日本、ガソリンの暫定税率(特例税率)を廃止 — 2025年12月31日施行
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本は2025年12月31日の租税特別措置法の改正により、ガソリンにかかっていた揮発油税・地方揮発油税の特例税率(いわゆる暫定税率、合計1Lあたり53.8円)を廃止し、本則税率(合計1Lあたり28.7円)に引き下げました。
主な情報
| 施行日 | 2025年12月31日(令和7年12月31日) |
|---|---|
| 根拠・所管 | 租税特別措置法の一部改正 / 国税庁 |
| 対象 | 揮発油税・地方揮発油税(ガソリン) |
| 税率の変化(1kLあたり) | 暫定税率53,800円 → 本則税率28,700円 |
| 廃止された上乗せ分(1Lあたり) | 25.1円(暫定税率分) |
| 軽油(ディーゼル) | 暫定税率は1Lあたり17.1円、2026年4月1日に廃止の方向 |
| 価格への反映の仕方 | 燃料油の定額補助金の段階的な拡大により、廃止前から順次引下げ |
最終確認:
2025年12月の租税特別措置法の一部改正により、ガソリンに課されていた揮発油税・地方揮発油税の特例税率(暫定税率)が廃止されました。税率は1キロリットルあたり暫定税率53,800円から本則税率28,700円に引き下げられ、1Lあたりの暫定税率分25.1円がなくなりました。ただし資源エネルギー庁は、急激な価格変動を防ぐため、廃止前から燃料油の定額補助金を段階的に拡大しており、廃止当日に小売価格が一度に25.1円下がる形ではありませんでした。軽油の暫定税率(1Lあたり17.1円)は、2026年4月1日に廃止される方向で案内されています。
背景 — なぜこの改正なのか
暫定税率(当分の間税率)は、1974年に道路整備の財源確保を目的として、ガソリンの揮発油税等に上乗せ分として導入されたのが始まりです。今回の措置は、その上乗せ分をなくし、税率を本則税率に戻すものです。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
廃止当日にガソリン価格が25.1円下がったのですか。
いいえ。資源エネルギー庁のQ&Aによると、急激な価格変動による流通の混乱を防ぐため、2025年5月から実施されている燃料油の定額補助金を11月中旬から段階的に拡大しました(12月11日には暫定税率と同水準の25.1円まで)。その結果、廃止前にすでに暫定税率と同水準の引下げ効果が実現しており、廃止当日に小売価格が一度に大きく下がる形ではありませんでした。
軽油(ディーゼル)も併せて廃止されたのですか。
軽油の暫定税率は軽油引取税に含まれ、1Lあたり17.1円で、資源エネルギー庁の案内上は2026年4月1日に廃止される方向です。国税庁の今回の特例税率の廃止に関するページは、ガソリン(揮発油税・地方揮発油税)を対象としています。
沖縄では税率が異なるのですか。
国税庁の資料によると、沖縄県の区域内の製造場から移出される揮発油等は税率が軽減されます。1kLあたり、暫定税率の時点で46,800円、本則税率の時点で24,900円です。