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日本、短時間労働者(パート・アルバイト)への社会保険の適用拡大 — 被保険者51人以上の企業まで(2024年10月施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2024年10月1日から、厚生年金保険の被保険者が常時50人を超える(51人以上)企業の短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入の対象となりました。

主な情報

施行日 2024年10月1日(令和6年10月1日)
対象となる企業 厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人超(51人以上)の「特定適用事業所」
対象となる保険 健康保険・厚生年金保険
加入の要件(短時間労働者) 週の所定労働時間が20時間以上 / 所定内賃金が月額8.8万円以上 / 2か月を超える雇用の見込み / 学生でないこと — 4つすべてを満たすこと
今後の段階的な拡大 2027年10月に36人以上 → 2029年10月に21人以上 → 2032年10月に11人以上
出典・運営 日本年金機構

最終確認:

日本では2024年10月1日から、短時間労働者(パート・アルバイト)に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)「特定適用事業所」で働く短時間労働者が新たに加入の対象に加わりました。加入の対象となるには、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと、という要件をすべて満たす必要があります。これは2016年10月(平成28年10月)に始まった段階的な適用拡大の延長線上にあり、その後も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、さらなる拡大が予定されています。

背景 — なぜこの改正なのか

日本では2016年10月(平成28年10月)から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まり、対象となる企業の規模が段階的に広げられてきました。2024年10月の拡大により、被保険者51人以上の企業(特定適用事業所)が対象に加わり、その後も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、段階的な拡大が予定されています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

自社が対象かどうかはどのように判断しますか?

厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)場合、「特定適用事業所」として対象となります。具体的な判定・届出の手続きは、日本年金機構/厚生労働省の社会保険適用拡大の特設サイトでご確認ください。

短時間労働者が加入の対象となる条件は?

週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと — この4つをすべて満たす必要があります。

今後さらに拡大されますか?

2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと、段階的な拡大が予定されています。

一次出典

일본연금기구(日本年金機構) — 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 www.nenkin.go.jp ↗

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