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🇯🇵 日本の制度 施行 若者・支援

自立支援医療・小児慢性特定疾病などの医療費「負担上限月額」— 市町村民税世帯非課税区分の所得基準が80万9千円 → 82万6,500円に(2026年7月1日施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2026年7月1日から、市町村民税世帯非課税世帯の医療費負担上限月額の区分を分ける所得基準が、年80万9千円以下から82万6,500円以下に引き上げられました。対象は小児慢性特定疾病医療費(負担上限月額1,250円)、肢体不自由児通所医療(15,000円)、障害児入所医療(15,000円)、指定自立支援医療(2,500円)、指定療養介護医療等(15,000円)の5つで、新しい基準は2026年7月1日以後に受けた医療に適用されます(6月30日までに受けた医療は従前の基準)。

主な情報

施行日/根拠 2026年7月1日施行 —「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(令和8年6月3日政令第192号、2026年6月3日公布)
変わった所得基準 合計額80万9千円(八十万九千円)以下 → 82万6,500円(八十二万六千五百円)以下
合計額の計算項目 市町村民税世帯非課税を満たし、かつ①前年(診療月が1〜6月であれば前々年)中の公的年金等の収入金額+②前年の合計所得金額+③前年に支給された障害基礎年金・特別児童扶養手当等の府令で定める給付の合計額
対象給付と当該区分の負担上限月額 小児慢性特定疾病医療費 1,250円/肢体不自由児通所医療 15,000円/障害児入所医療 15,000円/指定自立支援医療 2,500円/指定療養介護医療等 15,000円
経過措置 改正後の規定は施行日(2026年7月1日)以後に受けた医療に適用し、施行日前に受けた医療については従前の例による

最終確認:

日本政府は、2026年6月3日に公布した「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(令和8年政令第192号)により、障害・小児慢性疾病に関する医療費の月ごとの自己負担限度額(負担上限月額)のうち、「市町村民税世帯非課税であって、年金等の収入額の合計額が一定額以下」である区分の所得基準を80万9千円から82万6,500円に引き上げました。施行日は2026年7月1日です。改正された条項は、児童福祉法施行令第22条第1項第5号(小児慢性特定疾病医療費、負担上限月額1,250円)・第25条の13第1項第3号(肢体不自由児通所医療、15,000円)・第27条の13第1項第3号(障害児入所医療、15,000円)、および障害者総合支援法施行令第35条第4号(指定自立支援医療、2,500円)・第42条の4第1項第3号(指定療養介護医療等、15,000円)の計5か所で、いずれも金額基準のみが80万9千円から82万6,500円に変わりました。判定に用いる合計額は、①前年(診療が1〜6月の場合は前々年)中の公的年金等の収入金額、②前年の合計所得金額、③前年に支給された障害基礎年金または特別児童扶養手当等の府令で定める給付を合算した額です。附則は、改正後の規定を「施行日以後に受けた医療」に適用し、施行日前に受けた医療については従前の例によるとしています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

何が変わったのですか?

医療費の月ごとの自己負担限度額(負担上限月額)を決める所得区分のうち、「市町村民税世帯非課税であって年金等の収入額の合計額が一定額以下」である区分の金額基準が、80万9千円から82万6,500円に引き上げられました。負担上限月額そのものの金額(1,250円・2,500円・15,000円)はこの政令では変わっておらず、基準線だけが動きました。

いつ受けた診療から適用されますか?

2026年7月1日以後に受けた医療からです。附則は、改正後の規定を施行日以後に受けた小児慢性特定疾病医療支援・肢体不自由児通所医療・障害児入所医療・指定自立支援医療・療養介護医療等の給付に適用し、施行日前に受けた医療については従前の例によるとしています。

自分の負担上限月額がどの区分になるのか、どう確認すればよいですか?

負担上限月額は、各制度の支給認定(小児慢性特定疾病は都道府県の医療費支給認定、自立支援医療は市町村等の支給認定)の区分に応じて政令が定めています。今回の改正はその区分のうち所得の合計額の基準線だけを調整したものですので、自分がどの区分に該当するかは各制度の認定窓口(都道府県・市町村等)で確認する必要があります。

一次出典

厚生労働省・こども家庭庁「自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて」(社会保障審議会障害者部会 第154回 参考資料8) www.mhlw.go.jp ↗