日本、短時間労働者(パート・アルバイト)への社会保険の適用拡大 — 被保険者51人以上の企業まで(2024年10月施行)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2024年10月1日から、厚生年金保険の被保険者が常時50人を超える(51人以上)企業の短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入の対象となりました。
主な情報
| 施行日 | 2024年10月1日(令和6年10月1日) |
|---|---|
| 対象となる企業 | 厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人超(51人以上)の「特定適用事業所」 |
| 対象となる保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
| 加入の要件(短時間労働者) | 週の所定労働時間が20時間以上 / 所定内賃金が月額8.8万円以上 / 2か月を超える雇用の見込み / 学生でないこと — 4つすべてを満たすこと |
| 今後の段階的な拡大 | 2027年10月に36人以上 → 2029年10月に21人以上 → 2032年10月に11人以上 |
| 出典・運営 | 日本年金機構 |
最終確認:
日本では2024年10月1日から、短時間労働者(パート・アルバイト)に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)「特定適用事業所」で働く短時間労働者が新たに加入の対象に加わりました。加入の対象となるには、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと、という要件をすべて満たす必要があります。これは2016年10月(平成28年10月)に始まった段階的な適用拡大の延長線上にあり、その後も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、さらなる拡大が予定されています。
背景 — なぜこの改正なのか
日本では2016年10月(平成28年10月)から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まり、対象となる企業の規模が段階的に広げられてきました。2024年10月の拡大により、被保険者51人以上の企業(特定適用事業所)が対象に加わり、その後も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、段階的な拡大が予定されています。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
自社が対象かどうかはどのように判断しますか?
厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)場合、「特定適用事業所」として対象となります。具体的な判定・届出の手続きは、日本年金機構/厚生労働省の社会保険適用拡大の特設サイトでご確認ください。
短時間労働者が加入の対象となる条件は?
週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと — この4つをすべて満たす必要があります。
今後さらに拡大されますか?
2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、段階的な拡大が予定されています。