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🇯🇵 日本の制度 施行 若者・支援

日本、大学院修士課程に「授業料後払い制度」を創設 — 在学中は納付せず、卒業後に所得に応じて納付

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本では2024年度(令和6年度)から、大学院修士課程の在学生が在学中は授業料を納めず、卒業後に所得に応じて納付する「授業料後払い制度」が創設されました。

主な情報

実施時期 2024年度(令和6年度)に創設、2024年秋以降の入学者から本格的に対象(2025年度以降の入学者も基準を満たせば利用可能)
対象 国内の大学院修士課程(博士前期課程相当を含む)・専門職学位課程の在学生(学部の授業料は対象外)
支援の対象となる授業料の上限(年間) 国公立535,800円 / 私立776,000円
納付の方法 在学中は納付せず → 卒業後に所得に応じてJASSOに納付(後払い)、無利子
法律上の性格 無利子の第一種奨学金(授業料相当額を一括貸与する「授業料支援金」)
生活費の奨学金(選択) 月2万円または月4万円(受け取らないことも可能)
所得の基準 本人の年収300万円程度以下など、従来の第一種奨学金と同じ基準
子どもの人数の反映 例:子どもが2人いる場合、年収400万円程度までは所得に応じた納付が始まりません
併用 第一種奨学金との併用は不可 / 第二種(有利子)奨学金とは併用可能

最終確認:

日本が2024年度(令和6年度)から、大学院修士課程(博士前期課程相当を含む)・専門職学位課程の在学生を対象に「授業料後払い制度」を創設しました。在学中は授業料を納めず、日本学生支援機構(JASSO)が授業料相当額を原則として学校に振り込み、卒業後に所得に応じて利用者がJASSOに納付(後払い)します。支援の対象となる授業料の上限は年間で国公立535,800円・私立776,000円で、法律上は無利子の第一種奨学金として取り扱われます。希望すれば、月2万円または4万円の生活費の奨学金も併せて受けることができます。

背景 — なぜこの改正なのか

在学中は授業料を徴収せず、卒業後に所得に応じて納付する新しい制度として創設されました。利用者は在学中の授業料相当額を一括貸与(授業料支援金)という形で支援を受け、卒業後の所得や子どもの人数に応じて納付額が決まります。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

学部生も利用できますか?

学部の授業料は対象外です。国内の大学院修士課程(博士前期課程相当を含む)・専門職学位課程の在学生が対象です。

利子はつきますか?

無利子です。法律上は無利子の第一種奨学金として取り扱われます。

ほかの奨学金と併せて受けられますか?

従来の第一種奨学金とは同時に利用(併用)できませんが、第二種(有利子)奨学金とは併用できます。

一次出典

문부과학성(MEXT) 「授業料後払い制度に関するQ&A」 www.mext.go.jp ↗

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