日本の「子ども・子育て支援金」の拠出開始 — 2026年4月分から医療保険料とあわせて徴収
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本の「子ども・子育て支援金」は、2026年4月(令和8年4月)分から医療保険料とあわせて全世代・企業からの徴収が始まりました。
主な情報
| 実施時期 | 2026年4月(令和8年4月)分から医療保険料とあわせて徴収。被用者保険の加入者は5月の給与から源泉徴収を開始 |
|---|---|
| 対象 | 国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険の3つの医療保険の加入者(高齢者を含む全世代・企業) |
| 支援金率(被用者保険の一律の率) | 令和8年度0.23%(被保険者1/2・事業主1/2の負担。国民健康保険・後期高齢者医療は被保険者のみの負担) |
| 平均月額(令和8年度の試算) | 被用者保険(健保組合)被保険者1人あたり約550円 / 国民健康保険1世帯あたり約300円 / 後期高齢者医療 被保険者1人あたり約200円 |
| 支援金の総額(段階的な導入) | 令和8年度 約6,000億円 → 令和9年度 約8,000億円 → 令和10年度 約1兆円を目標 |
| 使い道 | 児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、妊婦への10万円の給付、育児休業の手取り10割、時短勤務の給付、国民年金の育児期間の保険料免除など(法律により子育て支援関係に限定) |
| 国民健康保険・後期高齢者の徴収 | 保険者によって徴収の開始時期が異なり、6~7月に納入通知書で具体的な金額・時期を通知 |
最終確認:
日本政府は、子育て支援の拡充の財源の一部として「子ども・子育て支援金」を、2026年4月(令和8年4月)分から医療保険料とあわせて全世代・企業から徴収し始めました。加入している医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療・被用者保険)ごとに保険料が決まり、被用者保険の加入者は5月の給与から源泉徴収が始まり、国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は保険者によって6~7月に納入通知書で通知されます。令和8年度の支援金の総額は約6,000億円で、その後段階的に拡大(令和10年度に約1兆円を目標)されます。徴収された支援金の使い道は、法律により子育て支援関係に限定されています。
背景 — なぜこの改正なのか
日本政府が「こども未来戦略『加速化プラン』」で定めた児童手当の拡充や、育児休業給付の手取り10割相当への拡充などの子育て支援の拡充はすでに実施されており、その財源の一部となる「子ども・子育て支援金」を、令和8年度から高齢者を含む全世代・企業が拠出するよう法律に定められています。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから、どのように納めるのですか?
2026年4月(令和8年4月)分から医療保険料とあわせて徴収されます。被用者保険の加入者は5月の給与から源泉徴収が始まり、国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は保険者によって徴収の開始時期が異なり、6~7月に納入通知書で具体的な金額・時期が通知されます。
いくら納めるのですか?
令和8年度の平均月額の試算では、被用者保険(健保組合)は被保険者1人あたり約550円、国民健康保険は1世帯あたり約300円、後期高齢者医療制度は被保険者1人あたり約200円です。被用者保険の一律の支援金率は0.23%で、被保険者と事業主が半分ずつ負担します。
このお金は何に使われるのですか?
児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、妊婦への10万円の給付、育児休業の手取り10割、時短勤務の給付、国民年金の育児期間の保険料免除などに使われます。徴収された支援金の使い道は、法律により子育て支援関係に限定されています。