より前の申請分) | 現行の在留申請オンラインシステムは、顔写真が不要な16歳未満の申請について「顔写真の添付欄」から顔写真不要者用のデータを添付する方式だった。6月14日より前に申請し、同日以後に在留カードが交付される1歳以上16歳未満の人は「顔写真の添付欄」からは提出できず、顔写真を撮影してPDFに変換したうえでファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」から資料添付する。すでに申請した人についても、入管が追完書類として個別に同じ方法での提出を求める場合がある。6月14日以後はシステムの更新により、1歳以上の人が申請する際に顔写真データを添付して提出する方式が予定されている |
| 窓口申請(6月14日より前の申請分) | 地方出入国在留管理官署の窓口で6月14日より前に申請する(又はすでに申請した)人で、同日以後に在留カードが交付される見込みの1歳以上16歳未満の人については、同日より前であっても任意で顔写真の提出を求める場合があると案内されている |
| 特別永住者証明書 | 2026年(令和8年)6月10日から同月13日までに特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をする人で、6月14日時点で満1歳以上になる人は顔写真を提出することになる。原文は続けて「なお、同日以前に届出・申請をされる場合においても、顔写真の提出をお願いすることがあります」と付記している |
| 案内の時点表記 | 顔写真の提出に関する一次出典ページのタイトルに「(令和8年5月19日時点)」(令和8年=2026年5月19日時点)という時点表記が付されている |
最終確認:
出入国在留管理庁は、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)の施行に伴い、2026年(令和8年)6月14日から在留カード及び特別永住者証明書(あわせて「在留カード等」)の様式が新しくなると案内している。出入国在留管理庁の特定在留カードの交付申請の案内ページのQ&Aを見ると、ある問答(Q1-4)は、特定在留カード等の取得を希望しない場合には新しい様式の在留カード等が交付されると記し、新様式を扱う別の問答(Q4-1)は「現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません」と記す。顔写真については、2026年(令和8年)6月13日までに交付された在留カード等では16歳未満の人の顔写真を券面に表示しないこととしていたが、6月14日以後に交付する在留カード等ではマイナンバーカードと同様に1歳以上16歳未満の人についても顔写真を表示することになると説明する。6月14日より前に16歳未満の人が申請等をした場合であっても、在留カード等の交付が同日以後になるとき又はそう見込まれるときは顔写真の提出を求めることになり、ただし案内された方法で顔写真データを提出した場合であっても、6月14日より前に在留カードが交付される場合には顔写真は表示されないことをあわせて記している。券面の記載事項については、新様式の在留カードでは現行の在留カードの券面に記載されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されなくなり、カード内のICチップにのみ記録され、券面には氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けている場合はその旨が記載されると記す。新様式の在留カード等の券面の記載事項について、同じページの問答(Q4-2)は、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されない点を除き特定在留カード等と同じだと記す。ICチップ内の記録について、出入国在留管理庁は自らが提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使って確認することが可能だと案内しつつ、同じ回答の注記で、「交付年月日」はこのアプリケーションでは確認できず、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」についても当面の間このアプリケーションでは確認できないとあわせて記している。有効期間については、在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間が、6月13日までに交付された在留カードでは交付の日後7年(16歳未満の人は16歳の誕生日の前日まで)であったが、6月14日以後に交付された在留カードでは交付の日後10回目(18歳未満の人は5回目)の誕生日までとなり、在留期間に定めのある中長期在留者に交付される在留カードの有効期間は引き続き在留期限までだと明らかにしている。特別永住者証明書については、2026年(令和8年)6月10日から同月13日までに特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をする人で、6月14日時点で満1歳以上になる人は顔写真を提出することになるとしつつ、続けて「なお、同日以前に届出・申請をされる場合においても、顔写真の提出をお願いすることがあります」と付記している。この顔写真の提出の案内ページのタイトルには「(令和8年5月19日時点)」(令和8年=2026年5月19日時点)という時点表記が付されている。
背景 — なぜこの改正なのか
根拠法律は、2024年(令和6年)6月14日に第213回通常国会で成立し同月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)である。出入国在留管理庁はこの法律について、公布日は令和6年(2024年)6月21日、施行日は一部の規定を除き令和8年(2026年)6月14日と掲載している。同じページがあわせて掲載した資料「改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)」は、「3.券面・有効期間」の項で、在留カードの記載事項のうち即時視認の必要性が高い項目を券面に記載しその他はICチップに記録すること、そして永住者の在留カードの有効期間をマイナンバーカード等と同様に変更することを挙げており、続けて「4.電磁的記録の取扱いに関する規定を整備」と記している。同じ資料の「1.マイナンバーカードと在留カードを一体化(任意)」の項は、一体化が義務ではなく一体化しないことも可能だと記している。マイナンバーカードの機能を付加した特定在留カードの申請対象・手続・手数料は、このノードが扱う様式の変更とは別の項目であり、出入国在留管理庁の特定在留カードの交付申請の案内ページに整理されている。このノードが引用するQ1-4・Q3-1・Q4-1〜Q4-5はいずれも同じ案内ページのQ&Aの項目であり、各問答は互いに独立した項目である。一方、顔写真の提出に関する案内は、出入国在留管理庁が「【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について」という題で別途掲載しており、その題には「(令和8年5月19日時点)」(令和8年=2026年5月19日時点)という時点表記が付されている。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
今持っている在留カードを新様式に切り替える必要はありますか?
