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日本の在留手続等に関する手数料の改定 — 2025年4月1日以降の受付分から、オンライン手続の手数料も新たに定められる

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

手数料は受付日を基準に分かれる。2025年4月1日以降に受け付けられた申請には改定後の手数料が、2025年3月31日までに受け付けられた申請には、その申請に係る許可や交付が4月1日以降となる場合でも改定前の手数料が適用される。料金表の表にオンラインの行がある手続(在留資格変更許可、在留期間更新許可、再入国許可の1回限り・数次、就労資格証明書の交付)は、オンラインの額が同じ表の窓口の額より低く記載されているが、そのオンラインの額は同じ表の改定前の額よりは高く記載されている。永住許可と特定登録者カードの交付・再交付は、この表には窓口の額のみが記載されており、オンラインの行がない。日本語版はこの表の題を「手数料改定の例」とし、英語版は「List of Revised Fees」(改定手数料の一覧)としている。

主な情報

施行日 2025年(令和7年)4月1日
根拠法令 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
適用の基準 2025年4月1日以降に受け付けた申請に改定後の手数料を適用
経過的な取扱い 2025年3月31日までに受け付けた申請は、許可・交付が4月1日以降となる場合でも改定前の手数料で納付
在留資格変更許可 改定後 窓口6,000円 / オンライン5,500円(改定前4,000円)
在留期間更新許可 改定後 窓口6,000円 / オンライン5,500円(改定前4,000円)
永住許可 改定後 窓口10,000円(改定前8,000円) — この表にオンラインの行なし
再入国許可 1回限り:窓口4,000円 / オンライン3,500円(改定前3,000円)・数次:窓口7,000円 / オンライン6,500円(改定前6,000円)
証明書・カード 就労資格証明書の交付:窓口2,000円 / オンライン1,600円(改定前1,200円)・特定登録者カードの交付:窓口4,000円(改定前2,200円)・再交付:窓口2,000円(改定前1,100円) — 特定登録者カードの交付・再交付は、この表にオンラインの行なし

最終確認:

出入国在留管理庁は、「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が2025年(令和7年)4月1日から施行されることに伴い、在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定され、オンラインで手続を行った場合の手数料の額も新たに定められることになると案内している。改定後の手数料は2025年4月1日以降に受け付けた申請に適用される。2025年3月31日までに受け付けた申請は、その申請に係る許可または交付が4月1日以降となる場合でも改定前の手数料で納付する。同庁が掲載している料金表の「手数料改定の例」の表には、在留資格変更許可が窓口6,000円・オンライン5,500円(改定前4,000円)、在留期間更新許可が窓口6,000円・オンライン5,500円(改定前4,000円)、永住許可が窓口10,000円(改定前8,000円)と記載されている。再入国許可は、1回限りが窓口4,000円・オンライン3,500円(改定前3,000円)、数次が窓口7,000円・オンライン6,500円(改定前6,000円)で、就労資格証明書の交付は窓口2,000円・オンライン1,600円(改定前1,200円)である。特定登録者カードは、交付が窓口4,000円(改定前2,200円)、再交付が窓口2,000円(改定前1,100円)で、永住許可とともに、この表には窓口の行のみがあり、オンラインの行がない。案内ページは料金表を日本語版PDFと英語版PDFの二種類で掲載している。日本語版はこの表の題を「手数料改定の例」とし、英語版は「List of Revised Fees」(改定手数料の一覧)としている。

背景 — なぜこの改正なのか

根拠は「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」で、2025年(令和7年)4月1日から施行される。出入国在留管理庁は、案内ページ「在留手続等に関する手数料の改定」で、この施行に伴い在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定されるとともに、オンラインで手続を行った場合の手数料の額も新たに定められることになると案内している。同ページは「在留申請のオンライン手続」と「特定登録者カード」の案内にもリンクしており、料金表を日本語版PDF(2.0MB)と英語版PDF(581KB)の二種類でダウンロードできるよう掲載している。料金表に載っている表の題は、日本語版が「手数料改定の例」、英語版が「List of Revised Fees」(改定手数料の一覧)である。この表で「窓口」・「オンライン」のラベルは、改定後の手数料の列の中ではなく、「手続」の見出しセルが覆う範囲の中の下位の列(手続名の欄の右)にある。改定前の手数料のセルは窓口・オンラインの二行にわたって結合され一つの額として記載されており、二つの額に分かれるのは改定後の手数料である。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

2025年3月に申請しましたが、許可が4月以降に出る場合はどちらの手数料を納めますか。

出入国在留管理庁の案内によると、2025年3月31日までに受け付けた申請は、その申請に係る許可または交付が4月1日以降となる場合でも改定前の手数料で納付する。改定後の手数料は2025年4月1日以降に受け付けた申請に適用される。つまり基準は許可・交付の日ではなく受付日である。

オンラインで行うと窓口より安いですか。

料金表の表でオンラインの行がある手続は、オンラインの額が同じ表の窓口の額より低く記載されている(例:在留期間更新許可 窓口6,000円・オンライン5,500円)。そのオンラインの額は、同じ表の改定前の額(在留期間更新許可4,000円)よりは高く記載されている。一方、永住許可と特定登録者カードの交付・再交付には、この表にオンラインの行自体がなく、窓口の額のみが記載されている。どの手続をオンラインで行えるかは、この資料は明らかにしていない。

オンラインの手数料は、もともとあった額が変わったものですか。

出入国在留管理庁の案内は、今回の政令の施行に伴い、在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定されるとともに、オンラインで手続を行った場合の手数料の額についても新たに定められることになると述べている。料金表の表でも、改定前の手数料のセルは窓口・オンラインの二行にわたって結合され一つの額として記載されており、二つの額に分かれるのは改定後の手数料である。

この表にない手続の手数料はどこで確認しますか。

案内ページの本文にも料金表PDF(日本語版・英語版)にも、上記の表に載っている手続以外の額は記載されていない。日本語版はこの表の題を「手数料改定の例」とし、英語版は「List of Revised Fees」(改定手数料の一覧)としている。

特定登録者カードの手数料も表にありますか。

表には、特定登録者カードの交付が窓口4,000円(改定前2,200円)、再交付が窓口2,000円(改定前1,100円)と記載されている。いずれの項目も、この表には窓口の行のみがあり、オンラインの行はない。案内ページは、特定登録者カードに関する別の案内ページにもリンクしている。

一次出典

出入国在留管理庁 — 在留手続等に関する手数料の改定 www.moj.go.jp ↗