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加熱式たばこのたばこ税の課税方式を見直し — 紙巻たばこ本数への換算方法の改正・最低課税の導入(2026年4月・10月の2段階)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本は2026年4月1日から加熱式たばこのたばこ税の課税方式(紙巻たばこ本数への換算方法)を改正し、「スティック型」と「スティック型以外」に区分したうえで最低課税を導入しました。この改正は激変緩和のため、2026年4月1日(第1段階)と2026年10月1日(第2段階)の2段階で実施されます。

主な情報

施行日(課税方式の改正) 2026年4月1日(令和8年4月1日)
根拠 令和7年度(2025年度)税制改正
対象の区分 「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分
換算の原則 原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数へ換算
最低課税(スティック型) 1本あたりの重量が0.35g未満の場合、1本を紙巻たばこ1本に換算
最低課税(スティック型以外) 1箱あたりの重量が4g未満の場合、1箱を紙巻たばこ20本に換算
段階的実施の根拠 激変緩和等の観点から、国税・地方税の課税標準を段階的に見直し
第1段階(2026-04-01~) 改正前の方式0.5 + 改正後の方式0.5
第2段階(2026-10-01~) 改正後の方式1.0(改正前の方式は適用なし)
背景(財務省大綱) 税負担の差の解消・防衛財源への活用、国税のたばこ税率の引上げにより1本あたり3円相当の財源を確保

最終確認:

日本は令和7年度(2025年度)税制改正により、2026年4月1日から加熱式たばこの「紙巻たばこ本数への換算方法」を改正しました。加熱式たばこを「スティック型」と「スティック型以外」に区分し、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数へ換算するとともに、最低課税の仕組みを導入しています。国税・地方税の課税標準の見直しは、急激な負担増を緩和する(激変緩和)ため、2026年4月1日(第1段階)と2026年10月1日(第2段階)の2段階で実施されます。背景として、財務省の令和6年度税制改正大綱は、加熱式たばこと紙巻たばこの間の税負担の差の解消と、防衛財源への活用を示しています。

背景 — なぜこの改正なのか

財務省の令和6年度(2024年度)税制改正大綱によると、加熱式たばこと紙巻たばことの間で税負担の不公平が生じていることから、同種・同等のものには同様の負担を求めるという消費課税の基本的な考え方に沿って税負担の差を解消し、この課税の適正化による増収を防衛財源に活用するとされています。あわせて、国税のたばこ税率を引き上げ、課税の適正化による増収と合わせて1本あたり3円相当の財源を確保するとされています。国税庁は、この課税方式の見直しについて、急激な負担増を避けるための「激変緩和等の観点」から2026年4月1日より段階的に実施すると説明しています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

課税方式の改正はいつから施行されますか。

2026年4月1日(令和8年4月1日)から、加熱式たばこの紙巻たばこ本数への換算方法が改正され施行されます。根拠は令和7年度(2025年度)税制改正です。

なぜ「2段階」なのですか。

国税庁は、急激な負担増を緩和する「激変緩和等の観点」から、国税・地方税の課税標準を段階的に見直すと説明しています。第1段階は2026年4月1日(改正前の方式0.5 + 改正後の方式0.5)、第2段階は2026年10月1日(改正後の方式1.0)です。

加熱式たばこはどのように区分・換算されますか。

「スティック型」と「スティック型以外」に区分し、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数へ換算します。最低課税として、スティック型は1本の重量が0.35g未満であれば1本を紙巻たばこ1本に、スティック型以外は1箱の重量が4g未満であれば1箱を紙巻たばこ20本に換算します。

一次出典

国税庁 — 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜) www.nta.go.jp ↗

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