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日本の年金の脱退一時金 — 出国後2年以内に請求、計算の上限は60か月分

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本の年金の脱退一時金は、保険料納付期間などが6か月以上あり、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない外国籍の方が、資格喪失後2年以内に請求できるもので、計算の上限は60か月分です。

主な情報

対象 日本国籍でなく、国民年金・厚生年金の被保険者でもなく、日本に住所を有しない方
納付の要件 保険料納付期間などが6か月以上+老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていないこと
請求期限 被保険者の資格を喪失してから2年以内
計算の上限 60か月分(2021年4月から36か月→60か月に引上げ。最後に保険料を納付した月が2021年3月以前の場合は36か月)
請求書の言語 韓国語を含む14か国語で用意

最終確認:

日本で国民年金・厚生年金の保険料納付期間などが6か月以上ある日本国籍でない方が、日本に住所を有しなくなった場合、被保険者の資格を喪失してから2年以内に脱退一時金を請求できます。老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしている方は対象外です。支給額の計算に用いる月数の上限は、2021年4月から36か月から60か月に引き上げられ、最後に保険料を納付した月が2021年3月以前の場合は、従来どおり36か月が上限です。請求書は韓国語を含む14か国語で用意されています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

脱退一時金はどのように計算されますか?

国民年金は、最後に保険料を納付した月の保険料額 × 1/2 × 月数の区分に応じた数、厚生年金は、平均標準報酬額 × 支給率(保険料率 × 1/2 × 月数の区分に応じた数)で計算します。

なぜ上限が60か月に延びたのですか?

特定技能1号の在留資格が新設され、期限付きの在留期間の最長が5年となったことが背景です。最後に保険料を納付した月が2021年4月以降の場合に適用されます。

一次出典

日本年金機構 — 脱退一時金の制度 www.nenkin.go.jp ↗

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