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日本、所得税に「特定親族特別控除」を新設 — 19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合に最大63万円の所得控除

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本は2025年12月1日から、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等がいる納税者に対し、所得税の「特定親族特別控除」(最大63万円の所得控除)を新設・適用します。

主な情報

施行日 2025年12月1日(令和7年分以後の所得税に適用)
対象の税目 所得税(国レベル)
対象(特定親族) 納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額123万円以下(給与のみの場合は給与収入188万円以下)、控除対象扶養親族に該当しないこと
最大控除額 特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合に63万円
控除額の逓減 所得が増えるほど段階的に減少し、120万円超123万円以下の場合は3万円(最小)

最終確認:

日本の国税庁は、所得税に「特定親族特別控除」を新設しました。納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定額以下であり、かつ控除対象扶養親族に該当しない人(特定親族)がいる場合に、一定額の所得控除を受けることができます。この規定は2025年12月1日に施行され、令和7年(2025年)分以後の所得税に適用されます。控除額は特定親族の合計所得金額に応じて、最大63万円から最小3万円まで段階的に定められています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

控除を受けるには、子(親族)の所得はいくらである必要がありますか。

特定親族の合計所得金額が123万円以下(給与のみの場合は給与収入188万円以下)である必要があり、控除対象扶養親族に該当しないことが要件です。控除は、特定親族の合計所得金額が58万円を超える区分から適用されます。

いつから適用されますか。

2025年12月1日に施行され、令和7年(2025年)分以後の所得税から適用されます。

控除額はいくらですか。

特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下のときに63万円で最も大きく、所得が増えるほど段階的に減少し、120万円超123万円以下の区分では3万円となります。

一次出典

국세청(国税庁) No.1177 특정친족특별공제 www.nta.go.jp ↗