日本の指定難病の医療費助成 — 助成開始時期を申請日ではなく「重症度分類を満たしていると診断した日など」に前倒し(2023年10月1日施行)。その日から1か月以内に申請すればその日まで遡り、遅れた場合は原則として申請日から1か月・やむを得ない理由があれば最長3か月
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本の指定難病の医療費助成は、2023年10月1日から助成開始時期を「重症度分類を満たしていると診断した日」などに前倒しできる。その日から1か月以内に申請すればその日まで遡り、1か月を超えると、やむを得ない理由がない限り申請日から1か月前まで、やむを得ない理由があれば最長3か月前まで遡る。
主な情報
| 施行日/適用範囲 | 2023年(令和5年)10月1日施行。2023年10月1日以降の申請から適用され、法律の施行日である2023年10月1日より前に遡ることはできない。2023年10月1日より前の医療費を助成の対象とすることはできない。 |
|---|---|
| 遡りのルール — 原則(1か月以内の申請) | 申請日(A)と「重症度分類を満たしていることを診断した日」など(B)との間が1か月以内であれば、申請書にBの日付を記載し、やむを得ない理由のチェックボックスの記載は必要ない。つまり、診断日などから1か月以内に申請すればその日まで遡る。 |
| 遡りのルール — 1か月を超えた場合(やむを得ない理由の有無で分かれる) | やむを得ない理由がない場合 — 申請日から1か月前の日付を記載し、チェックボックスの記載は必要ない。やむを得ない理由がある場合 — AとBの間が3か月以内であればBの日付を、3か月を超えれば申請日から3か月前の日付を記載し、このときはチェックボックスの記載が必要である。原文は、上記のフローは最大限遡ることができる日を示したものであり、その日までの間で任意の日を記載することもできると記している。 |
| やむを得ない理由(チェックボックス4種・証明書類は不要) | ①臨床調査個人票・医療意見書の受け取りに時間がかかったため ②症状の悪化などで申請書類の準備や提出に時間がかかったため ③大規模災害の被災などで申請書類の提出に時間がかかったため ④その他。申請書のチェックボックスを申請者が選択し、証明書類などの提出は必要ない。①〜③は原文に示された基本的な考え方を、④は「やむを得ない理由事例集」を参考にする。原文は、仕事・育児・失念・身近な人の不幸・引っ越しなどは想定していないと記している。 |
| 軽症高額対象者(重症度分類を満たさない場合)・両方を満たす場合 | 重症度分類を満たさない場合でも、申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費の総額が33,330円を超える月が3か月以上あれば医療費助成の対象となる。この場合の基準日(B)は、領収書などで確認した「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」である。原文は、「重症度分類」と「軽症高額該当基準」の両方を満たす人は、より遡ることができる日を記載して適用を受けることができると記している。 |
| 遡りの対象となる申請の種類(★対象外のただし書きを含む) | 対象 — 新規申請、変更申請(疾病の追加)。対象外 — 更新申請、指定医療機関の変更、自己負担上限額の変更。ただし原文は、対象外の項目に「ただし、支給認定有効期間満了後の申請となってしまった方は遡りの対象となります」というただし書きを付しており、支給認定の有効期間が満了した後の申請となってしまった方は遡りの対象となる。 |
| 臨床調査個人票の様式変更 | 特定医療費の支給開始日を確認するため、臨床調査個人票に「診断年月日」欄を新たに設け、指定医が臨床調査個人票に記載された内容を診断した日を記載する。 |
| このノードの範囲(出典基準) | 確保した出典は、指定難病の医療費助成(特定医療費)に関するものである。小児慢性特定疾病の助成開始時期については、今回確認した出典に記載がない。 |
最終確認:
2023年(令和5年)10月1日から日本の難病医療費助成制度が変わり、指定難病の医療費助成(特定医療費)の助成開始時期を、申請日ではなく「重症度分類を満たしていることを診断した日」などに前倒しできるようになった。出典の申請フローは、申請日(A)と診断年月日など(B)との間の期間によって分かれる。AとBの間が1か月以内であればBの日付を記載し、チェックボックスの記載は必要ない。つまり、診断後1か月以内に申請すれば診断日などまで遡る。1か月を超えた場合、遅れたことにやむを得ない理由(やむを得ない理由)がなければ申請日から1か月前の日付を記載し、やむを得ない理由があれば、A〜Bが3か月以内のときはBの日付を、3か月を超えるときは申請日から3か月前の日付を記載する(この場合はチェックボックスの記載が必要である)。やむを得ない理由は、申請書のチェックボックス(①臨床調査個人票・医療意見書の受け取りに時間がかかった ②症状の悪化などで申請書類の準備・提出に時間がかかった ③大規模災害の被災などで提出に時間がかかった ④その他)から申請者が選択し、証明書類などの提出は必要ない。ただし原文は、仕事・育児・失念・身近な人の不幸・引っ越しなどは想定していないと併せて記している。また、重症度分類を満たさない場合でも、申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費の総額が33,330円を超える月が3か月以上あれば助成の対象となり(軽症高額対象者)、この場合の基準日は「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」である。重症度分類と軽症高額該当基準の両方を満たす人は、より遡ることができる日を記載して適用を受けることができる。遡りの対象となる申請は新規申請と変更申請(疾病の追加)であり、更新申請・指定医療機関の変更・自己負担上限額の変更は対象外である。ただし原文は、支給認定有効期間の満了後の申請となってしまった方は遡りの対象となるとただし書きを付している。この取扱いは2023年10月1日以降の申請から適用され、法律の施行日である2023年10月1日より前に遡ることはできない。以下の内容は、確保した出典で確認された指定難病(特定医療費)に限ったものである。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつまでに申請すれば診断日まで遡ることができますか?
出典のフローによれば、申請日と「重症度分類を満たしていることを診断した日」などとの間が1か月以内であれば、その診断日などの日付を記載してその日まで遡ることができ、このときやむを得ない理由のチェックボックスの記載は必要ありません。1か月を超えた場合は、遅れたことにやむを得ない理由がなければ申請日から1か月前まで、やむを得ない理由があれば申請日から最長3か月前まで(診断日などまでの期間が3か月以内であればその診断日などまで)遡ります。いずれの場合も、法律の施行日である2023年10月1日より前に遡ることはできません。
やむを得ない理由はどのように証明しますか?
出典によれば、医療費助成の申請書に設けられた①〜④のチェックボックスを申請者が選択し、証明書類などの添付は必要ありません。①〜③は原文に示された基本的な考え方を、④は別紙「やむを得ない理由事例集」を参考にするよう案内しています。原文は、仕事・育児・失念・身近な人の不幸・引っ越しなどは想定していないと記しています。具体的な申請方法は、お住まいの都道府県・指定都市の窓口に問い合わせるよう案内されています。
更新申請は遡りの対象外だと聞きました。更新を逃して有効期間が終わった場合もそうですか?
出典は、遡りの対象となる申請を新規申請と変更申請(疾病の追加)と記し、更新申請・指定医療機関の変更・自己負担上限額の変更を対象外と記しています。ただし、その対象外の項目には「ただし、支給認定有効期間満了後の申請となってしまった方は遡りの対象となります」というただし書きが付されており、支給認定の有効期間が満了した後の申請となってしまった方は遡りの対象となると記載されています。