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日本の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金の改定 — 全国加重平均1,121円(66円の引上げ)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金の改定の答申において、改定額の全国加重平均額は1,121円(前年度1,055円)と定められました。

主な情報

全国加重平均額 1,121円(前年度1,055円)
引上げ額(全国加重平均) 66円 — 昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額
引上げ幅 47都道府県で63円~82円の引上げ
発効時期 令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に順次発効予定
地域間の差 最高額1,226円、最低額1,023円 — 比率83.4%(11年連続で改善)
決定の手続き 都道府県労働局の異議申出の手続きを経て都道府県労働局長が決定

最終確認:

令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金の改定の答申において、改定額の全国加重平均額は1,121円となり、前年度(1,055円)より66円引き上げられました。全国加重平均66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額であり、47都道府県すべてで63円~82円の引上げが行われました。最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%となり、11年連続で改善しました。答申された改定額は、都道府県労働局において関係労使の異議申出の手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により、令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に順次発効する予定です。

背景 — なぜこの改正なのか

答申された改定額は、都道府県労働局において関係労使の異議申出に関する手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により発効します。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

改定された最低賃金はいつから適用されますか。

答申された改定額は、都道府県労働局の異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長の決定により、令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に順次発効する予定です。発効日は都道府県ごとに異なる場合があります。

全国加重平均はどれくらい上がりましたか。

改定額の全国加重平均額は1,121円で、前年度の1,055円から66円上がりました。この66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以来最高額です。

都道府県ごとに引上げ幅は異なりますか。

はい。47都道府県すべてで63円~82円の引上げが行われました。最高額は1,226円、最低額は1,023円で、最高額に対する最低額の比率は83.4%です。

一次出典

厚生労働省 — 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(令和7年度) www.mhlw.go.jp ↗

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