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日本、介護保険施設の多床室に室料負担を新設 — 月約8千円(2025年8月1日施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2025年8月1日から、「その他型」・「療養型」の介護老人保健施設と「Ⅱ型」の介護医療院の多床室の入所者(1人当たりの床面積8㎡以上)に、月約8千円相当の室料負担が新設されます。

主な情報

施行日 2025年8月1日(令和7年8月1日)
対象施設 「その他型」・「療養型」の介護老人保健施設および「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
対象者の要件 上記施設の多床室への入所 + 療養室の1人当たり床面積8㎡以上
室料の負担額 月約8千円相当(室料相当額控除 ▲26単位/日)
基準費用額(居住費)の引上げ 室料を徴収する施設の多床室利用者の基準費用額 +260円/日
基準費用額(居住費) 室料を徴収する場合697円/日(月2.1万円)、徴収しない場合437円/日(月1.3万円)
低所得者への配慮 利用者負担第1~3段階は補足給付により負担増なし(負担限度額は第1段階0円、第2・3段階430円/日=月1.3万円)
外泊時 外泊中は室料相当額控除は適用されない
根拠 令和6年度介護報酬改定、令和6年厚生労働省告示第86号の一部施行

最終確認:

2025年8月1日から、一部の介護老人保健施設(「その他型」・「療養型」)と介護医療院(「Ⅱ型」)の多床室の入所者に「室料相当額控除」が適用され、新たに月約8千円相当の室料負担が導入されます。対象は、これらの施設の多床室に入所し、1人当たりの床面積が8㎡以上である方です。基準費用額(居住費)が日額260円引き上げられますが、利用者負担第1~3段階(低所得者)は補足給付により負担が増えないよう配慮措置が適用されます。外泊時には室料相当額控除は適用されません。

背景 — なぜこの改正なのか

令和6年度(2024年度)介護報酬改定の議論に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正告示(令和6年厚生労働省告示第86号)が2025年8月1日から一部施行されることにより導入されます。社会保障審議会介護給付費分科会は、「在宅で療養する方との負担の公平性」や、各施設の機能・生活環境・利用実態等に関する議論を踏まえてこの措置を決定し、多床室の利用者に十分な周知期間を確保する観点から、施行時期を令和7年(2025年)8月としました。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

多床室とは何ですか。

複数の方が一緒に使用する相部屋(共同の療養室)です。今回の措置は、療養室の1人当たり床面積が8㎡以上である多床室の入所者が対象です。

すべての介護老人保健施設・介護医療院が対象ですか。

いいえ。「その他型」・「療養型」の介護老人保健施設と「Ⅱ型」の介護医療院の多床室のみが対象です。この要件に該当しない施設は対象外です。

低所得者も負担が増えるのですか。

利用者負担第1~3段階に該当する方は、補足給付により負担が増えないよう配慮措置が適用されます。従来から補足給付の対象である方の負担限度額は変わりません。

一次出典

厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1397「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(令和7年6月20日, 老健局老人保健課・介護保険計画課) www.mhlw.go.jp ↗

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