日本の奨学金の減額返還制度が拡充(2024年4月)— 所得基準の上限引き上げ(給与所得者325万→400万円)・減額の割合を4種類に拡大
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の減額返還制度が2024年4月(令和6年4月)から拡充され、利用できる所得基準の上限が給与所得者で年収325万円以下から400万円以下に引き上げられ、減額の割合の選択肢も4種類(1/2・1/3・1/4・2/3)に増えました。
主な情報
| 実施 | 2024年4月(令和6年4月) |
|---|---|
| 所管 | 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) |
| 所得基準の上限(給与所得者) | 年収325万円以下 → 400万円以下に引き上げ |
| 扶養する子どもの人数別の所得基準(給与所得者) | 子ども2人は500万円以下 / 3人以上は600万円以下 |
| 給与以外の所得を含む場合の基準 | 年間所得300万円以下(子ども2人は400万円 / 3人以上は500万円以下) |
| 減額の割合の選択肢 | 従来の1/2・1/3に1/4・2/3を追加(合計4種類) |
| 適用期間 | 1回の願出につき12か月、通算15年(180か月)まで、延長可能 |
| 利用の要件 | 災害・傷病・経済的な理由で返還が困難、延滞がないこと、口座振替(リレー口座)への加入、月賦での返還 |
| 対象外 | 2017年度(平成29年度)以降に採用された第一種奨学金のうち、所得連動返還方式を選択している方は願い出ることができません |
最終確認:
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の減額返還制度は、災害・傷病その他の経済的な理由で返還が困難な利用者が、毎月の返還額を減らす代わりに期間を延ばして返還できるようにする国の制度です。2024年4月(令和6年4月)から、利用できる所得基準の上限が給与所得者で年収325万円以下から400万円以下に引き上げられ、本人が扶養する子どもが2人いる場合は500万円、3人以上いる場合は600万円以下まで緩和されました。減額の割合も、従来の1/2・1/3に加えて1/4・2/3が追加され、合わせて4種類から選べるようになりました。通算の適用期間の上限は15年(180か月)で、延滞がないこと、口座振替(リレー口座)に加入していること、月賦で返還していることなどの要件を満たす必要があります。
背景 — なぜこの改正なのか
減額返還制度は、経済的な理由などで奨学金の返還が困難な利用者の毎月の返還の負担を軽くするための制度で、2024年4月の改正により、利用できる所得基準と減額の割合の選択肢が拡大され、より利用しやすくなりました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
減額返還制度とは何ですか?
毎月の返還額を1/2・1/3・1/4・2/3のいずれかを選んで減らす代わりに、返還の期間を延ばして返還するJASSOの国の制度です。通算15年(180か月)まで適用され、1回の願出につき12か月単位で延長できます。
2024年4月に何が変わりましたか?
利用できる所得基準の上限が給与所得者で年収325万円以下から400万円以下に引き上げられ(扶養する子どもが2人の場合は500万円、3人以上の場合は600万円以下)、減額の割合に1/4と2/3が追加されて、選択肢が合計4種類に増えました。
誰が願い出ることができますか?
災害・傷病・経済的な理由で返還が困難で、願出・審査の時点で延滞がなく、口座振替(リレー口座)に加入して月賦で返還している利用者が対象です。ただし、2017年度以降に採用された第一種奨学金の所得連動返還方式を選択している方は願い出ることができません。正確な資格・金額はJASSOの公式の案内でご確認ください。