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日本の不動産取引書面の電子化 — 重要事項説明書・契約締結時書面等の電磁的方法による提供の解禁と宅地建物取引士の押印廃止(2022年5月18日施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2022年5月18日から、宅地建物取引業法上の重要事項説明書・契約締結時書面・媒介契約締結時書面などを電磁的方法により提供できるようになり、宅地建物取引士の押印は廃止された。ただし事業者が書面を電磁的方法により提供するには、あらかじめ相手方から承諾を得なければならず、施行規則には、承諾を得る際に示すべき内容(提供に用いる方法とファイルへの記録の方式)と、承諾を得る際に用いる方法(電子メール・ウェブページ上の回答フォーム・USBメモリ等の交付等)が規定されている。すなわち相手方の承諾がなくても電磁的方法による提供ができるようになったわけではない。電磁的方法による提供は、書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認することができること等の基準にも適合しなければならない。

主な情報

公布日 2022年4月27日(水)
施行日 2022年5月18日(水)
根拠となる法律 2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)。押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とし、民間手続における書面の交付等を電磁的方法により行えるようにする見直しが行われた
宅地建物取引業法関係の変更 宅地建物取引士の押印廃止と、重要事項説明書・契約締結時書面・媒介契約締結時書面など書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が2022年5月18日から施行される。ただし書面を電磁的方法により提供する場合には、あらかじめ相手方から承諾を得なければならない
電磁的方法による提供に用いることができる方法 電子メール、ウェブページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付等
電磁的方法による提供が適合しなければならない基準 書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認することができること等
事前の承諾取得手続に関する規定 事業者が書面を電磁的方法により提供する場合には、あらかじめ相手方から承諾を得る。施行規則の改正が定めたのは、承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法により提供する際に用いる方法とファイルへの記録の方式)と、承諾を得る際に用いる方法(電子メール、ウェブページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付等)である。
併せて改正・公表されたもの 「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)の所要の形式面の一部改正、そして「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」の公表。マニュアルは、事業者等が電磁的方法による提供やITを活用した重要事項説明を実施する際に遵守すべき事項と留意すべき事項を整理したものである

最終確認:

日本の国土交通省は2022年4月27日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の一部施行に伴い、宅地建物取引業法関係の規定を整備する省令・告示を公布したと発表した。この法律は2021年5月19日に公布されたもので、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とし、民間手続における書面の交付等を電磁的方法により行えるようにする見直しを盛り込んでいる。宅地建物取引業法関係では、宅地建物取引士の押印廃止と、重要事項説明書・契約締結時書面・媒介契約締結時書面など書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が2022年5月18日から施行される。これに伴い「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)等を改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に関する規定を整備した。また「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)について所要の形式面の改正を行い、国土交通省は、事業者等が電磁的方法による提供とITを活用した重要事項説明を「適正かつ円滑に実施することができるよう」実施マニュアルを公表したとしている。公布日は2022年4月27日(水)、施行日は2022年5月18日(水)である。ただしこの電磁的方法による提供は、相手方の承諾を得ることが前提となる。施行規則の改正は、事業者が書面を電磁的方法により提供する場合にあらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法により提供する際に用いる方法とファイルへの記録の方式)と、承諾を得る際に用いる方法を規定事項として定めた。また電磁的方法による提供は、書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認することができること等の基準に適合しなければならない。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

大家さんや不動産会社が勝手に書面をメールで送ってもよいのですか?

いいえ。国土交通省の発表によれば、宅地建物取引業者が書面を電磁的方法により提供する場合には、あらかじめ相手方から承諾を得なければならず、その承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法により提供する際に用いる方法とファイルへの記録の方式)と、承諾を得る際に用いる方法(電子メール、ウェブページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付等)が施行規則の改正により規定されました。

どの書面が電磁的方法により提供できるのですか?

重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面などの書面です。これらの書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が2022年5月18日から施行されました。ただしこれらの書面を電磁的方法により提供する場合には、事業者があらかじめ相手方から承諾を得なければならず、施行規則の改正は、その承諾を得る際に示すべき内容と、承諾を得る際に用いる方法を定めました。

電磁的方法で受け取った書面は紙に出力できますか?

国土交通省の発表によれば、宅地建物取引業者が書面を電磁的方法により提供する際に適合しなければならない基準として「書面に出力できること」と「電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認することができること」等が規定されました。

一次出典

国土交通省 — 不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~(令和4年4月27日) www.mlit.go.jp ↗