出入国在留管理庁は、新様式を扱う問答(Q4-1)で「現行様式の在留カード等は、新様式の在留カード等の交付開始後も引き続き有効ですので、特定在留カード等又は新様式の在留カード等に切り替える必要はありません」と明らかにしています。新様式は2026年(令和8年)6月14日以後に交付される在留カード等に適用されます。また、別の問答(Q1-4)では、特定在留カード等の取得を希望しない場合には新しい様式の在留カード等が交付されると案内されています。
16歳未満の子どものカードにも顔写真が入りますか?
2026年(令和8年)6月13日までに交付された在留カード等では、16歳未満の人について券面に顔写真を表示しないこととしていましたが、6月14日以後に交付する在留カード等ではマイナンバーカードと同様に1歳以上16歳未満の人についても顔写真を表示することになります。6月14日より前に16歳未満の人が申請等をした場合であっても、在留カード等の交付が同日以後になるとき又はそう見込まれるときは顔写真の提出を求めることになると案内されています。ただし、案内された方法で顔写真データを提出した場合であっても、6月14日より前に在留カードが交付される場合には顔写真は表示されないことがあわせて記されています。
6月14日より前にオンラインで申請しましたが、顔写真はどのように提出しますか?
現行の在留申請オンラインシステムは、顔写真が不要な16歳未満の人の申請について、システム上の「顔写真の添付欄」から顔写真不要者用のデータを添付することとしており、6月14日より前に申請し同日以後に在留カードが交付される1歳以上16歳未満の人については、この「顔写真の添付欄」からの提出ができません。出入国在留管理庁は、案内ページのとおり顔写真を撮影してPDFに変換したうえで、ファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」から資料添付する方法を案内しています。すでに申請した人についても、入管から追完書類として個別に同じ方法による顔写真データの提出を求める場合があると記されています。6月14日以後は、システムの更新により1歳以上の人が申請する際に顔写真データを添付して提出する方式が予定されています。地方出入国在留管理官署の窓口で申請する場合には、同日より前であっても任意で顔写真の提出を求める場合があると案内されています。
券面からなくなる「在留期間」などはどこで確認しますか?
新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載があった「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されなくなり、在留カード内のICチップにこれらの項目を含む券面記載事項が記録されることになります。出入国在留管理庁は、自らが提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使ってICチップ内の記録を確認することが可能だと案内しつつ、同じ回答の注記で、「交付年月日」はこのアプリケーションでは確認できず、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」についても当面の間このアプリケーションでは確認できないと記しています。この資料の文言どおりであれば四項目とも現時点ではこのアプリケーションでは確認できず、この資料にはその他の確認手段は記載されていません。また、アプリケーションの利用に当たっては、他の身分証明書と同様に本人の同意を得たうえで在留カード等の提示を受けることが必要だと案内されています。
在留カードの有効期間はどう変わりますか?
在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間は、2026年(令和8年)6月13日までに交付された在留カードでは交付の日後7年(16歳未満の人は16歳の誕生日の前日まで)でしたが、2026年6月14日以後に交付された在留カードの有効期間の満了日は交付の日後10回目(18歳未満の人は5回目)の誕生日までとなります。一方、在留期間に定めのある中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間は引き続き在留期限までです。