日本の空家等対策特別措置法の改正施行 — 「管理不全空家」を新設、勧告を受けると住宅用地特例が適用されない
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2023年12月13日に施行された改正空家法により、適切に管理されていない空家が「管理不全空家」として指導の対象に新たに加わり、管理不全空家・特定空家に対する指導に従わず勧告を受けると、固定資産税等が減額される住宅用地特例を受けられなくなる。
主な情報
| 施行日 | 2023年12月13日(令和5年法律第50号) |
|---|---|
| 新設された区分 | 適切に管理されていない「特定空家予備軍」の空家を「管理不全空家」とし、所有者に指導等を行う対象に含めた |
| 従来の制度 | 空家法(2014年制定)は、倒壊の危険が高いなど周囲に著しい悪影響を及ぼす空家を市区町村が「特定空家」に指定し、指導・勧告で改善を求め、それでも放置される場合は強制的な取壊し等を行ってきた |
| 税制上の影響 | 管理不全空家・特定空家に対する指導に従わず勧告を受けると、税負担の軽減措置である住宅用地特例を受けられなくなる |
| 住宅用地特例とは | 土地に固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)に、住宅やマンションなど人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減される。固定資産税の課税標準が、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は3分の1に減額される |
| 空家を放置することの問題 | 空家が放置されると、倒壊等の安全面の問題のほか、ねずみ・害虫の発生、不法侵入の発生など、衛生・防犯の面でも周囲に悪影響を及ぼす |
最終確認:
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年法律第50号)が2023年12月13日に施行された。従来の空家法(2014年制定)は、倒壊の危険が高いなど周囲に著しい悪影響を及ぼす空家を市区町村が「特定空家」に指定し、指導・勧告等で所有者に改善を求め、それでも放置される場合は強制的な取壊し等の対応を行ってきた。2023年の改正では、空家の活用と管理をさらに進めるため、適切に管理されていない「特定空家予備軍」の空家も「管理不全空家」として所有者に指導等を行う対象となった。国土交通省は、管理不全空家と特定空家に対する指導に従わず勧告を受けると、固定資産税等が減額される住宅用地特例を受けられなくなると案内している。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
「管理不全空家」と「特定空家」はどう違いますか。
特定空家は、倒壊の危険が高いなど周囲に著しい悪影響を及ぼす空家で、従来から市区町村が指定して指導・勧告等を行ってきました。管理不全空家は2023年の改正で新たに対象となった区分で、国土交通省は、適切に管理がなされていない「特定空家予備軍」の空家であると説明しています。
勧告を受けると税金はどれくらい増えますか。
国土交通省の案内は、勧告を受けると住宅用地特例を受けられなくなるとだけ説明しています。住宅用地特例は、固定資産税の課税標準を、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は3分の1に減額する措置です。国土交通省の案内は、具体的な税額までは明らかにしていません。