日本、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化(2026年4月1日施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2026年4月1日から、日本の不動産の所有者は住所・氏名が変わった場合に2年以内に変更登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれに違反すると5万円以下の過料が科されることがあります。
主な情報
| 施行日 | 2026年4月1日(令和8年4月1日) |
|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者(所有権の登記名義人) |
| 申請期限 | 住所・氏名・名称の変更の日から2年以内 |
| 違反した場合 | 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料 |
| 経過措置 | 施行日より前の変更分は2028年3月31日(令和10年3月31日)までに登記 |
| スマート変更登記 | 登記官が住民基本台帳ネットワークを照会して職権で登記(事前に「検索用情報の申出」が必要) |
最終確認:
2026年4月1日(令和8年4月1日)から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所または氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科されることがあります。施行日より前に住所等が変更された場合も対象となり、2028年3月31日(令和10年3月31日)までに変更登記をする必要があります。登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を照会し、職権で登記を行う「スマート変更登記」の制度も併せて導入されます。
背景 — なぜこの改正なのか
所有者不明土地問題の原因の約3分の1を住所変更登記の未了が占めるとされ、令和3年(2021年)に不動産登記法が改正されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから施行されますか。
2026年4月1日(令和8年4月1日)から施行されます。
以前に引っ越し・改名をした場合も対象ですか。
はい。施行日より前に住所・氏名が変更された場合も対象で、2028年3月31日(令和10年3月31日)までに変更登記をする必要があります。
申請しないとどうなりますか。
正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科されることがあります。
「スマート変更登記」とは何ですか。
登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を照会し、職権で住所・氏名の変更登記を行う制度で、利用するには事前に「検索用情報の申出」をする必要があります。